08/12/14 21:55:20 qTtNxvBy0
>>311
不動産持ちなら否応なく管財事件行きです。
その場合、東京地裁か横浜地裁に申し立てているなら予納金20万の
少額管財、さもなくば普通の管財事件になり最低50万からの予納金を
裁判所に前払いしなければなりません。
弁護士の費用はかなり融通が利くからどうにでもなるけど予納金は
どうにもなりません。予納金の工面を今から考えておいたほうが良いでしょう。
…もっともその場で予納金を用意できなくても破産手続きが一時的に
ストップするだけですからそれほど心配は要りません。