08/12/12 00:50:54 m6sP1GNe0
数ヶ月前から自己破産で弁と話を進めています。
書類を裁判所へ提出した際に預金が20万円以上になるため管財事件になると裁判所から
通知が来ました。
(給料日後だった為銀行に20万円以上入っていましたが貯金0に近いです)
同時廃止で進められないかと弁に相談したところ、いったん訴訟を取り下げて預金が少ない時
(20万以内の時)にもう一度やってみますか?との助言を受けました。
自分の借金に急激にキャッシングした事や浪費も多少含まれている為
それでも管財事件になる可能性はあるとの事。
そこで質問なんですが
1.預金が少ない時にもう一度手続きをする価値はありますか
(同時廃止になる可能性はありますか?)
2.どちらにしても管財事件になるのであれば今の状態のまま話を進めていったほうが
期間は短いのでしょうか。
3.小額管財事件になった場合20万円は法テラスでの借り入れは出来ないのでしょうか。
4.仮に出来なかった場合自分には20万支払える現金がありません。
分割でも5万円が×4ヶ月が最低の月々の金額なのでしょうか。月々1万円とかには出来ないのでしょうか。
5.裁判所からお金の使用用途や内容の文章の提出を求められた場合、自分の記憶が曖昧ではっきりとした
内容を覚えていない場合どのようにすればいいのでしょうか。
(正直何年か前のキャッシングの詳細等覚えていません。生活していきながらなんとなく無くなってしまったという感じです。)
長文ですがよろしくお願い致します。