09/02/07 09:07:31 SB4sDFRNO
>>731為三郎さんこんちわです。
当初は、皿の『商品』が、証書貸付だけで、
その後、証書とリボの二本立てになったり、リボ払い一本に、なった場合は、
契約条件の異同は、『皿の営業方針』『皿の事情』なので、
確かに、同一貸主~同一借主である事実(複数の債権債務関係の忌避)で、
一連ないしは、充当合意の認容は、比較的簡単にされるかも知れないですね。
大手各社も、創業当初は、証書でしょうし、二流になると、
平成6~7年頃に、証書からカードリボ払いに、転換した、経験が自分にも、ありました。
>>725 大変勉強になりました。ありがとです。