09/02/06 06:35:44 IcCZ5cXMO
>>706
証書さん、こんちわです。為三郎さんもおっしゃるように、証書+リボルビングでは、
一連は、無理でしょう。
充当合意を主張して、その上で、相殺を主張しましょう。
熊本人さんの準備書面とほぼ同じで、よろしいのですが、
充当合意と一連は、根本的に違います。
一連は、カード+カードで、空白期間は単純に、必要ないから、借りていないだけ…、の解釈になります。
充当合意は、証書+カードで、別々の取引である。
という結論になります。
ですが、同じ貸主と借主の取引であるし、以前にも書いたのですが、
第一の過払いと、第二の借り入れが、同時に存在する等、複雑な権利関係はお互いに望まない。
として、充当合意があったと主張しましょう。
証書さんの、件では一連はまず無理です。
充当合意すら微妙です。
もう一度、熊本人さんに対するレスを含め、読んでみてください。