09/02/06 00:57:04 zVP5wmNX0
>>702
相殺さん,アドバイスありがとうございます。確認させて下さい。
第1取引終了で発生した過払金(元金+利息)=自働債権
第2取引初回貸付金=受働債権
第2取引開始日を相殺適状として,対等額で相殺
で良いでしょうか?
あと,訴状は,当然のような顔して一連計算で出せば良いのでしょうか?
答弁書次第で何かしらの主張をすれば良いのかとも思っておりまして。
相殺がメインということですが,この前の交渉時と同じように,皿は間違いなく
分断・時効を主張して来るでしょうから,まずは一連や充当合意の主張をしてから
予備で相殺ではなく,最初から相殺の意思表示をしてしまうべきなのでしょうか?
宜しくお願いします。
>>699
偽三郎さん,レスありがとうございます。
やはりそうですか・・・。第1取引の時代は,どこの皿も元利均等分割払の証書貸付が
主流だったような気がしますが,貸付形態が複数あった訳ではなく,皿の営業スタイルの
変更にすぎない上,契約番号も同じなので,一連でいけないものかと安易に考えていたのですが,
行き詰まってしまったので,相殺を「命綱」で闘おうと思っているところです。
初の争点あり案件に臨む上,超未熟なもので,不安だらけですが,今後もご指導宜しくお願いします。