09/02/05 22:43:05 9G+RbEF80
私は,振るの簡裁案件でしたが完全に分断だったために、第2開始時で相殺した計算書を提出。
それを見た,書記官先生が債権債務、個別で同時進行での計算を指導して来たよ。
第1に第2が終わるまでの期間の5%をつけた満5で計上。
第2(残あり)計算の最終から第1の満5を相殺し、それが訴額価格になるって。
なんか変な感じしたけど、逆らえないから言う通りにして、結局訴額の満5の和解になっりました。
でも、これって、万一満5の5で和解になってたら複利になってるような不思議な気がしました。