09/02/05 17:47:31 R3mvKKvyO
>>692
相殺は、債権と債務が存在しないと成立しません。
なので、完済案件では無理なんです。
完済案件で、一連が難しいなら、充当合意の存在を主張する事になります。
また、充当合意の補強として信義則を、用いて万全を期すべきと思います。
『別の取引だけど、同じ皿と同じ借主の取引でしょ。』
『第一取引で払いすぎが解ったら、返して、第二取引の返済に充てましょうよ』『そもそも過払いでたのは、皿さんのせいでしょ?』『時効とか、充当合意がないとか。酷いじゃないかな!』
という感じですね。