09/02/05 11:00:48 R3mvKKvyO
>>678 為三郎さん。こんちわです。
約定残を債務とみなした、判例は、自分が調べた限りでは、
>>664 の水戸地裁の件だけなんですが存在します。
実際は、和解でうやむやになった件も、多いと思うんです。(自分も含め)。
約定残を受働債権と、認容させるには、『信義則』と
セットにする、(為三郎さんの手法)が必須だと、
自分的には、思います。
充当と相殺の認容要件は、殆ど、同じなんですが、
遡及効果(時効破棄)が、明文化されてる分、後だしじゃんけん向きかな、と思ってます。