09/02/04 23:56:27 1jB1I4KW0
>>670 自分は皆さんと,同列に名前を挙げて頂く様な者ではありません。申し訳なさ杉。
>>647 見落としてました。スマソ。
>第2取引も昭和からで,今もカードはありますが,デザインもレトロちっくで,時代を彷彿しています。
同時に存在してるんですね。第1と第2が。
第1完済時に,第2が存在していたなら,>>663の文面のうち,相殺する日を「第1取引終了時」
に置き換えれば,まったく問題ありません。
皿がどの様に,主張しても関係ありません。宣言したら即勝利です。
(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、
その債権者は、相殺をすることができる。
また,為三郎さんの,おっしゃる
>上記の両契約が同時に存在していてクレジットカード契約の残債務がある場合は、民法489条・491条
により充当できると思いますが、
で問答無用で「法定充当」になりますね。
条件は唯一つ,「第1取引終了時(過払い発生時)に,第2取引は,存在し,法定残債務(引き直しても債務)があることです。