09/02/04 18:40:44 1jB1I4KW0
野良さん,住人の皆様。スレジャックをお詫びしときます。ごめんね。
647さんの件では,相殺は「命綱」です。判事さんによっては,充当はできない
と判示される,事態も十分ありえます。
熊本人さんの場合は,「お守り」程度なんですけど,念には念をですね。
下記の判例では,すべて「第2取引開始時」で認容されてます。
20.03.19東京地判 19.12.21水戸地判麻生支部 19.09.12水戸地判麻生支部19.05.09横浜地判 18.07.13大阪高判
19.09.12水戸地裁判決第1取引,第2取引ともに過払金発生
(第2取引完済ではなく,約定残の消滅)皿は消滅(原告債務)してるので,
相殺できないと主張。
>相殺の遡及効は、あなたの債務が、「弁済によって」消滅した事実を覆すものではない
原告の弁済に拠り消滅したのではなく,引き直し計算の効果(強行法規である,利限法の効果)
に拠り消滅したのであり・・・各回取引時に債務の弁済期を迎え・・・・
第2取引開始時から,「第1取引での過払い金額対等額」に満るまで,連続で相殺している。
(第2取引の初回貸付け金額<第1取引の過払い金額・一回で相殺しきれないぐらい過払い金多)