09/02/04 18:26:13 1jB1I4KW0
>>660 熊本人さんこんちは。
準備書面の件ですが,自分も素人なので,添削などはできませんが,
野良さんが,いつも言ってるように,「簡潔」を心がけた方が良いと思います。
以下,生意気ですが,自分の意見書いてみますね。
>>651では,第2取引=「変更契約」としたほうが良い。第2基本契約と呼称すると
基本契約が,2本との主張に見えますね。
>>654では,
第1取引では,法定利息に引き直せば,最終弁済日において金9万円
の過払いが発生し,また第2取引開始時までに,金750円の704条所定の ←二ヶ月分の利息
利息が発生する。(甲X号証の1)
第2取引では,法定利息に引き直しても,金2000円の「法定残債務」が,
存在することになる。(甲X号証の2)
原告は前項で主張のとおり,第1取引の過払い金を,自働債権とし,また第2取引
開始時の貸付けを受働債権として,平成XX年XX月XX日を適状とし,同等額において,相殺する。←第2取引開始時の日付
その結果原告は,被告に対し,金XX万XXXX円の不当利得返還請求権を有する。
(甲X号証の1,2)
計算書を2枚に分け,
第1取引分は,最終返済日の次の欄に第2取引開始の日付をいれる。
第2取引分は,上記の第1計算書の過払い金額(利息含む)を最初に入力する。
最後の行,民法の引用は,必要ないと思います。
まあそもそも,熊本人さんのは,完全な一連ですから,「相殺」は予備の予備
ぐらいの,位置付けでいいんですが・・。まあ万が一の為ですね。