09/02/04 17:42:49 1jB1I4KW0
>>647さん
こんにちわ。どうもやはり,一連ではないですね。しかし,同一業者ですし,
返済や契約の形態の変化は,皿が企業の方針として,証書からリボルビング
に変えたことが,理由である。
と主張して,別契約だが,
1,同一借主・貸主間の取引である事。
2,契約条件の変更は,皿の営業方針。
後は,勧誘の電話があった等で,「充当の合意」が,あった。
と主張し,熊本人さんの準備書面を参考に,予備で「相殺」の二段構えで攻めたほうが
万全でしょう。熊本人さんの件は,明らかに「一連」ですので,丸々コピペは駄目です。
「充当合意」それから,「相殺」。
請求の拡張をして,「告知義務違反(不法行為)」による損害賠償請求の流れかな。