09/02/04 13:24:47 pce4ONHA0
すいません。あげちゃいました。
そこで、第1の取引を利息制限法に基づいて引きなおし計算すると
90000円の過払金が存在する。
(この過払金は被告も準備書面?(乙第1号証)にて存在を認めている)
また、第2の取引は利息制限法に基づいて引き直し計算しても約定残2000円が
残り(この約定残は被告も準備書面?(乙第2号証)にて存在を認めている)
相殺適状(互いの債務が弁済期にある)となる。
第2の取引開始時の「初回貸付金100000円と過払金90000円を第2の取引初回借入れ
(貸付)日において「相殺」することを主張する。
民法 第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。