09/02/04 13:18:32 pce4ONHA0
特段の事情の証明
①第1取引の契約期間 平成11年2月×日から平成13年2月○日までの約2年間
②第1取引最終弁済から第2取引の最初の貸付までの期間
平成13年2月×日から平成13年4月○日までの約2ヶ月間
③基本契約書の返還の有無
利率の優遇措置に基づく書換えの結果旧契約書となった
初回契約書の返還を受けているものと推認される。
④カードの失効手続の有無
契約終了の要件としての失効手続きはされておらず
原告の「不注意による破損」の結果として代替カードの再発行である。
⑤第1の基本契約に基づく最終の弁済から
第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触
第1取引完済時に利率の優遇措置と増枠可能と説明
⑥第2の基本契約が締結されるに至る経緯
原告が急な出費の為に利率の優遇措置を理由に
同一支店にて第2の基本契約を締結
⑦第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等
利率は第1の基本契約は年利29%貸出限度額500000円、
第2の基本契約は年利25.53%貸出限度額1000000円と契約条件の
優遇がなされている。
また第1取引の実績により所得証明による審査もなかった。
以上の証明より、第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が
反復継続して行われた期間が2年に対して、
これに基づく最終弁済から第2の基本契約に基づく
最初の貸付けまでの期間が2ヶ月と短く、
第1取引の実績により利率の優遇措置と貸出限度額の増枠などから
同一基本契約の単なる条件の書換えに過ぎないことから、
充当の合意が存在するものと主張する。