【わっち】過払い【返してくりゃれ!】 ♪ at DEBT
【わっち】過払い【返してくりゃれ!】 ♪ - 暇つぶし2ch647:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/04 01:57:11 SdHKm96d0
>>643
ありがとうございます。

>これは元々カードが存在しない。の意味?証書貸付は,カード存在せず,
>最初に,契約書締結と同時に,金銭の交付を受け,あとは銀行振込等で
>返済オンリー,という取引形態です。

そうだったと思います。実際,第1取引では,途中借入が1回ありますが,毎回,返済額が百円単位までありますので,
店頭or振込返済だったような気がします。

>最初借入れ後は,返済のみ(第1取引) 入出金自由に可能(第2取引)のように取れるのですが・・・。

その通りです。第2取引では返済額も千円単位で,借入も頻繁にしていました。
第2取引も昭和からで,今もカードはありますが,デザインもレトロちっくで,時代を彷彿しています。
CFJではないので,第1,2は別皿ではありません。
例え,同一顧客と言えども,個別の契約で契約番号が同じなんて事あるのかと不思議に思っています。

余談ですが,困った時にお世話になったのは事実なので,提訴せずに利息充当なし計算の元金満で和解して
しまおうとも思ったのですが,(百万単位の過払いになってからの)返済金を捻出する苦しみ,近年の執拗な取立て
(履歴請求後も督促が来ました)を思い出すと・・・。病気になっても医療費に使わずに返済にまわしていた時期も
ありました。なので,きっちり返してもらおうと思い,提訴することに決めました。
私情では,損害賠償をどっさり取りたい位の気持ちです。
話がそれてしまいましたが,回答は上記の内容で良いですか?

>>644
野良さん,ありがとうございます。他スレの時もですが,当スレでも勉強させて
もらっています。ミッション(みっちょんじゃないよ)を読んだ時はコーヒーを
噴き出してしまい,モニターにかかってしまいました・・・。
八重歯が可愛かったですね。
これからも宜しくお願いします。

長々とすみませんでした。



648:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/04 10:49:29 /TkGi0yq0
豆まき提訴どうだったんだろ?

649:640
09/02/04 12:40:12 6zHXZCPy0
>>644
  
  > CFJに関しては前から思っていたこと。電話帳 対 電話帳をやりたがる人が 
  >多いけど、ナンセンス! 真逆です。判事から見たら、こいつら! と激怒しているはず。 
  >逆にぺら紙一枚に徹底的に削ぎ落としてはいるが、中身がしっかりした主張のほうが 
  >判事は「ん? こやつ出来る」となるはず。

なるほどそうかもしれませんね!
今回は時効のみの反論なので、簡潔に「ん? こやつ出来る」と思わせるようにがんばってみますw

650:熊本人
09/02/04 13:09:51 pce4ONHA0
相殺さんご無沙汰してます。
準備書面ができたので晒します。

原告の主張
第1 充当合意
 本件(第1取引平成11年2月×日から平成13年2月○日まで、
第2取引平成13年4月×日から平成20年9月○日まで)
は以下に述べるとおり
同一基本契約に基づく借り換えであり
同一貸主、同一借主の継続的取引であり,
事実上一体を成すものであり,
当然充当合意を含むものである。

充当合意の特段の事情について
(最高裁平成18年(受)第2268号同20年1月18日第二小法廷判決)
同一の貸主と借主との間で継続的に貸付とその弁済が繰り返されることを
予定した基本契約が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務の書く
弁済金のうち制限超過部分を元本に充当すると過払い金が発生するに至ったが、
過払い金が発生することとなった弁済がされた時点においては両者の間に
他の債務が存在せず、その後に、両者の間で改めて金銭消費貸借に係る基本契約
が締結され、この基本契約に基づく取引に係る債務が発生した場合には、
第1の取引の基本契約に基づく取引により発生した
過払金を新たな借入金債務に充当する旨の合意が存在するなど特段の事情がない限り、
第1の基本契約に基づく取引に係る過払金は、第2の基本契約に基づく取引に係る債務には
充当されないと解するのが相当である
(最高裁平成18年(受)第1187号同19年2月13日第三小法廷判決・民集61巻1号182頁、
最高裁平成18年(受)第1887号同19年6月7日第一小法廷判決・民集61巻4号1537頁参照)。
そして、第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が反復継続して行われた期間の長さや
これに基づく最終弁済から第2の基本契約に基づく最初の貸付けまでの期間、
第1の基本契約についての契約書の返還の有無、
借入れ等に際し使用されるカードが発行されている場合
にはその失効手続の有無、
第1の基本契約に基づく最終の弁済から第2の基本契約が
締結されるまでの間における貸主と借主との接触の状況、
第2の基本契約が締結されるに至る経緯、
第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の
異同等の事情を考慮して、第1の基本契約に基づく
債務が完済されてもこれが終了せず、
第1の基本契約に基づく取引と第2の基本契約に基づく取引
とが事実上1個の連続した貸付取引であると評価することができる場合には、
上記合意が存在するもと解するのが相当である。




651:熊本人
09/02/04 13:18:32 pce4ONHA0
特段の事情の証明
①第1取引の契約期間 平成11年2月×日から平成13年2月○日までの約2年間
②第1取引最終弁済から第2取引の最初の貸付までの期間 
平成13年2月×日から平成13年4月○日までの約2ヶ月間
③基本契約書の返還の有無 
利率の優遇措置に基づく書換えの結果旧契約書となった
初回契約書の返還を受けているものと推認される。
④カードの失効手続の有無 
契約終了の要件としての失効手続きはされておらず
原告の「不注意による破損」の結果として代替カードの再発行である。
⑤第1の基本契約に基づく最終の弁済から
第2の基本契約が締結されるまでの間における貸主と借主との接触
 第1取引完済時に利率の優遇措置と増枠可能と説明
⑥第2の基本契約が締結されるに至る経緯 
原告が急な出費の為に利率の優遇措置を理由に
同一支店にて第2の基本契約を締結
⑦第1と第2の各基本契約における利率等の契約条件の異同等
 利率は第1の基本契約は年利29%貸出限度額500000円、
第2の基本契約は年利25.53%貸出限度額1000000円と契約条件の
優遇がなされている。
また第1取引の実績により所得証明による審査もなかった。

以上の証明より、第1の基本契約に基づく貸付け及び弁済が
反復継続して行われた期間が2年に対して、
これに基づく最終弁済から第2の基本契約に基づく
最初の貸付けまでの期間が2ヶ月と短く、
第1取引の実績により利率の優遇措置と貸出限度額の増枠などから
同一基本契約の単なる条件の書換えに過ぎないことから、
充当の合意が存在するものと主張する。


652:119
09/02/04 13:21:03 SaD9Yq4W0
さげ進行でお願いしますね♪www

653:熊本人
09/02/04 13:21:38 pce4ONHA0
続きです。
第2相殺及び相殺適状
 上記同一基本契約に基づく継続的取引及び、
充当合意が存する旨の原告主張が
万が一認容されなかった場合に以下相殺の主張を申し述べます。 
相殺適状(互いの債務が弁済期にある)
リボルビング契約の場合は第2取引開始(貸付開始)直後に
すぐに返済することもあり得るしすくなくとも第2取引貸付け後の
およそ一ヶ月後には約定返済日を迎える。
(弁済期・全額の可能性含む)
「約定返済日に全部返済することも当然可能である。」
第1取引で「過払金」がでたらそもそも借り入れしなかっただろうし
第2取引開始の後でも「第1取引の過払い金の存在知れば」
当然「全額返還して貰い」 第2取引の一括返済に充てるはずだ。
だから相殺適状は「第二取引開始時」とするべきだし
リボルビング契約であり貸入れ同日に返済もあり得る。
同一貸主同一借主の取引である以上,複雑な権利関係は望まないのが普通。
第一取引の過払い金と第二取引の貸付けが並存することは当事者双方が望まないとすべき。
であるから第1取引時過払い金は「第2取引開始時」の初回貸付金と相殺すべきである。


654:熊本人
09/02/04 13:24:47 pce4ONHA0
すいません。あげちゃいました。
そこで、第1の取引を利息制限法に基づいて引きなおし計算すると
90000円の過払金が存在する。
(この過払金は被告も準備書面?(乙第1号証)にて存在を認めている)
また、第2の取引は利息制限法に基づいて引き直し計算しても約定残2000円が
残り(この約定残は被告も準備書面?(乙第2号証)にて存在を認めている)
相殺適状(互いの債務が弁済期にある)となる。
第2の取引開始時の「初回貸付金100000円と過払金90000円を第2の取引初回借入れ
(貸付)日において「相殺」することを主張する。

民法 第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。


655:熊本人
09/02/04 13:28:25 pce4ONHA0
こんな感じで準備書面を作りましたが、
皆さんご指導お願いします。

野良さん、スレに急に引越ししてきてスイマセン。


656:680
09/02/04 13:36:52 X2bCrurrO
昨日、訴状提出してきました。

自身の入籍が重なったため報告が遅くなってすみません。

今日も、多忙で夜には家にもどるので改めてパソコンから報告します。


657:為三郎
09/02/04 13:38:31 Uy1bYsE60
>>647
自分の案件はCFJじゃないけど似ていますね
まず証書貸付(金銭消費貸借契約)とクレジットカード契約(包括契約)が一連の取引と
認めた事案は見つかりませんでした。
このことからも個別の契約と見られると思われます

上記の両契約が同時に存在していてクレジットカード契約の残債務がある場合は、民法489条・491条
により充当できると思いますが、自分の場合はクレカ契約がすでに過払い状態であったため、無理矢理
クレカ取引の複数の借入時点に信義則上充当できると解すべきと主張しました、かなり無理があるのは
承知の上です、主張は自由とゆうことで

更に契約形態に関係無く不法行為(予備的主張)が成立するから損害賠償しろとしたんですが
判決が4月...長い





658:119
09/02/04 14:01:33 SaD9Yq4W0
>>655
い~え、お気になさることはないですよ。
それより、こちらのほうが気になるなあ。
「くまもとじん」さん? 「くまほんにん」さん?
>>656
お疲れ様。そろそろ、このスレでも680ゲットを狙わないと、
なんだかややこしいことに。

659:119
09/02/04 14:19:54 6loT8gac0
いや、それは長いほうがいい。というか、長いのは勝訴だから。
それを敗訴にするんだったら、とても簡単で時間はいらない。
勝訴にするからこそ、理由付けに時間がかかる。
何より周囲との歩幅を測らなければならない。
だから、それも貴方の勝ち。
じっと我慢して待つ。優秀な狙撃手の条件でもある。

660:熊本人
09/02/04 14:29:30 pce4ONHA0
>>658
くまもとじんです。
今後ともよろしくお願いします。

661:為三郎
09/02/04 14:32:13 Uy1bYsE60
>>659
たまに書き込んだらえらく伸びててビックリ!

ブログ更新お疲れ様です
どうも自分はいい年こいてせっかちなもんで、少し落ち着きます。

662:相殺
09/02/04 17:42:49 1jB1I4KW0
>>647さん
こんにちわ。どうもやはり,一連ではないですね。しかし,同一業者ですし,

返済や契約の形態の変化は,皿が企業の方針として,証書からリボルビング
に変えたことが,理由である。

と主張して,別契約だが,
1,同一借主・貸主間の取引である事。
2,契約条件の変更は,皿の営業方針。
後は,勧誘の電話があった等で,「充当の合意」が,あった。
と主張し,熊本人さんの準備書面を参考に,予備で「相殺」の二段構えで攻めたほうが
万全でしょう。熊本人さんの件は,明らかに「一連」ですので,丸々コピペは駄目です。

「充当合意」それから,「相殺」。
請求の拡張をして,「告知義務違反(不法行為)」による損害賠償請求の流れかな。


663:相殺
09/02/04 18:26:13 1jB1I4KW0
>>660 熊本人さんこんちは。
準備書面の件ですが,自分も素人なので,添削などはできませんが,
野良さんが,いつも言ってるように,「簡潔」を心がけた方が良いと思います。
以下,生意気ですが,自分の意見書いてみますね。

>>651では,第2取引=「変更契約」としたほうが良い。第2基本契約と呼称すると
     基本契約が,2本との主張に見えますね。
>>654では,

第1取引では,法定利息に引き直せば,最終弁済日において金9万円
の過払いが発生し,また第2取引開始時までに,金750円の704条所定の   ←二ヶ月分の利息
利息が発生する。(甲X号証の1)

第2取引では,法定利息に引き直しても,金2000円の「法定残債務」が,
存在することになる。(甲X号証の2)

原告は前項で主張のとおり,第1取引の過払い金を,自働債権とし,また第2取引
開始時の貸付けを受働債権として,平成XX年XX月XX日を適状とし,同等額において,相殺する。←第2取引開始時の日付
その結果原告は,被告に対し,金XX万XXXX円の不当利得返還請求権を有する。
(甲X号証の1,2)

計算書を2枚に分け,
第1取引分は,最終返済日の次の欄に第2取引開始の日付をいれる。
第2取引分は,上記の第1計算書の過払い金額(利息含む)を最初に入力する。

最後の行,民法の引用は,必要ないと思います。

まあそもそも,熊本人さんのは,完全な一連ですから,「相殺」は予備の予備
ぐらいの,位置付けでいいんですが・・。まあ万が一の為ですね。 




664:相殺
09/02/04 18:40:44 1jB1I4KW0
野良さん,住人の皆様。スレジャックをお詫びしときます。ごめんね。

647さんの件では,相殺は「命綱」です。判事さんによっては,充当はできない
と判示される,事態も十分ありえます。 
熊本人さんの場合は,「お守り」程度なんですけど,念には念をですね。

下記の判例では,すべて「第2取引開始時」で認容されてます。

20.03.19東京地判 19.12.21水戸地判麻生支部 19.09.12水戸地判麻生支部19.05.09横浜地判 18.07.13大阪高判

19.09.12水戸地裁判決第1取引,第2取引ともに過払金発生 
(第2取引完済ではなく,約定残の消滅)皿は消滅(原告債務)してるので,
相殺できないと主張。
>相殺の遡及効は、あなたの債務が、「弁済によって」消滅した事実を覆すものではない

原告の弁済に拠り消滅したのではなく,引き直し計算の効果(強行法規である,利限法の効果)
に拠り消滅したのであり・・・各回取引時に債務の弁済期を迎え・・・・
第2取引開始時から,「第1取引での過払い金額対等額」に満るまで,連続で相殺している。
(第2取引の初回貸付け金額<第1取引の過払い金額・一回で相殺しきれないぐらい過払い金多)


665:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/04 18:49:24 6q64P1dNO
下げときますね

666:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/04 19:02:37 Berp7a+C0
さらに潜航・・・

667:>>325
09/02/04 19:43:44 VEUW4Jeh0
先月末から、息子の引っ越し、夜勤勤務、おまけにPCレスなどで、めまぐるしく忙しく、
久々にスレ覗いたら、為さんじゃないけど凄い伸びーにびっくり。
相殺さんご苦労さまです。115さん、あたしの言った通りでしょ。あっちのスレから115さんの事、
解ってくれて、ほんとに悩んでる人が来るから、あんなスレほっとけば。。。。って。
115さんの言う通り最強スレだと思います。いいスレになりましたね。(涙)


668:相殺
09/02/04 21:05:55 1jB1I4KW0
>>667>>657 為三郎さん,325さん,こんばんわです。
いつもありがとございます。
>>656 680さん,お疲れです。大変でしたでしょう。
ご主人と一緒だから,平気かな?。 

どうも,>>647さんの件は,お二人のお力添えが必要なようです。
是非ちょくちょく覗いて,時々「アドバイス」をお願いします。
お暇なときで,宜しいですので。

他にも,時効案件をお抱えのようですし,・・・宜しくお願いします。
三人とも,末尾が7揃いということで,なにかの縁かと・・・
>>647>>657>>667

669:為三郎
09/02/04 21:45:57 Uy1bYsE60
>>668
>>667
こんばんわ相殺さん、姉さん
いつもお疲れ様です、補助的にでも「わっち」のお役に立てればと思っています。

同一当事者間の債権債務で発生した過払い金は当然充当できるとならないもんですかね。


670:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/04 22:33:46 Berp7a+C0
野良115さん、捨三さん、為三郎さん、相殺さん、
出光仮面さん、計算人さん、プロ姉さん(順不同)
わっちスレ七賢人。この連合に逆う皿の運命って一体・・・(怖

671:相殺
09/02/04 23:56:27 1jB1I4KW0

>>670 自分は皆さんと,同列に名前を挙げて頂く様な者ではありません。申し訳なさ杉。

>>647 見落としてました。スマソ。
>第2取引も昭和からで,今もカードはありますが,デザインもレトロちっくで,時代を彷彿しています。
同時に存在してるんですね。第1と第2が。
第1完済時に,第2が存在していたなら,>>663の文面のうち,相殺する日を「第1取引終了時」
に置き換えれば,まったく問題ありません。
皿がどの様に,主張しても関係ありません。宣言したら即勝利です。


(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)
第五百八条 時効によって消滅した債権がその消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、
その債権者は、相殺をすることができる。

また,為三郎さんの,おっしゃる
>上記の両契約が同時に存在していてクレジットカード契約の残債務がある場合は、民法489条・491条
により充当できると思いますが、

で問答無用で「法定充当」になりますね。

条件は唯一つ,「第1取引終了時(過払い発生時)に,第2取引は,存在し,法定残債務(引き直しても債務)があることです。


672:捨蔵
09/02/05 00:00:13 ObtdM7tD0
>>670
名前を入れていただいて大変光栄でした。ありがとうございます。
でも、すいません、おいら通りすがりな上に過払いは門外漢です^^;;
ここの方々にはまったくかないません。
でもこれからもよろしくお願いします。

673:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/05 00:31:42 m/dHzZbs0
647です。レスを下さった方々,ありがとうございます。残業で今さっき帰宅したところでして,
まだ頂いたレスを良く読んでないもので,あとで読ませて頂き,改めて書き込ませて頂きます。
取り急ぎ,お礼まで。

674:119
09/02/05 00:51:00 KRhUaH/U0
久し振りに

【ユダヤの知恵】

何の本で読んだのか忘れたが、ユダヤ人は多数決で物事を決める時、全員一致の結果が出た時はその結果を無効とするらしい。
理由は、人間には様々な考え方があり、反対の意見も当然ある。だから、全員一致で意見が纏まる時は、
全員が全員なにか考え違いをしているか、何らかの作為が働いている とみなすそうだ。
オイラはこれ読んだ時に、正論だと思った。
日本人は全員で決めたことだから間違いないと判断し、有り難がる。だから反対意見を目障りとみなし、潰しにかかる。
で、互いに互いを拘束しあい、本音を言わせないまま、行くとこまで突っ走る。
突き当たりにぶつかり、破綻した後で、「僕には最初から分かっていたんだ」などとスネ夫のように
口を尖らせて言うんだな。
日本人として、とても悔しいがユダヤ人のほうが遥かに賢い。

だから >>672 捨蔵さん、
門外漢の意見こそ大事だから、「ん?」と思ったら、脊髄反射レスよろしく。

675:計算人
09/02/05 01:07:47 L3qbD8iv0
>>670
じゃ、私もご挨拶を。
七賢人に名前を入れていただいたのは大変光栄です。

でも、このスレでは「ノリツッコミ」のたった一度しかレスしてないんです。
こんな私が賢人ですかw

676:119
09/02/05 01:37:06 WFwad4T50
>>675
オイラだって賢者の属性はないんだよ、戦士ならともかく。
将来の期待も込めているんじゃないの?

今度、おちんちんスレでぶらぶらしてたら、課長さんも拉致ってこよう!

677:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/05 08:49:52 QpQFqEXB0
こんぬつわ

意味不明な答弁書への準備書面作成に1週間以上も頭を悩まされていたので
熊本人さんの準備書面を多少パクらせてもらいますね;

ちなみに相手はたけちゃんです。

678:為三郎
09/02/05 10:21:39 4BWGdATB0
>>671
2段構えで相手の出方次第によっては、不法行為発射で完璧じゃないでしょうか。
ちなみに相殺さんに伺いたいのですが、約定債務(利限法利率では過払い状態)を
受動債権にできると言うことなんですかね?
自分の場合、約定残すら今となっては解らない状態だったんで、ややこしい相殺の主張を
避けたんですが前から気になってまして。

>>670
ここに名を連ねた方々と自分は雲泥の差がありますから、ほんと申し訳ないです
皆さんのご活躍は前々から拝見していまして頭が下がる思いでした
私など自分のことが精一杯で、とてもじゃないですけど真似できないです
ほんと口だけじゃありません、あ、いや指だけじゃありません。




679:>>325
09/02/05 10:54:24 gRwSrOUb0
すいません。あたしは賢者でゎありません。判事さまに伝える一つの言葉に、
三日かかって理論づけするような、トロくて執念深いだけの女なんです。でも
ここは時間の許す限り覗きます。いつか皆さんのおチカラになれればと、思っていますが、
皆さんの方が正直すごいです。皆さんガンバです。。。
さぁ洗濯しますゎ。一応みなし弁当こさえてる主婦なので。(専業主婦ではありませんが。)



680:119
09/02/05 10:58:54 KRhUaH/U0
>>679
その弁当は弁当とみなされているのかorz

680の権利は680さんに譲渡するよ。

681:相殺
09/02/05 11:00:48 R3mvKKvyO
>>678 為三郎さん。こんちわです。

約定残を債務とみなした、判例は、自分が調べた限りでは、
>>664 の水戸地裁の件だけなんですが存在します。

実際は、和解でうやむやになった件も、多いと思うんです。(自分も含め)。

約定残を受働債権と、認容させるには、『信義則』と
セットにする、(為三郎さんの手法)が必須だと、
自分的には、思います。

充当と相殺の認容要件は、殆ど、同じなんですが、

遡及効果(時効破棄)が、明文化されてる分、後だしじゃんけん向きかな、と思ってます。

682:119
09/02/05 11:07:28 WFwad4T50
>>678
お久し振り。
オイラは不法行為前スレから貴方を見ているが、はっきり言って、
一番伸びたのは為ちゃんだと思う。
これは最初が下のほう(ごめんね)にいたから、伸び巾があったということもあるが。

貴方はウサギと亀の亀みたいな良さがある。それに賢い。
祭りみたいな、思わず参加したくなるような騒ぎにも
じっと我慢して勉強していた。

そろそろ教える側にまわったほうがいいよ。
人に簡潔に手短にわかるように教えるというのは、実は本人がよっぽど理解していないと出来ない。
更なる理解を深めるために、やってみたらどうだろう?

683:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/05 11:32:13 R3mvKKvyO
>>682
おはよ~ごさいます。
完全回復です。ありがとでした。

前記の約定残の件で、判事さまは、『約定残を主張は、あんたが(皿)がしてるんだから、債務消滅なんて、言ってる意味がわかんないよ。馬鹿なの?』

という感じのことを、おっしゃっておられます。

『債務消滅は、引き直しの効果で消えたんでしょ?、原告の返済によって、法定残が消えたんざゃねーよ。!だからさ、被告の主張は理由がないよ!』

以上、相殺の仮想口頭弁論でした。(フィクションですよ~。)

684:>>325
09/02/05 11:38:33 gRwSrOUb0
115さんはやっぱ凄い。その通りですね。言ってる事が的を得てます。
あたしはこんなレスしか返せないです。
さぁ昼飯作らなきゃorz....

685:為三郎
09/02/05 11:44:38 4BWGdATB0
>>681
こんにちわ相殺さん詳しくありがとうございます
約定残を受動債権にできて、広く認められれば自分の理想に近い形ができると思いまして、
と言うか、客観的に見てもこうでなければ公平性が欠いているように勝手に思っています。

>>682
こんにちわ115さん
褒めすぎです、自分は力不足認識しています
でも師(勝手に思ってます)にそう言われるとうれしいもんですね
自分の出来る範囲内で、父親のような老いた人達を助けられたらと思っていますので
頑張ります。



686:>>325
09/02/05 11:51:14 gRwSrOUb0
ホントいいスレです(涙)

687:119
09/02/05 12:01:05 KRhUaH/U0
>>685
いやあ~、奇遇だねえ。オイラと同じだ。
オイラは愛弟子あるいは一番弟子だと勝手に思っていますよ。

688:680
09/02/05 12:06:25 3Lb1IWoaO
こんにちは
680狙うつもりが寝てしまいました。

3日に訴状提出して、昨日裁判所から電話ありました。計算書が一通足りないと…
提出の時に気が付かなくてすみません。と言われました。
今日は仕事が朝一から昼までで終わりなのでこれから提出しに行きます。
書記官さんはこの間も「裁判所としては予備的請求はなくていいと思うんですがね」と、言っていましたが「いえ、このままでお願いします」と言って提出しましまた。

事件名は、不当利得等返還請求事件です。

今後、武富士から何かコンタクトがあるのかな?
それまで陳述書に専念で良いのですか?



689:為三郎
09/02/05 12:27:17 4BWGdATB0
>>687
姉さんじゃないですが、感(涙)

>>688
お疲れ様です
自分の時も書記官は「不法行為?」ってこんな感じでしたから気にすることはないです。

武がコンタクト取ってくるかどうかはわかりませんが、不法行為に反応する可能性は有るかもしれないですね。

業者はよく1回目で擬制陳述といって出頭してこず簡単な答弁書だけで終わることが多いようです。
転載
「第1回口頭弁論期日では、期日に出頭しない当事者が準備書面を提出していた場合には、裁判所は
準備書面記載事項を陳述したものとみなして(擬制陳述)、相手方に弁論をさせることができる」


690:119
09/02/05 12:36:40 WFwad4T50
>>688
こんにちわ。
危ない危ない。
それ、書記官は時効の案件であることに気がついていないだけじゃないの?
訴状では時効などと書いていないから、日付をよく見ないと気付かないもんね。

予備的請求が肝心要なのに。そこで押えてあるからこそ、主位的請求が主張できる。

691:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/05 14:19:33 jX1QUPv+0
そうそう、わざわざ逃げ道(主位)つくってやっても、
本線(予備)削られたら、その逃げ道に誘い込めないもんね。
(と、言う事で良いのでしょうか?)

692:通りすがり
09/02/05 16:09:25 VZq1UXqH0
すみません、分断の準備書面を考えています。
すでに完済済みの場合は653の熊本人さんの相殺敵状は主張できないのでしょうか?
熊本人さんとにている内容で、唯一完済済みという内容なんです。


693:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/05 17:13:19 4BWGdATB0
>>692
一連主張に無理があるなら相殺ですよね
熊本人さんと似ているならできるはずですよ。



694:通りすがり
09/02/05 17:35:43 VZq1UXqH0
693さん、
ありがとうございます。
頑張ってみます。


695:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/05 17:47:31 R3mvKKvyO
>>692
相殺は、債権と債務が存在しないと成立しません。

なので、完済案件では無理なんです。

完済案件で、一連が難しいなら、充当合意の存在を主張する事になります。

また、充当合意の補強として信義則を、用いて万全を期すべきと思います。

『別の取引だけど、同じ皿と同じ借主の取引でしょ。』
『第一取引で払いすぎが解ったら、返して、第二取引の返済に充てましょうよ』『そもそも過払いでたのは、皿さんのせいでしょ?』『時効とか、充当合意がないとか。酷いじゃないかな!』

という感じですね。

696:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/05 18:03:52 4BWGdATB0
>>695 完済済み・・失礼しました


697:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/05 18:40:42 9G+RbEF80
スレヌシ様初め七福神の皆様こんばんは。

本日,友人が主意不当利得、予備不法行為で提訴しました。
自身,全面的にサポート。ココでの勉強をフルに発揮できればと思ってます。

が,いかんせん,付け焼刃の上、メッキの日本刀で未開示有のH6完済ものにチャレンジ。
場所は私と同じ高裁の管轄。模造刀がオレそうになったら援護射撃お願いします。by64


698:証書
09/02/05 19:40:13 m/dHzZbs0
昨日は,知らぬ内に爆睡してしまい,ご挨拶の後,書き込めず,すんませんでした。
>>671
相殺さん,ありがとうございます。書き方が悪かったようですみません。
第1完済時に第2は存在していません。第1完済~第2開始までは2年弱の完全な空白があります。
で,契約番号は同じでも完全に別の取引で分断なので,時効だと言われました。
「じゃぁ,第1の過払分と第2の初回貸付金とを相殺しろ」と主張したのですが,それはこの段階では
応じられないと蹴られました。
やはり厳しいでしょうか・・・?

>>657
偽三郎さん,初めまして。他スレでは以前から偽さんの書き込みを拝見して,勉強させて頂いていました。
超々未熟者なもので,先日より相殺さんをはじめ,皆さんのお世話になっています。
これからもご指導頂けたら幸いです。宜しくお願いします。

野良さん,ここに書き込むことに,どうも恐縮してしまうのですが,今までの案件とは違い,
これからの案件については,壁にぶち当たっております。
他の賢人の方々も含め,今後もなにぶん宜しくお願いします。

これからは,分かり易くする為,生意気ながら,「証書」と名乗らせて頂きます。
(他にも分断付きの証書っぽい案件がありますもので・・・)
ということで,宜しくお願いします。


699:為三郎
09/02/05 20:10:00 4BWGdATB0
>>698
証書さん自分も未熟者ですが、宜しくお願いします。
第一完済分が明らかに証書貸付で第二がクレカ(包括契約)で、空白期間ありなら一連も充当も
無理があると自分は以前から感じています

しかし相殺することで、一連充当と同じ結果になると理解してるんですが、↑で相殺さんが詳しく解説して
下さってます。


700:熊本人
09/02/05 20:26:35 i+HBGMZ+0
>>相殺さんいつもありがとうございます。

スレ主さまと、他の皆様こんばんわ


とりあえず、準備書面自体は完成しました。皆さんのおかげです。

水戸地裁の判決例を探してるんですけど、
見つからないんですけどどうしたものでしょうか



701:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/05 21:43:12 R3mvKKvyO
>>700 Q&A本の付属CDの中に収録されています。
フォルダー名を忘れましたが、刊行物未収録判例とかなんとか、だったと…。

702:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/05 22:14:44 R3mvKKvyO
>>698
ごめんなさいね。早とちりで、不安にさせて。

相殺はできます。証書さんの件は、相殺がメインかもです。

昨日のレスを遡り、検討してください。大丈夫ですので、落ち着いて、読んでください。

大事なことは、『第二取引終了時点で相殺すること』です。

703:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/05 22:23:20 R3mvKKvyO
スマソ。『第二取引開始時点』

704:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/05 22:43:05 9G+RbEF80
私は,振るの簡裁案件でしたが完全に分断だったために、第2開始時で相殺した計算書を提出。
それを見た,書記官先生が債権債務、個別で同時進行での計算を指導して来たよ。

第1に第2が終わるまでの期間の5%をつけた満5で計上。
第2(残あり)計算の最終から第1の満5を相殺し、それが訴額価格になるって。

なんか変な感じしたけど、逆らえないから言う通りにして、結局訴額の満5の和解になっりました。
でも、これって、万一満5の5で和解になってたら複利になってるような不思議な気がしました。

705:119
09/02/06 00:36:53 cT8NDGpu0
>>698
偽さん は気の毒すぎw

706:証書
09/02/06 00:57:04 zVP5wmNX0
>>702
相殺さん,アドバイスありがとうございます。確認させて下さい。
第1取引終了で発生した過払金(元金+利息)=自働債権
第2取引初回貸付金=受働債権
第2取引開始日を相殺適状として,対等額で相殺
で良いでしょうか?

あと,訴状は,当然のような顔して一連計算で出せば良いのでしょうか?
答弁書次第で何かしらの主張をすれば良いのかとも思っておりまして。
相殺がメインということですが,この前の交渉時と同じように,皿は間違いなく
分断・時効を主張して来るでしょうから,まずは一連や充当合意の主張をしてから
予備で相殺ではなく,最初から相殺の意思表示をしてしまうべきなのでしょうか?
宜しくお願いします。

>>699
偽三郎さん,レスありがとうございます。
やはりそうですか・・・。第1取引の時代は,どこの皿も元利均等分割払の証書貸付が
主流だったような気がしますが,貸付形態が複数あった訳ではなく,皿の営業スタイルの
変更にすぎない上,契約番号も同じなので,一連でいけないものかと安易に考えていたのですが,
行き詰まってしまったので,相殺を「命綱」で闘おうと思っているところです。
初の争点あり案件に臨む上,超未熟なもので,不安だらけですが,今後もご指導宜しくお願いします。


707:証書
09/02/06 01:00:33 zVP5wmNX0
>>705
そうでしたね・・・すんません。
以前,別スレで,「偽 三郎」ではなく,「偽三郎」だと書かれていたのを
思い出しました。
偽三郎さん,ごめんなさい。

708:119
09/02/06 01:18:25 cT8NDGpu0
>>707
そこじゃなくて

「為」と「偽」!  
「ためさぶろう」と「にせさぶろう」w

709:>>325
09/02/06 01:22:59 G4WApv6k0
笑いました。二度までも。。。。

710:証書
09/02/06 01:49:07 zVP5wmNX0
>>708
・・・・・恥ずかしすぎます・・・。
正直言います。今までずっと「偽」だと思い込んでいました!
「為」三郎さん,再度,ごめんなさい。
法務局で,資格証明書の申請用紙に“収入印紙”を貼って,「宜しくお願いします!!」と
張り切って出した時より恥ずかしいです・・・。


711:119
09/02/06 02:14:30 a7FUrLi80
>>710
失敗だってドンマイ!

  URLリンク(www.youtube.com)
     ↑
  寝・逃・げでリセット

712:相殺
09/02/06 06:35:44 IcCZ5cXMO
>>706
証書さん、こんちわです。為三郎さんもおっしゃるように、証書+リボルビングでは、
一連は、無理でしょう。
充当合意を主張して、その上で、相殺を主張しましょう。
熊本人さんの準備書面とほぼ同じで、よろしいのですが、
充当合意と一連は、根本的に違います。
一連は、カード+カードで、空白期間は単純に、必要ないから、借りていないだけ…、の解釈になります。
充当合意は、証書+カードで、別々の取引である。
という結論になります。
ですが、同じ貸主と借主の取引であるし、以前にも書いたのですが、
第一の過払いと、第二の借り入れが、同時に存在する等、複雑な権利関係はお互いに望まない。
として、充当合意があったと主張しましょう。

証書さんの、件では一連はまず無理です。
充当合意すら微妙です。

もう一度、熊本人さんに対するレスを含め、読んでみてください。

713:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/06 06:58:02 IcCZ5cXMO
証書さんへ。 熊本人さんへのレスと、準備書面を詳しく読んで頂くと、一連の取引と判断される、条件がどのようなものか、解ると思います。

充当と相殺は、別々の取引に対して、権利関係の整理を行う為に、定められた、条文です。

計算書にも触れておきますね、
充当の場合は、一連の場合と同じで、構わないと思います。(住人の皆様、もし間違えてたら、鋭いツッコミをお願いです~。)

相殺の場合は、熊本人さんへのレスで、説明してますので、参照してみてください。

では、また!

714:相殺
09/02/06 07:31:05 IcCZ5cXMO
証書さんへ
>>651の熊本人さんの準備書面を、
>>662を参考にして、置き換えてみてください。

ほとんどの、項目で正反対の状況であることが、解ります。

繰り返しますが、一連は捨てて、少し苦しいですが、充当合意。
さらに、相殺ですね。

上記の部分を、>>662を参考に、>>651に置き換えていけば、
準備書面自体は、完成します。
じっくり落ち着いて、一連と充当の決定的な、違いを理解しましょう。

そこが、証書さんの件では、一番重要な部分ですから。

715:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/06 07:40:47 IcCZ5cXMO
>>697 戦闘開始ですね。
いつでも、『いざ鎌倉』ですよ~。

716:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/06 07:49:12 LIvLCcuD0
>>715
心強いレス,ありがとう御座います。
肝硬変で時間無い奴なのと、上が福高なので、で和解ありきで慰謝料たっぷりにしました。

717:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/06 08:41:51 IcCZ5cXMO
>>704 弁済期が、第二開始時だ。という事に対する。
主張立証が、弱かったんじゃないでしょうか。

裏付ける、判例や判決文の引用や、リボルビングの特色である、

『いつでも、常に弁済期』
を丁寧に、主張立証しないと、

残債務ありでも、返済を停止した時点が、
適状だと、判示されるでしょう。

通常の、債権債務の権利関係(給料未払い、売掛金とか)では、当然決済日で、
有無を言わさず、相殺しますから。

リボルビング(最終返済日未定)の特殊性と、証書貸付け(何回払いと最初に決めて契約する)等の
違いを主張して、書記官に抵抗すべきだったのでは、ないでしょうか。

718:偽
09/02/06 11:07:52 pFail3TJ0
こんにちわ偽三郎です
昨日スルーしてたのに、突っ込んでくれた方ありがとうw

証書さん気にしないで下さいね
本人はどっちでも良いんです、解るときに解ればそれで
偽三郎も意外と洒落てるかも?!w



719:為三郎
09/02/06 11:45:26 pFail3TJ0
こんにちわ相殺さん、話の腰を折ってすみませんでした
いやあしかし相殺さんの説明はわかりやすいし的を得てる
まさに賢者ですね。


720:119
09/02/06 11:58:17 cT8NDGpu0
>>719
オイラが過払い勉強しだしたのは提訴の一週間くらい前。
で、ここまでオイラを引っ張ってくれたのは、類希な好奇心だとずっと思っていた。
だが、違うんだな。何がオイラをここまで育ててくれたか?
それは「他人に何かを伝えよう」という意識。
ガンガン書き込んでいる過程で、ぼんやりとした考えがはっきり纏まったり、
表現力に磨きがかかったりしてきた。

相殺さんは分かっているはず。
相殺さんが相殺さんに成れたのも、相殺さんでいられるのも
誰かになにかを伝えたいと思っているから。

「教える」という言葉には「上から目線」みたいでちょっと抵抗があったが、考え変わった。
「教える」というのは「教えられる」ことなんだね。

いやあ、相殺さん頑張るわ、頭が下がりますorz

721:為三郎
09/02/06 12:26:02 pFail3TJ0
>>720
どうもです
時効スレの師匠じゃないでしょうか
すごいの一言です。






722:119
09/02/06 12:30:35 a7FUrLi80
>>721
同感。まさに 凄い の一言に尽きるね。
でも、本人照れるから、やめとこっ。

723:通りすがり
09/02/06 17:16:50 QkuFXyex0
遅くなりました。 692です。 695さん、丁寧なご説明ありがとうございました。
相殺、充当、頭がこんがらっていましたが、少し理解できました。
きめ細やかな説明ができるよう、がんばって準備書面に臨みます。
いつも見ているだけでしたが、思い切って質問してよかったです。
皆様、お邪魔いたしました。

724:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/06 17:28:57 LIvLCcuD0
余りの歯痒い釣りに乗って、火消のつもりがガソリンぶっ掛けてしまった。
竹やりとバケツでは焼夷弾を消す事が出来ないを実感。
ここにまで迷惑をかけてはいけないので暫く、禅寺にでもこもって修行をします。
と通りすがりの独り言・・・度々のチラ裏スマソ

725:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/06 17:57:16 XBDyxyrz0
「証書+リボルビングは一連は無理」と決め付けなくてもいいのでは?
「071219 名古屋高裁 アコム」の例もあるし。
ただ、証書さんの場合第一取引が1年半でしょ?
ってことは、一連を認めなかったとしても、過払いの差は数十万じゃないかな?

だったら、一連主張で早急に和解に持ち込んだほうが手っ取り早いと思う。
なんせ、第二取引だけでも十分な過払い金がありそうでしょ!


ヨコから失礼しました!





726:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/06 18:18:16 ouHq3WSY0
ここの住人ではないんだけどちょこっと失礼します。

>>724
よく知ってると思うけど最近はずっとあんな感じ。未満スレも。
なんか異様にすさんでる。
回答者はそんなに多くは無いんだけど、荒れると人が増えてののしりあいを始める。
不況のせいかなw

>2-18-15は訂正される。
>2-18-15は訂正される可能性大。
このほうが誤解なかったね。
>代表者等資格証明書
なんか色々混じってるけど忘れてくださいw


727:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/06 18:24:18 LIvLCcuD0
>>726
あたたかいレス。ありがとうございました<(_ _)>
あっ、早く禅寺にいかなくっちゃ~w



728:680
09/02/06 20:18:57 W6sQZWx40
スレの皆様、こんばんわ。久しぶりにパソコンからです。
足りなかった計算書も提出して、今日は裁判所から電話がありました。
一回目の日にちを決めたいとの事で、3月4日(水)一回目になりました。
約一ヵ月後、できるだけの事をしていきます。
これからも、ご指導お願いします。

PS.偽三郎さん・・・声を出して笑ってしまいました。

>>629
亀レスですが、ありがとうございます。
見てきました。とてもいい歌詞ですね。


729:熊本人
09/02/06 23:01:46 bEtNm2wL0
>>701
ありがとうございます。

私、最初のQ&Aしかもってないので、だめでした。




730:証書
09/02/06 23:54:51 zVP5wmNX0
>>712
相殺さん,ご丁寧にアドバイス頂き,ありがとうございます。
一通り読んでみたのですが,まだ解らない部分もある為,もう一度,
じっくりと考えてみます。また質問させて頂きますが宜しくお願いします。

>>725
確かに第1の部分の過払金は,大きな額ではありません。
和解交渉の際の譲歩部分としても考えています。
「071219 名古屋高裁 アコム」も参照してみます。ありがとうございます。

>>728
680さん,初めまして。僕の初提訴の1回期日も3/4です。
こちらは,簡裁で争点なしなのですが,別地の法廷で,ここの方が闘って
いると思うと勇気が湧きます。僕は知識も経験値もないもので,何のアドバイスも
出来ませんが,頑張って下さい!

>>711
野良さん,ありがとうございます。
昨日は,あの歌を聴いてから「寝・逃・げ」しました。

731:為三郎
09/02/07 02:14:00 MrIwba6K0
>>725
確かに契約の変更・移動なのか時期にもよるかもしれませんね
例に挙げられてるものほど古ければ一連の可能性もあるのかな

自分の場合、リボ・証書の貸付方法が同時期に存在してたからここまで古く無く
昭和55頃の証書なら一連の可能性あるってことでしょうか?。



732:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/07 03:56:52 86cEc6rF0

わっちじゃ!!
主ら、まだまだ「ひよっこ」じゃのう。
これ↓をどう見るのかや?

裁判例
架空請求判決

札幌高裁426
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)

大阪高裁731
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)

名古屋高裁20.2.27
URLリンク(www.courts.go.jp)
URLリンク(www.ver-law.ne.jp)

東京高裁
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)

高松高裁
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)


次に、これ↓ をどう見るのかや?

高等裁判所は,日本の8か所の大都市(東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌,高松)に置かれているほか
6か所の都市に支部が設けられています。

         URLリンク(www.courts.go.jp) から引用

5/8じゃぞ? すでに過半数ではないかや?
5月では3件しか、ありんせん。

こういうのを日本語では「昇り調子」というのではないのかや?




733:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/07 05:04:33 VgRHRa1E0

またこれで揚げたんですか?

734:119
09/02/07 05:49:09 lQWNDttx0
オイラではない。

735:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/07 08:34:17 Vwqp/0nW0
おはよう御座います。皆さん早起きですね~(*-*);
732は名文です。何度上がっても良いじゃないですか(私ではないですがw)
5/8を、6/8にあげるのを目指す、弱虫でした。

736:相殺
09/02/07 09:07:31 SB4sDFRNO
>>731為三郎さんこんちわです。
当初は、皿の『商品』が、証書貸付だけで、
その後、証書とリボの二本立てになったり、リボ払い一本に、なった場合は、

契約条件の異同は、『皿の営業方針』『皿の事情』なので、
確かに、同一貸主~同一借主である事実(複数の債権債務関係の忌避)で、

一連ないしは、充当合意の認容は、比較的簡単にされるかも知れないですね。

大手各社も、創業当初は、証書でしょうし、二流になると、
平成6~7年頃に、証書からカードリボ払いに、転換した、経験が自分にも、ありました。

>>725 大変勉強になりました。ありがとです。

737:119
09/02/07 09:42:02 4tPt9UGg0
>>729 >>730
熊本人さん、証書さん、よかったら、どっかで捨てアド貰って、メルメルしてちょ。
メイキング・オブ・みっちょんじゃなくてミッション。
今、スレよりブログより面白いメンバー限定配信「わっち」メール送ったゲルよ。

    wolf_115nora@yahoo.co.jp

738:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/07 13:51:26 8OAWzOIT0
>>731
同時期に2種類の貸付があって、基本契約が同一なら一連、別なら充当ってことじゃない。

739:為三郎
09/02/07 13:54:23 rJEo3t9Q0
>>736
こんにちわ相殺さん

>平成6~7年頃に、証書からカードリボ払いに、転換した、
こんな最近でもあったとはおどろきです

>契約条件の異同は、『皿の営業方針』『皿の事情』
このあたりがネックになりそうですね、証書さんの状況次第では
一連主張は出来そうですね。



740:為三郎
09/02/07 14:38:27 rJEo3t9Q0
>>738
ここで思案中の証書さんの件では
証書とリボで空白期間があることから、連続していると判断されるのか
充当合意とみなされるのかが問題で、これで認められればラッキー的な気がします

やはり相殺と不法行為が相手の主張(証書の時効)を排斥する決めてかも



741:738
09/02/07 14:55:26 8OAWzOIT0
>>740
>自分の場合、リボ・証書の貸付方法が同時期に存在してたから

証書さんへのレスではありませんでした・・・

742:為三郎
09/02/07 15:10:10 rJEo3t9Q0
>>741
失礼しました
自分のは、リボがすでに過払い状態であったので充当する債務が無かったんです。


743:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/07 15:28:56 8OAWzOIT0
こちらこそヨコから失礼しました。

744:証書
09/02/07 19:21:15 hEyak1ps0
皆さん,こんばんは。
相殺さん,“為”三郎さん,(気分を変えたい時等は,良かったら“偽”も使って下さい。)
書き込みありがとうございます。
今まで頂いたレスをコピペして,頭の中の隙間を埋めています。他の分断・時効案件も交えて
改めて,確認と質問をさせて頂こうと思っていますので,宜しくお願いします。

>>737
野良さん,ありがとうございます。嬉しい限りです。
これから送信しますので,宜しくお願いします。


745:野良115
09/02/07 23:30:52 bG+0XpT30
損な性分だ。つい数日前に過払い関連での大切な友人を失ったばかりだ。
こんどは貴方という友を失うかもしれない。
しかし、言っておかなければならないだろう。

>>604 出光さん

やはり、その考えは間違っていると思う。
何故なら、最高裁はこの国の司法の頂点。最高裁に己の信念を認めさせるのならば、すべての判事を論破したと同じ。
たかが、若造一人、たやすく組み伏せてこその勝利だと思う。
確かに相性はあるかもしれないが、日本は事実上、2審制。
その大事な一審を最初から棒に振るのは得策ではない。
一審ですべての力をぶつけて、その結果、どこが認められなかったかを検討し、
手直しして挑む。これこそが正攻法であり、
陽の当たるところを正々堂々歩む貴方の取る道ではないか?
個人訴訟はあくまでも信念の体当たり。
件数がなまじ多いから、技法に偏ってはいないだろうか?
初心を忘れてはいないだろうか?
一審ですべてぶつけて、その結果、打つ手がなくなり、
途方に暮れたのなら、このスレが貴方を支援する!全力を挙げて、支援するっ!
貴方は貴方らしく体当たりしていただきたい。

746:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/08 06:30:37 EfBk/Nfl0
>>745
個人宛のレスですが、オレも心して読みました。
請求そのものをすべて認めさせるのが本来の目的なのでしょうが、
そのために重要なことは「判事にどのような判決文を書かせるか」ということなのかな。
たとえ思い通りの判決に至らなくても、自分の主張に対するリアクションは明示してもらっておく。
それが次に繋がる、というか繋げないと勝てないですよね。
まあ、いろんな判事がいるとは思いますが、やはり判事だって判決文を晒さなければならないわけだから、
法廷で業者よりだったりノンキなこと言っていても、判決となるとそのままっていうわけにはいかないだろうし。
だから、スルーされない主張を訴状や準備書面でしっかりすることが大切なんじゃないかと。

追記。
上の名台詞(わっち先生の、高裁も認めてる不法行為の…)ですが、
これはすごく価値のある情報でもありますが、署名(コテ)入りですから、
本人以外がコピペのみであちこちに張り付けまくるのは…、うーん。

過払青葉のオレがナマイキばかり言ってすみません。

747:119
09/02/08 10:03:43 O+C+fK7v0
>>747
おはよう!
>本人以外がコピペのみであちこちに張り付けまくるのは…、うーん。

大丈夫、大丈夫。すぐに6/8になって古臭くなるから。

748:119
09/02/08 10:30:29 O+C+fK7v0
>>747
ああっ、自分にレスをorz

746に向けて でした。

749:>>325
09/02/08 11:01:14 Mk9TBDjo0
おはようございます。6/8の件だけど、あれって、あほさんのレスですよね。
115さんの友達だった。。。だからいいって訳じゃないけど、あほさんも115さんが
使うの納得してると思うのですがね。あほさんのレスだとしたらね。
そして>>746さんの意見はその通りだとおもいます。コピペでは無く自分の意見で
判事様を納得させる事ができるか。。。。控訴するにしても、全てとは言わないけど
一審の判決文はとても大事だと思うので全力で一審に向かうべきだとおもいます。
控訴審傍聴してみると、いかに一審の判決が大事か良くわかります。

750:64
09/02/08 11:41:09 MQVVKDyD0
皆さんおはよう御座います。
最近は、コピペで訴状や準備書あげて皿の逆襲で立ち往生・・・
そういったレスやSOSが、アチコチのスレでみかける事が多くなった気がします。
コピペだから理論武装できてない悲しさ、本当に自分の言葉の大事さが再認識させられます。
という、自分自身は一審の、真っ只中。でも、6/8の星にまで、届くかどうか・・・w


751:119
09/02/08 12:09:33 O+C+fK7v0
>>749
おはよ!

>115さんの友達だった

過去形ではなく、現在形だよ。あほは今でも友達だよ。
で、今は あほ と バカ でどちらがより純粋かという競争をしてんの。

752:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/08 12:52:00 OfBnTevD0
おっさん ありがと 
競争してるのね 
ぽくは負けないど

753:119
09/02/08 13:00:50 O+C+fK7v0
>>752
久し振りっ!
元気?

754:出光仮面
09/02/08 15:41:12 yDpV5Kwp0
>>745
ありがっと!

独学(個人)で東大(最高裁)に合格(勝訴)するか、

はたまた進学塾(弁依頼)に通って東大に合格するかの違いかな?

判事を選ぶ事が出来ないのは、親を選んで生まれる事が出来ない事と、似ている。

755:119
09/02/08 16:27:39 O+C+fK7v0
>>754
違います。

今年は自信ないから受験を止めておこうかな? って人に
試験の傾向が分るし、試験馴れできるから、受験したら?
まぐれで受かるかもしれないよ。

というのに似てるかな。
進学塾など勧めていません。

756:証書
09/02/09 21:11:13 fe00R0NM0
皆さん,こんばんは。
先日の相殺さんからのレスにあった「一連と充当の決定的な違い」,簡単じゃん!!
と思った僕の認識はきっと,間違っていると思うので,考え直しています。

先日の最高裁の時効に関する判決が出て,ホッと一安心していたのですが,某司法書士のブログを覗いたところ,
「その後、借り入れがないので充当の問題は生じない。よって最後の借入れ以前の過払い金は時効消滅だ!!」と
主張している皿があるようですが,過払発生後は長期間ひたすら返済している案件があるので,また頭が痛くなってきました・・・。






757:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/09 22:30:55 AAD3joyA0
>>756
はじめまして、証言さん。幼稚な初心者64的な考え得恐縮ですが。法令や判例,大事だけどふりまわされてない?
貴方の事件を判示するのは、あなたの事件を担当している判事さんであり、助言する書記幹さんなのでは?

ひたすら返済のみ続けてきたという事実は、ひたすらダマされ続けてきてた・・・と言えないかな。

であるならば、証言さんが、返済するたびに「証言さん、貴方過払いですから返済しなくていいですよ」(告知義務違反。12-6-1、4)
乃至は「過払い金が出てるので、このままじゃ貸し金業法に違反して起こられるから返します。」(告知義務違反。12-6-1、4)
又レシートに「次回入金予定金額」の表示は資金受給者に対して不確実な事項を・・確実と認識させる行為の禁止。(12-6-2)

そう皿は言わなかったから、過払いなんて証言さんは夢にも知い錯誤の状態だった。公序良俗違反だ。

充当もなにも,悪意で騙し取った金員を商法や704条の利息をつけて、返しなさい!!
嘘ばかりで信義則を忘れたカナリアのカ皿さんに、権利などを援用する権利がない。これじゃいけないのかな??
私は,素人裁判ばかりで,詳しい法解釈や,準備,補完している判決文も少ないのですが自身の意見で戦ってます。

素人の浅知恵なんですが、64は何時も,このスタンスで交渉したり考えているんだけど。あますぎかな(^^;
恐い物知らずの、出すぎた意見で、野良さん,住民の皆さんスマソ

758:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/09 22:40:17 Qga1hEWf0
レイクに1月16日に簡裁に提訴、1回目が2月19日です。争点なしで、
1月15日に完済・解約だったので+5は入れずに満5+訴訟費用で提訴
しました。先日、レイクにTELしたところ担当弁護士(札幌)に一任している
といわれ、弁護士にTELしたところ、一回目は出張で裁判にでれず、答弁書
も忙しくて出せないと言われ、一回目の後に何らかの回答を出すと言われ
和解の交渉になりませんでした。できれば1回目で決着したいので、もし、相手
が答弁書なしで欠席の場合、多少減額して(百円単位)和解に代わる決定を
出してもらえるでしょうか。


759:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/09 23:01:26 AAD3joyA0
>>758
釣りといわれているが、つられる,釣り餌の弱虫なので、不確実なコメントをしてみます。

相手弁が出さないといっているのは,具体的な反論や和解金額を示すをする答弁書のことで、
現実には、裁判当日にFAXなどで、A4,1枚のコピペ答弁書,上申書を出して犠牲陳述では?

全くなにも出さずに欠席裁判なら、貴方の全面的勝訴決定!?
減額どころではなく結審。判決期日が決まるのでは?

マジレすなら困るので,間違ってたら、修正お願いします。


760:証書
09/02/09 23:09:37 fe00R0NM0
>>757
ご意見ありがとうございます。ごもっともだと思います。
確かに最近は,頭の中が法令,判例に偏重している感はあります。とにかく理屈理屈理屈です。
初めて過払請求した時,過払いになる理由と,みなし弁済と悪意の受益者という言葉と多少の意味くらいしか
知らなかったけれど,400万超の案件が,請求書発送後,4日後に満+2.5位で和解成立。その時は,電話交渉で
1時間半を費やし,決裁者まで出てきました・・・。恐らく,トンチンカンな事も言っていたと思います。
訴状や準備書面はもちろんのこと,交渉時にも「思い」だけでは通用しない面も当然ありますが,武器の奥には
そういったものも必要なのかもしれませんね。
64さん,ありがとうございます。そして,頑張って下さい。

野良さん,他の方々,失礼しました。

P.S.野良さん,為さんの「気の毒すぎ」に続く突っ込み待ってます。


761:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/09 23:23:48 AAD3joyA0
>>760
がんばってくださいね!!証言さん。みんな応援しています。
もちろん、法的裏付けや、判例の援用は判事先生の判決を書く際に必須ですから不用ではないのです。
でも、其処に固まったら,自身で自身を裁いてしまう可能性が憂慮されたので出すぎたコメントになりました。
閑があったら、わっちブログの64のコメントに付いたURLから、ロトの無茶な世界へ飛んでみてください。
こんな,オヤジでも裁判しているのだと,きっと自信がつきますよw(野良115さん,ドサクサ紛れのCMスマソ)

762:熊本人
09/02/10 13:19:15 OkHNnsTW0
皆様方のおかげで先日、準備書面を発射してまいりました。

763:119
09/02/10 20:18:35 /UUIxb2E0
>>757 >>761
>>760

両名ともに不憫である。あまりといえば、あまりに気の毒。
この悲劇、いつまで続くのやら…。

    偽三郎
     ↑
    証 言
     ↑
     ?

764:偽三郎
09/02/10 22:06:31 H+jfpvSO0
ネタにしてはできすぎな気がする・・・

765:証言
09/02/11 02:03:31 IUkNvY7T0
こんばんは,証言です。
きっと,素でしょう。

766:相殺
09/02/11 17:56:00 0ulLKU3q0
>>762
お疲れでした。一安心ですが,努々油断しては駄目ですよ。
次回,被告から準備書面が返されてきたら,抗弁を見落とさないように,
気をつけてください。

でも,まあ和解提案ぐらいしか,返ってこないとは,思いますけど。
とにかく,乙でした。

767:相殺
09/02/11 18:07:08 0ulLKU3q0
>>756証書さん。こんちはです。

>先日の最高裁の時効に関する判決・・・・

これは,最終取引日(契約終了日)が,時効の起算点という判決ですので,皿の言ってることは
支離滅裂で,理由がありません。

野良さんがめるで,書いているとおりです。

充当については,特に新しい判断はなかったので,今までどおりに
皿と戦わなくてはなりませんが。

768:証書
09/02/12 23:41:47 Uz5atpuv0
>>767 相殺さん,こんばんは。
レスありがとうございました。そうですよね。判決前迄は,ひたすら返済を続けて来た方が,
返済と借入を繰り返して来たよりも時効には不利な状況だったのが,納得いかない思いでしたが,
これで臆することなく主張出来るようになりました。
その前にご相談させて頂いている案件を片付けなくてはなりませんが・・・。

皿と交渉していて,いつも思うのですが,利息を値切るのであればまだ解りますが,
元金の減額を執拗に要求して来る姿勢にはいつも苛立ちをおぼえます。
その都度,「減額する理由がありません。」と応えていますが。
皿から自主的に返還する日が来ないものでしょうかね・・・。

769:64
09/02/13 19:00:45 9MMaI1t40
恐怖の「13日の金曜日」・・・・武から無事に入金されているのが確認できました。
野良115氏をはじめに、わっち住人の皆様の心の支えがあればこその過払い金獲得と感謝しています。

また、ほかの2chの各相談スレ専従のアナリストの方々の、的確なレス、コメントにも本当に感謝!!
この場、わっちスレを,お借りしてで、恐縮ですが,多分皆さんご覧だと思うので改めてお礼を申し上げます。

これで,普通の・・・当り前の生活に一歩近づける、子供の夢を叶えられる。。喜びに言葉もありません。
自分ばかりが,救済されて浮き足立つ事なく自重し、出来るかぎり困った方々の力添えになれればと思います。
真だ,私自身には難解不落な敵との戦いが残っていますので、気を抜く事なく最後まで頑張ります。

今後とも,泣き虫弱虫の「64」への、一掃のご支援を賜ります様、お願いして、お礼のご報告に変えさせてください。


770:119
09/02/13 19:20:43 qrxnijSe0
>>769
おめ!
戦勝記念URLリンク(www.youtube.com)

          ☆

771:64
09/02/13 20:19:15 9MMaI1t40
ありがとう,野良115さん。3度聞いて,歌詞がわかり、5度聞いたら・・・(; ;)カンシャ

772:680
09/02/13 22:56:26 Y6VIcWm/0
64さん、おめでとうございます!

773:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/13 23:03:12 9MMaI1t40
680さん、お祝いありがとう!!
さあぁ,次は貴方の番だよ~ファイト(^^)/
自分を信じて、がんばっているから、きっと願いはかなう!!
条件は違えど、後に続けると私も信じています。

774:野良115
09/02/13 23:04:25 qrxnijSe0
オイラ関与案件、未だ不敗。

わっち住人、取りっぱぐれなし。

775:64
09/02/13 23:30:51 9MMaI1t40
んじゃぁ・・・カンガル-さん、請求の拡張にチャレンジするから、よろですw

776:為三郎
09/02/14 11:17:48 AUNEB8j90
>>775
おめでとうございます  ・:*【祝】*:・  64さんはパワーがありそうでいいなあ

自分は完全時効の1件残ってるんですが、やる気が出ないので
パワー分けてもらいたいです。


777:野良115
09/02/14 12:26:07 jcYM4v3r0

   ★ ★ ★

   7 7 7

 ☆ ☆ ☆

778:>>325
09/02/14 14:27:46 +Iebr7I+0
>>777 あたしにも、幸運を。。。。。。。

779:ロト64
09/02/14 21:53:02 qTCJrbQK0
>>776
ノラさん,為三郎さん、姉さんこんばんは。
為三郎さん、お祝いありがとう御座います。
64にパワーなってないですよぉ^^;

過払い返還が終われば,次は債務圧縮して0和解案件。
それが終わっても、事業上の資金繰りは消えることはありまえん。
一生,債務とは仕事続けているうちは縁が切れそうにもありません。
ここだけの話し,64は返しすぎた分で充分・・・
でも、それさえ頭から否定,ないし無視をするなら逆鱗に。火事場のくそ力です(自爆

私も,完全時効の友人の案件をサポートして提訴させてます。
ハードルは高いけど、越えられない高さじゃないし、破れない壁じゃないと思う。
神や先人なんてならなくていいから、自分たちのために共に頑張ろうよ♪

あああ~~~、おしかったぁ!!直ぐにお礼をいってたら777だったんだ orz

780:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/14 21:57:01 le2KGHVP0
破産申し立て「重大な過失」…石丸弁護士事務所に賠償命令
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
 東京都内の衣料品会社の破産管財人が、「破産申し立てを引き受けた法律事務所の怠慢で、財産が失われた」として、
テレビのコメンテーターとして知られる石丸幸人弁護士(36)が代表を務めるアディーレ法律事務所(東京都豊島区)に、約500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が13日、東京地裁であった。

 針塚遵裁判官は「事務所は依頼から2年間も破産を申し立てず、重大な過失がある」と述べ、請求全額の賠償を命じた。同事務所は即日控訴した。

 判決によると、同事務所は衣料品会社から2005年12月に引き受けた自己破産の申し立てを2年間行わず、
その間に入金があった1000万円の大半を支出させて破産管財人には6万円しか引き継がなかった。

 石丸弁護士は日本テレビ系「行列のできる法律相談所」にも出演したことがあり、事務所は債務整理を専門に扱っている。

 同法律事務所の話「破産法を十分に理解してない裁判官による極めて不合理な判断で、到底許容できない」
(2009年2月14日00時24分 読売新聞




781:証書
09/02/15 23:07:37 iJ+aHIBG0
>>769
遅ればせながら,64さん,おめでとうございます!
次の0和解案件も頑張って下さいね。
ぼくも後に続けるように頑張ります。

782:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/15 23:20:23 M0mm5tOf0
>>781
証書さん、激励,お祝いありがとう~
0和解作戦の前に、軍資金を調達する必要があるのですよ。

立ちはだかるは、カンガルーの袋に隠れたペンギンさんの、攻略必須。
後に続くなんて、そんなこといわずに、いっしょに頑張りましょうね。

私が全ての,個人的任意債務整理が、完結するのは,早くても秋くらいになるかなぁ
身に,染みついた垢の量があまりにも多すぎるから・・・

きっと、証書さんのほうが、はやく卒業できそうです。アドバイスなどよろしく♪ by64



783:680
09/02/16 18:57:02 5YAkKXZi0
こんばんわ。
提訴完了して10日ほど経ちました。
そろそろ訴状が武富士に到着していると思うので
明日、仕事が休みで時間もあるので債権管理部に電話してみようと思っています。
3月4日(一回目)まで、時間があれば何度かかけてみたほうがいいですか?

>>64さん、証書さん
勢いに乗ってがんばってください。何もできませんが心から応援してます。




784:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/16 21:13:32 wS4JWW6U0
680さん,ありがと~応援感謝♪ 
勇気百倍!!風林火山で頑張ります。
680さんも,無理なきよう,元気に頑張って下さいね。by64

785:証書
09/02/17 20:51:03 pou46LI40
>>783
680さん,こんばんは。応援ありがとうございます。
680さんと同じ日に予行演習の争点なし案件の第1回目ですが,
お互い納得いける結果を出しましょうね。
680さんには,野良さんをはじめ,他の賢人の方々が付いているから
大丈夫ですよ。色々苦労もあるかと思いますが,頑張って下さい!

786:119
09/02/19 12:03:38 UQJEp34g0
最高裁と金融庁が放った“爆弾” 消費者金融は消滅する!?

URLリンク(diamond.jp)

だって。
消滅するのは勝手だけど、過払い全額返してからにして欲しいなあ。

787:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/19 19:53:05 OHVfzNm30

訴状の請求の趣旨の 支払日までの利息を払えの一文を書かなかった場合
+5の利息を提訴後、要求できるでしょうか。だれか、教えてください。
解約後、レイクに即提訴だったので、数千円はいいかと思って+5はすてたのですが
(満5は、記入)一回目が、今日終わり、2回目にいくなら徹底的に取ろうと思い
まして。


788:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/19 19:59:26 IGx0tdJgO
>>787 請求の拡張しましょう。急いでね。

詳しくは、書記官さんに質問でも、ネットでググっても桶!

789:熊本人
09/02/19 20:19:40 dQ0pPxif0
先日、4回目出頭してきました。

結論からいいますと、裁判官は基本契約が2つあるから認められないとの事でした。

相殺も認められないという判断でした。

時間も限られているので、金額上乗せの和解案を引き出せたので和解を考えてます。



790:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/19 20:33:10 IGx0tdJgO
>>789
上乗せがあったのは、『理由があるから』なんですがね。
控訴すれば、いいのでしょうが、時間と天秤なら仕方ないですね。

上級審で、負ける要素は無いと、思いますが…。

791:熊本人
09/02/19 20:41:32 dQ0pPxif0
>>790

ええ、裁判官の知識が足りないんでしょうね。


一回完済したら、2度と借りないでしょうとぬかしたんで(だったら自殺者年間3万人もいかねーよ)
こいつ駄目だと思いました。

裁いちゃいけない人が裁いてるですよ。

勝てるはずがない…

1.18の判例の解釈が全然違うんですよ。


あ~マジ、裁判官チェンジ

792:相殺
09/02/19 20:45:57 M5Hffye80
>>791
久しぶりです。

1,簡裁でしたっけ?
2,相殺が駄目な理由は?





793:熊本人
09/02/19 20:52:41 dQ0pPxif0
>>792
ご無沙汰しております。

1、簡裁です。

2、相殺というものは残債について適用されるとの判断。
第2契約の初回の借り入れについては、返済しているので適用できないという解釈でしたね。


後はしきりに、中断期間の接触状況と再借り入れの経緯について証明せよという感じでした。

少し、席をはずしますので後ほど宜しくお願いします。

794:相殺
09/02/19 21:04:53 M5Hffye80
成る程。アホ判事ですね。

端的に言うと,上級審に持ち込めば相殺で,一蹴ですね。
(506条を無視?若しくはわざと?皿判事かも?)

時間的な問題と,「和解金と相殺での判決貰った場合の金額の差。」

どれだけ金額を損するのか?ですね。

もし控訴なりの意思がおありなら,スレ主の野良さんにメル仲間加入申請しますけど。



795:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/19 23:27:05 M5Hffye80
野良さん。お邪魔しま~す。スマソ。

下級審判例 (相殺)

URLリンク(ime.nu)

796:熊本人
09/02/19 23:44:17 dQ0pPxif0
>>794

今のところ、考えているんですけど…

実は相殺の判決例を準備書面に記載していなかったんですよ…

>>795
ありがとうございます。


判決例を記載したら、ひっくり返せそうですかね?

だんだんサラよりも判事と書記官に頭にキテルンデスヨネ

797:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/19 23:52:59 jCFvkMfLO
昨日第三回目口頭弁論の予定だったのだが、判事さま急病にて期日延期となりました。 風が悪い方向へ吹きません様に~~~。

798:相殺
09/02/20 00:24:01 DQBw+/Of0
判例を添付したら,勝てるというものではないですが。
認められて当然とは,自分は思います。なんで遡れるのか。
なんで,弁済で一部消滅した債権でも適用になるのか。
きっちり主張すべきです。

ところで判例見れましたか?>>795

最初はみれたんだけど?


URLリンク(nurupo.kackun.com)


799:相殺
09/02/20 01:22:08 DQBw+/Of0
準備書面,一部抜粋 コピペしても,私の案件同様の効果は保障できません。(笑) 


 以下同様に,適状を第2取引開始時とした判例である。約定利息ですべて完
済した(債務消滅後)の事例については,当然505条の要件を満たさないの
であるが,引き直し計算後も法定残債務が存在する案件ならば,当然相殺され
るし,衡平の観点からも,第2取引開始時に遡及して相殺処理されるべき
旨の判示がなされている。(506条2項遡及,508条時効債権)
 一部弁済において消滅した債権の相殺が出来ない旨の被告の主張は,失当
であり,弁済により全てが消滅した債権との錯誤と推認される。

  大阪高裁    18.7.13 横浜地裁    19.5.9
水戸地裁麻生支部19.9.12 水戸地裁麻生支部19.12.21

 前述したように,最高裁においても,平成19年2月13日判決により,相
殺による,借主貸主相互間の債権債務の権利関係の整理につき可能性が,判示
されており,本件において,取引1,2と取引3が,法的に別取引であると判
示されるならば,原告としては予備的に相殺を主張する。

800:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/20 09:01:20 xyJn+nTlO
>>102

> > 基本契約のある事案で解約手続きがある場合については最高裁の判断はないってことじゃないの?

> これが全てですね。
> だから、充当合意があったのか、なかったのか、特段の事情で、

> 下級審で揉めてる。接触の状況なんて、皿が『借りてくださいよ~。』『利率も優遇しますよ~。』『貸付け枠も増額しますから~』
> だったら、充当合意推定に充分。

> 後は、裏付ける証拠。

> 利率の引き下げ。貸付け枠のアップ。伴う、最初の契約書の返還(利率下げたら当然、契約書書き換える。)

> むしろ、このような書き換えなら、契約書返還は、『有利な証拠』

> 利率などの重要事項の変更は、遅滞なく変更契約書交付せよ。と貸金業法に明記されてる。

801:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/21 11:33:30 XTp3+tLs0
あまりにバカバカしいので、途中でやめたが。。。↓

URLリンク(voiceplus-php.jp)

ここまでマンガを知っているということは…。
やはり精神科医などは信じないほうがいいな。
漫画脳の疑いあり。

802:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/21 11:46:49 XTp3+tLs0
ついでに、
どこぞのソーリはゴルゴ13で外交や国際情勢を学んでいるそうな。
ゴルゴは80超えてるべ?
老害じゃない?

URLリンク(image.blog.livedoor.jp)

803:捨蔵%とおりすがり
09/02/21 15:48:20 zbjU8/fB0
>>801
スレチですが。

最近の精神科医は病名をつけるのが仕事といっても過言じゃありませんからねぃ。
本当に病んでいる人が可哀相ですな。

804:野良115
09/02/21 16:19:48 rVOXiDtM0
>>803
オイラ?
かもしんないwww

805:捨蔵%とおりすがり
09/02/21 16:22:36 zbjU8/fB0
>>804
病んでたんかい^^;;

806:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/21 23:24:55 0B/xglGBO
初心者未満のとこから来ました!


23日の支払いは大丈夫なんでしょうか?



807:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/22 00:28:19 V1DDxzlj0
>>806
確実なところが知りたいのね?
天井張り付き7年なら、過払いある!
だけど、最初30、50,100って増額してるでしょ?
で、最後の増額したのはいつごろで、いくら?

808:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/22 01:46:01 VHENrp4QO
>>807
はい知りたいです。

30 50 70 100って感じで増額してきました。



100万まで借りきったのが平成16年12月です。



809:計算人
09/02/22 02:02:03 CsxHxsbZ0
>>808
横からですみません。

利率はわかりますか?
あと、増額した時期を覚えていますか?

810:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/22 02:13:15 VHENrp4QO
>>809

25.530です。

増額したのは平成16年8月です。

811:計算人
09/02/22 02:41:43 CsxHxsbZ0
>>810
取引開始から7年2か月くらいって話ですよね?
前半3年くらいで30→50→70と増額されて、
約4年前に100万円になったという感じですか?
だとすれば、引き直し計算をしても20万以上の
残がある可能性が高いと思いますね。

812:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/22 02:54:46 VHENrp4QO
>>811


7年2ヶ月くらいですね。
過払いになりませんかぁ…どうもありがとう。

813:計算人
09/02/22 02:59:35 CsxHxsbZ0
野良さん、他の住人の皆さん  
お邪魔しました。

814:野良115
09/02/22 09:58:08 V1DDxzlj0
>>812
要は増額の時期だったのね。残念だったね。

>>813
いえいえ、お疲れ様です。
また、よろしくお願いします。

サンキューですた。

815:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/23 00:38:02 +/b86FjX0
きょう娘が進学する他県にアパート契約に行ってきました。
夢にすら見ることの許されなかった世界が実現できつつあります。
こういった普通の生活が取り戻せつつあるのもすべては・・・
この板住人の皆様方。時にちゅうちょしがちな弱虫の背中を押して下さったすれ十人の皆様方。
道を最初に切り開いて下さった「真の先人」の皆様方に心より感謝,ありがとございました。

また、ここのレスにふさわしくないかもしれませんが,
でも,ひとこと・・・あえて書かせて下さい・・・
今までの解決案件で,
お世話になった判事先生,ご指導くださった書記官さん。ありがとうございました。
誠意を持って真摯な対応してくださった,法務社員さん。弁護士さん。ありがとうございました。
みんな、皆さん「子供たちへ夢と希望をありがとうございました。」  と,こころから感謝しています。


816:野良115
09/02/23 00:42:08 oDxw3Pmk0
>>815
>また、ここのレスにふさわしくないかもしれませんが

いや、むしろ、このスレにはぴったりだよ。
だって、そのとおりだもん。
貴方には嘘偽りはないでしょ?

817:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/23 00:48:37 +/b86FjX0
>>816
今日の日を迎えられたことに対する,まったく嘘偽りのない感謝ですよ。
皆さんに、支えられた自分がここにいられる事への実感そのものですから。


818:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/23 00:49:07 PxwZBE13O
>>815
おめでとうです。

ご家族に更なる幸福が訪れるように…。

819:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/23 00:56:28 +/b86FjX0
>>818
お祝い,ありがとございます。
まだ,道半ばの弱虫ではありますが・・・
今の気持ちを大切に頑張ってゆきます。

820:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/23 09:24:00 jA9EiwVV0
こんちは ケンシロちゃんでえす


821:777
09/02/23 09:57:05 PxwZBE13O
今日勝ってるみたいだから、もうヤメトケYO!
あほののうみそ喰われるぞ。

822:64
09/02/23 15:09:16 mDBt+UQ20
入りを計りて、足るを知る。出を制して足るを知る。

どちらだったかな?・・・・今日,初めての和議。
電話での代理にんとの駆け引き,攻防はブログにゆずるとしますが・・・
散々んっぱら,大きなことを言っていましたが,結果は端数切捨ての満のみでした。

明後にちの,第3回で和解に変わるケテイをいただく事になりそうです。
あの,難攻不落!?の洋信販から,これだけの返事が出たならいいとしました。
高裁だの最高裁だの騒いだあげくの,最後の過払い事件が無事解決。

最後の最後までヘタレ弱虫でしたが,住人の皆様方,本当にお世話になりました。



823:けんしろちゃん
09/02/23 17:14:18 jA9EiwVV0
おじちゃん そりゃ酷すぎるんでねえかあ

824:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/23 17:31:22 Xn7ZGrVX0
本人が納得すれば、それで良いんですよ。
オレはそう思うけどね。で、お疲れでした。

825:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/23 18:50:33 mfuNbz360
スレ主です。
そうそう、訴訟なんてプライベートなもんだから、
本人がちゃあんと事実を知っていて、納得しているんだから、
言うことはひとつだけ。

オメ!



826:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/23 20:14:19 QPuX63n/0
本人にしか,解らない,「特段の事情」がある。
人の数だけ正解がある。
本人が納得できればそれが,その人にとっての正解。
オメデトウ,お疲れ様でした。

スレ住人 


827:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/23 21:36:25 jA9EiwVV0
そして けんしろちゃんは 去っていった 


828:64
09/02/23 22:29:09 f2VY84d00
住人の方々のご理解と、お祝いに改めて御礼申し上げます。
この案件で,今回提訴した5案件は完結しますがまた時々遊びにお邪魔させて下さいね。
自身の,債務(経営)との戦いは,エンドレス。気を抜く間もなく戦いは続くでしょうが・・・
ねぎらいのお言葉まで頂き本当にありがとうございました。


829:証書
09/02/23 22:30:40 UKG/WB7h0
野良さん,他住人の方々,こんばんは。
まずは,64さん,ご自分で納得出来るラインでの和解,
おめでとうございます。とにかくお疲れ様でした。

さて,ワタクシごとですが,争点なしと思っていたので,何の準備も
していなかった案件の1回目前の交渉で,個別を主張されてしまいました。
初回借入後,ある時期まで10回程完済と借入を繰り返しているのですが,全て基本契約が
違うから,10年以上前のものは時効だと言うのです。
その完済・借入というのは,数回返済しては,ほぼ天井の状態から残0になるように返済して,
その翌日に再度,限度額を借入するという形です。
「実績を上げるため」という話をされたので,完済→借入を繰り返していたと記憶しています。
訴前交渉時には金額以外の事は何も言っていなかったので,一連で問題ないのだと思っていました。
充当,相殺等々,どの主張が賢明なケースと言えますでしょうか。
ちなみに,先方提示の和解金額は,満5の約77%で,4月の支払いでした。相手はCFJなので,争うかどうかの
迷いも多少はあります…。
毎回,契約書を交わしていたらしいのですが,手元には1通しかなく,真偽のほどは分かりません。
翌日に借入出来るという前提で完済していたのは事実なのですが,それは記憶のみに依るものです。
宜しくお願いします。



830:64
09/02/23 22:56:40 f2VY84d00
>>829
証書さん,お言葉ありがとうございます。

案件大変ですね。お察しします。
64の時は,どこの会社に対しても実際に払いすぎた金員を100%回収を目標にしました。
皿に対する,恩讐を超えたところからスタートしたら和議も思いのほか進みました。
証書さんが,過払いを完全に回収すればいいのか,皿に懲罰を望むのかで対策は違ってくるよな気がします。
仮免路上運転中のアドバイスなので参考にならないかもしれませんが,それによって戦法は変わると思います。
証書さんご自身が納得できるまで頑張ってください。

831:野良115
09/02/23 23:06:20 oDxw3Pmk0
>>829 こんばんわ、です。
まず、その77%というのは、その金額の満ということ?
つまり、相手は相手の主張する金額の満は払うということ?
過払い金は認めていて、なおかつ過払い金満額は払うということなの?
もし、そうだったら、まず言質をとることじゃないかなあ。
過払い金の満額を支払うことはお認めになるのですね、とかなんとか。

そのうえで、一連一体の契約であることを主張
(3年も4年?も分断があっても認められているし、)
例の契約書も使えるでしょ?
それに毎回契約書を交わしていても、限度額の増大か利率の変更を
明記するための契約書で基本契約書はひとつ。

で、一連一体が認められないなら、充当かな?
この辺は相殺さんの得意分野。

832:野良115
09/02/23 23:18:55 oDxw3Pmk0
>>830
>皿に対する,恩讐を超えたところからスタートしたら和議も思いのほか進みました。

そうそう、そうなんよ。いいこと言うわあ~。
そのとおり。
拗らす人ってのは、傍から見てても怒り過ぎの人が多い。
履歴不開示とか時効に比較すれば些細なこと、労力かけるだけバカバカしい。
立証できなければ諦めて他のこと考えればいいのに、肝心の時効のこと疎かにして、
履歴不開示のことばかり怒っているとかね。
このスレの住人の勝率高いのは、ある意味、細かいとこまで戦わないからだよ。
自分から争点増やすだけだから。
トータルで見て、なんぼ って視点があるんだよね。

833:相殺
09/02/24 00:21:48 mdSr8Syx0
>>829野良さん失礼しやす。せうさいです。皆様も。

証書さんこんばんわ。とりあえずこの判決を・・・

最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日判決【エイワ判決】
証書貸付が繰り替えされる案件です。

1,空白は全部翌日ですか。

ちなみに,別の取引と認めて相殺っつーのは,駄目ですね。
上記最判どおり,一連一体と認めさせるしか。後は充当合意で。
空白が規則正しく,翌日ならイケルと思います。

取り敢えずここまで。最判をググってまずは一読を。






834:相殺
09/02/24 00:32:54 mdSr8Syx0
あっ追記。こっちが準備書面出す順番なのかな?

和議の方がいいとは思うので。出す順番なら上記の最判で少し突っ張ってから
金額UPとか,期日早めるとかでの作戦でどうでしょうかね。
順番でなければ,準備書面(補充書)で提出。自分も経験ありますよー。
無理やり提出作戦。

どっちにしても,64さん見習って,勝負事は引き際が要かと。

835:証書
09/02/24 00:36:38 2F+9tnd50
>>830
64さん,激励ありがとうございます。
本件についてはリスクが高いので,元金のみで構わないと思っていた為,
提訴直後にその旨を予め伝えておきました。

>皿に対する,恩讐を超えたところからスタートしたら和議も思いのほか進みました。

確かにその通りですよね。今まで和解交渉を振り返ってみると,頷けます。
野良さんも書かれているように1年半の履歴不開示の案件もあったのですが,
そこに固執せずに交渉したら(損害賠償をちらつかせましたが…)訴前に
満5で和解出来たこともありました。

>>831
野良さん,レスありがとうございます。
すみません,先程の書き込みが間違っていました。
77%というのは,訴額の77%です。
先方が提案して来た和解額は,皿の言う“包括契約が始まった貸付”(これ以前は時効になります)
からの満5+5(提訴日)と,こちら側が計算した(初回からの一連)額での満5+5(提訴日)のちょうど
中間の額です。それが訴額の77%になります。
最初から中間の額まで譲って来るのは,個別,時効の主張が通る自信がないからなのかとも
思っています。ただ,相手の健康状態が不良なので,争うことに迷いを感じています。
やはり,一連一体→充当ですね。得意分野である相殺さんの登場も待ってみます。

836:北斗百烈拳 アタッ アタ アタッタア
09/02/24 17:04:25 +VCxpP2w0
けんしろちゃんは帰ってきた 愛を守るために
完済した翌日に限度一杯の再借入 これを10回も繰り返すなんて考えられない
ちみらはよく考えてみろろ 証ちゃんは履歴よく見てみろだ
そして けんしろちゃんは サラダの国へと向かった
やがて この国に ラオウ親衛隊の侵攻が始まる
いちじくの木の下に集結し 排便しながら その時を待て 

837:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/24 17:09:15 Datip+/1O
考えられないってのは?
だとしたら?もしかして、改ざんとでも?

838:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/24 17:55:59 +VCxpP2w0
けんしろちゃんは脳みそ食われてるんだ
相手にしちゃ駄目だよ おじちゃん
スルーしなきゃ ラオウが怒るよ
そして けんしろちゃんは愛を取り戻した

839:充人
09/02/24 18:08:18 4PAnIHgC0
あぁ あほさんこんばんわ。

840:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/24 18:32:42 +VCxpP2w0
けんしろちゃんは あほじゃない
激怒した けんしろちゃんは 愛を捨て 秘密の花園へ去っていった
そして 世界に平和が訪れた らあめん

841:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/24 18:52:22 I0W9I+AM0
>>840
なんだかわかんないけど、
>秘密の花園へ去っていった
お帰り、というべきなの?
それとも、逝ってらっしゃい?

秘密の花園 ってのエッチくさ~いね。

842:証言
09/02/24 19:53:43 2F+9tnd50
>834
相殺さん,昨日はありがとうございました。
レスを頂いているのに気が付きませんでした。詳細は後程,改めて。

スレ主野良さん,すみません・・・。

けんしろちゃん,関西したけど,ヨクジツにまた煎り用になったんじゃないの。
詔書科し漬けの変災とちゅうで,じっせき騰がるから関西して。あしたまた科す
からってオさそいに載っちゃってたの。お徳なことがあるのかな~って思って。
それが十階くらいだったのよ。なので,舞回,変災岳 にあり~いこ~る 狩り炒れ岳なのよ。
リレキよく診てみたけど,マジメに返しているなぁ~って想ったわよ。
秘密の花園っておふらんす書院によく出てくるわ。

843:相殺
09/02/24 22:41:13 mdSr8Syx0
>>842
野良さんこんちわでーす。皆様も。

証書さんへ

毎回前日返済額と同額が,翌日に貸付けられてる。

前日に返した事としてですか? それとも例えば,現金を携えて,証書さんが
店を訪問して,返済。 で翌日皿が,再び「前日返済額と同額の」現金を,貸して
証書さんが,抱えて帰宅? 二日連続で訪問するのですか?

 まあどちらでも,上記の事情「二日連続で店舗訪問」か「前日返した扱いにして」
かを詳しく書いて,「皿の都合(従業員に実績づくりと頼まれた。)

最高裁判所第一小法廷平成19年7月19日判決【エイワ判決】
証書貸付が繰り替えされる案件です。

とした,「陳述書」「準備書面」を送付すれば,増額・期日の部分で
和解交渉できるでしょう。その旨をとした,「陳述書」「準備書面」
に,

和解案の提示

原告も,紛争の早期解決を指向する。

金00万円での,和解を提案する。
尚期日は,3月末日とする。

とかで,どうでしょうかね。納得できる金額・期日を記入で。






844:証書
09/02/24 23:31:58 2F+9tnd50
>>843
野良さん,他の皆様こんばんは。

相殺さん,再度のアドバイスありがとうございます。感謝です。
借入後,数回の返済をして全額返済→限度額満額借入を繰り返していたので,
同額ではなく,元金に充当されている分,返済額の方が若干少ないです。
返済と借入は,ほとんどが振り込みで,店頭では契約書を交わす事が主でした。
昨日,レスを拝見して,平成19年7月19日判決を全て一読した所,完全に
マッチするので,2.13と併せて主張した効果はあったように思います。
答弁書は送られて来ていません。電話帳なのか週刊誌なのか見てみたい気もしますが,
とりあえず,明日の連絡を待ってみます。
相手が相手なだけに,昨日のSFCGの例もあるので,早期解決が優先かなぁ…とも思っています。



845:名無しさん@お腹いっぱい。
09/02/25 19:22:09 TZezbYLb0
>>832
本日、三回目。電話会議に行ってきました。
金員の額は,未開示引き直しの元金から0残高計算の元金まで譲歩を勝ち取った和解案。
事前に,代理人と交渉済みだったのですが期日を何とかしようと,丁々発止。
終いには,判事先生まで「なんとかできないの?」と,被告に言ったのですが・・・
「陳述を見て,再度被告に話したのだが,予算が出ないので,どうしようもないと・・・」
で、私が和解をけって判決をお求めるとどうなるか聞いたところ、
判事先生「引き伸ばされて,かえって遅くなる可能性もありますから・・・」
余談ですが
この場にいた,ある方がポツリ「判決とっても相手がいなくては・・・・」
これで、和解を飲むことに決定しました。
あそこの体力は,本当に弱ってきているのかもしれません。
ここをご覧になっている,「あそこ」の案件をお持ちの皆様お急ぎを。by64



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