08/11/30 16:09:41 XnBo9Lug0
久々に勉強事項満載の板を発見して嬉しく思います。
過払い上級者板。。スレ主さんに感謝!!
私は12月に簡裁2地裁3、計5本の案件が一斉に裁判開始です。
過払いを決意して数ヶ月。。
2chの過払い板も全てロムり勉強の補強をしてきましたが・・・
いずれの板も最近はなにか堂々巡りの感がしていました。
新鮮な情報や視点を変えた切り口に感動しています。
初心者なのでこれからの住人の皆さんのご活躍を期待しています。
65:野良115
08/11/30 22:20:45 xselU/b40
>>64
評価してくれて、どうもありがとう。
住人っていっても、あまりいないし、
書き込んでるのは、ほとんどオイラ1人。
まあ、出来るとこまで頑張ってみるよ。
66:名無しさん@お腹いっぱい。
08/11/30 23:29:19 FtjVR7yy0
勉強になった ども
67:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 10:23:37 bvWlUPNiO
良スレだな。(゚-゚)GJ!
68:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 17:44:25 NI3R7zr50
【スレのコンセプトについて】
今、一人称「私」「オイラ」「わっち」を使い分けています。
その中のお気に入りはやはり、「わっち」
「わっち」は言い難いことを言わせてくれます。
言葉の壁を軽々と飛び越えます。しかも高すぎず低すぎず、いい感じで。
このスレ【わっち】は時効の壁(不当利得での)を飛び越えることを目指しています。
高すぎず低すぎず、いい感じで。しかも背中にど素人さんを乗せたまま。
フワリってね。
基本的に 【 】の中は表題です。表題のあるものは初心者向けの解説としています。
表題のないものはチラ裏の雑談。
「あれ? これ前に見た!」ってのは結構あります。
というのは不法行為前スレに書き込んだものも集めましたから。
折角、あほさんから戴いたスレですから、やはり欲が出まして、
一からわかりやすく整えようかなって。
ま、お付き合いください♪
69:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 18:04:43 luslPgKx0
【悪魔の証明 ないもんはないんだyo!】
貴方は「ここにリンゴがない」と主張しています。
相手は「そこにリンゴがある」と主張しています。
貴方の方は、ないものはないから、証明できません。
この場合、相手が「ある」ことを証明しなければいけません。
ないものはないから証明できない。これを悪魔の証明といいます。
過払い金請求訴訟の場合は、
貴方は「みなし弁済は無効である」と主張しますね。
一方、相手は「みなし弁済は有効である」と主張します。
この場合、相手が有効であることを立証しなければなりません。
相手から主張させて、これを否定する。いわば、後だしジャンケンですね。
これは圧倒的に有利ですね。
70:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 18:14:42 luslPgKx0
【後だしジャンケンで行こう!】
この有利な後だしジャンケン、いつまで続くのでしょう。
答えは簡単、貴方が下手をうつまで。
下手をうつ?
そう、貴方が立証責任を負うような主張をすること。
下手に自分から争点を作るような主張をすると、攻守が逆転します。
手慣れた人なら良いでしょうが、そこは素人。
あっという間にボロが出ます。
ですから、私は徹底して、余分な争点を作らないことをお勧めします。
不法行為はやはり未知な部分があります。
そのようなモノを振り回すときは、やはりコンパクトなほうがいい。
時効だと思って、諦めていたものがそこそこ返ってくる。
そう割り切って、あれもこれも付け加えない。
そのほうが結果が出易い。
そう思いますが、いかが?
71:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 18:30:13 M0wX6D8t0
【悪魔のりんご】
ごちそうさまです~♪
【後だしじゃんけん】
素人裁判の奥義発見!
危うく引っ掛かる所だった。。(感謝
72:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 18:51:22 NI3R7zr50
>>66
>>67
>>71
レスありがとれす。
73:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 21:03:16 NI3R7zr50
【時効 民法から】
不当利得の場合
民法167条 債権は10年間之を行はさるに因りて消滅す
民法166条 消滅時効は権利を行使することを得る時より進行す
から時効の起算点から10年で消滅します。
それで肝心の起算点は「契約終了日(清算日)」と「過払い発生時」の
2つに割れています。(後者を採用する裁判所は少数だと思いますが)
不法行為の場合
民法724条から 損害及び加害者を知りたる時より3年 とあります。
「えっ、ウソでしょ?」と思った人。
よく勉強されていますが、あと一歩!
74:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 21:37:40 n1JxqclG0
損害を知ったのが自分で計算した日(もしくは皿に請求書送った日)だから、
不法行為の時効は大丈夫だと思うのだか・・・
悩んでます。
75:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 21:40:45 luslPgKx0
【時効 民法724条】
前回、「あれ? 20年じゃないの?」って思った人。半分だけ正解。
民法724条から。
抜粋で誤魔化そうとしましたが、無理なので諦めて全文書き込みますorz
民法724条
「不法行為に因る損害賠償の請求権は被害者又は其法定代理人か損害及ひ
加害者を知りたる時より3年間之を行はさるときは時効に因りて消滅す
不法行為の時より20年を経過したるとき亦同し」
確かに20年で請求権は消滅します。しかし「時効」とは書いていないんです。
20年のほうは除斥期間といいます。
これは学問上の言葉で、わかりやすくいうなら時効に準ずる扱い。
「時効」はれっきとした民法の用語ですが、
除斥期間のほうは言わば学者が便宜上作った言葉。
時効関係の法律の本にはそう書いてあります。
ですから3年の時効には対抗できません。
所詮、準主役ですから。
76:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 21:42:46 luslPgKx0
>>74
何を?
77:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 21:48:44 NI3R7zr50
【時効 20年超でもイインダヨ~♪】
請求権は「債権(請求権)を行使できるのに」長期間行使しなかったために、これを放棄したものと推定して、
債権(請求権)そのものが消滅してしまう制度があり、一般に時効と呼んでいます。
不法行為に基づく請求権は、3年でこの請求権の放棄があったことを推定して、時効により請求権の消滅を認めています。
これは一般に債務者(加害者)の「もう、請求してこないだろう」という期待を法的に保護するものであり、
法律関係の早期安定をその趣旨とします。
これに加え不法行為に基づく損害賠償請求権には長期時効とも呼べる20年の「除斥期間」が定められていて、
広い意味で2種類の時効制度が存在します。これは20年の時間の経過により、請求権の基礎となる事実の立証が困難となるので、
正確な裁判が期待できないために、裁判に訴えて出る権利を奪うものであって、短期消滅時効とその制度の趣旨を異にします。
そして通常、20年の除斥期間が経過した場合は、3年の短期消滅時効は過ぎているのであまり問題になりませんが、
理論上、20年の除斥期間が経過しているのに、3年の短期消滅時効が過ぎていない場合が生じます。
なぜなら、短期の消滅時効(3年)は、「権利を行使できるのに」行使しなかった点から権利の放棄を推定し、
法律関係の早期安定をその制度の趣旨とするものですから、「権利を行使できる」といえるためには、
1、損害の発生の認識
2、加害者の特定 が為されている必要があります。
したがって、20年の除斥期間が経過しているけど、3年の短期消滅時効にはかかっていない場合が想定しえます。
しかし、法は20年の除斥期間が経過している場合は、3年の短期消滅時効にかかっていなくても、
一律に時効が成立してしまうとしています。
なぜなら不法行為の場合は契約行為ではなく、生の事実行為・事件から、損害賠償請求権を認めるものですから、
なにがあったのか無かったのかという事実認定が請求権の基礎となります。
20年以上前の事件である以上、正確な【事実の認定】が難しいことにかわりはないのです。
ところが過払いでの不法行為は少し趣きが違います。契約というものが存在します。
そして、契約の存在の有無は書面が存在しますので、除斥期間というものが設けられていません。
30年前の契約であろうが100年前の契約であろうが、契約の存在の証明は容易だから、
除斥期間というものが必要ないのです。
そこで、時効との関係では「請求権の放棄があったといえるほどの、権利の不行使が長期間に及んでいたか否か」
という問題だけが焦点になります。【事実の認定】が難しいという問題は生じないのです。
そのため、過払いによる損害をつい最近知ったのであれば、不法行為に基づく損害賠償請求権の放棄があったといえるほどの
権利の不行使があったとはいえません。権利の存在自体を知らなければ権利の行使ができないからです。
まあ、半分は引用だがね。
まあ、全文使いまわしだがね、少し疲れたんで、失礼。
78:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 21:51:10 n1JxqclG0
武富士が消滅時効を援用してるが、その辺はいろいろ調べて
何とかなりそうですが、頭に来てるから、不法行為による
損害賠償も追加したいと思っていたのです。
79:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 21:54:15 NI3R7zr50
>>78
追加すれば?
80:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 21:57:18 NI3R7zr50
【メイキング・オブ・時効 20年超でもイインダヨ~♪】
「不法行為」「時効」「起算点」でググって、片っ端から読んでみたら
おもしろそうなのがありました。
じみへん さんのこれ↓
URLリンク(jimihen.cocolog-nifty.com)
テーマはぜんぜん違うんだけど、時効の考え方は素人が取っ付き易いなあと
感心したので、ならば過払いに当てはめて って自作しただけです。
よろしければ、読んでみて、過払いならどうなるかって考えてみてください。
「概念」を理解しやすいですよ。
いやあ、いるんですね。簡単な言葉で説明できる人って。
じみへんさんにはお礼のメール出しときましたけど、見てくれたかな?
これまた、使いまわし。
オイラ、ちょっと急いでいるんで。
前スレの最後のとこまで追いつかなきゃ他の事が出来ないし。
81:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 22:16:23 NI3R7zr50
>>78
なんかあったら、相談に乗るよ。
82:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 22:19:06 NI3R7zr50
ああ、疲れた。
ブレイクタイム!
昨夜もどっかへ貼り付けた今のお気に入り。エンドレスで聞いてます。
夜の歌。後半のピアノ、良くない?出光サン。
URLリンク(jp.youtube.com)
83:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/01 23:41:18 n1JxqclG0
武と戦ってます
最初社員、その後弁護士です。
答弁書は社員が書いてきたが、第1、第2準備書面は、弁護士なのです、
準備書面は15ページ程あるんだけど、ほとんど判例なんだよね、
後だしジャンケンされてる感じです。
争点は消滅時効、個別、充当否定です。
84:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 18:13:45 TxENbZu30
>>83
簡裁案件なのに、弁護士登場?
苦戦してるのなら
kwsk
85:捨蔵
08/12/02 18:46:41 9FtiaR1I0
>>当スレの住人様
スレ汚し申し訳ありません。ご容赦ください。
私信ですみませんが、おじゃましまーす。
野良115さんお元気でしょうか。
先日の件は野良さんが頭を下げることは全くないんですよ。
どちらかというとおいらの喧嘩に野良さんを巻き込んだというのが現実です^^;;
こちらこそお詫びしなくちゃいけないのに申し訳ありませんでした。
今後ともお付き合いくださいますようお願いいたします。
86:野良115
08/12/02 18:52:55 lDkdqLGN0
>>85
はいはい、了解しましたです。
こちらこそ、今後ともよろしくです。
87:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 19:20:37 lDkdqLGN0
>>64
上級者版…? 上ではないと思いますよ。
どっちかっていうと横にずれているかな?
Special Weapon Act Team かな?
Special Weapon って不法行為による損害賠償請求権って感じ。
ちなみに swat って「ぴしゃんと打つ」って意味。
それだけ件数あるのなら「口語民事訴訟法」という本を購入することを
お勧めします。
あとは法律の本は買わなくていいです、勿体ないから。
ほんとに狭い範囲しか必要ないし、高いですからね。
図書館から数冊借りることをお勧めします。こっちのほうが効率的ですよ~。
狭い範囲でも本が違うと、雑記とかメモみたいなとこに意外とヒントが…。
88:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 20:15:54 eHS9CRgs0
>>84
地裁案件です。
昭和56年~平成15年(特定調停0和解)
今年3月引き直し計算、4月提訴
取引①昭和56~平成5 ②平成8~平成15
89:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 20:24:54 TxENbZu30
>>88
やっぱり、そのパターンかあ。
第一取引が時効っていってるのね。
それじゃあ「時効」より「一連一体」が争点じゃないの?
90:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 20:50:56 eHS9CRgs0
>>89
第一取引時効となると、残債があるのよ
社員答弁書では、残債あるって主張されたけど、それは、特定調停の否定になるでしょ、
ここで、弁にバトンタッチされたけど、
弁は、残債に関してはふれず、一連否定、時効成立を主張してます。
91:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 21:02:39 TxENbZu30
>>90
それならやっぱり「一連一体」を主張すればいいんじゃないの?
もしくは中断スレの255~257読んできたら?
どっちにせよ、そんなに難しい話じゃないと思うけど?
特定調停のことは深く考えなくていいんじゃない?
特定調停が無効であると主張しているのは貴方で
相手は有効としているんでしょ?
92:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 21:12:49 eHS9CRgs0
>>91
①第一取引時「過払い金」を (自働債権)
②第二取引開始時「貸付金」に(受働債権)
③第二取引開始時の日付けを (相殺適状)
このパターンの準備書面は書きました、
相手は弁は前回電話会談で、特定調停有効を認めた。
問題無いと思われますが、次回は弁が出廷らしい
93:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 21:17:04 lDkdqLGN0
>>90
今、見てきたけど
貴方の場合は相方が弁護士なら中断スレのほうがいいかもね。
別取引を認めて、相殺するやつ。そうすると、ぶつかるところが1個減るし。
あ、時効も減るわ。
ついでに予備的請求で不法行為付けたら、まず撃沈だね♪
地裁なら不法行為使える。(最高裁まで手が届くから)
94:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 21:27:15 eHS9CRgs0
>>93
来年の1月19日に最高裁で時効に関する弁論があるとかってのをどこかで見たから
こっちの次回12/25だから、判断するのはどっちにしろその後ではないかと思ってます。
このスレの>>78は自分ですから、予備的請求で不法行為による損害賠償かなって悩んでたのです
でもそこまでやる必要あるのかなってとも思ってます。
95:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 21:31:09 lDkdqLGN0
>>94
必要ないんじゃないの?
ところで、そこんちの地裁は時効の起算点を過払い発生時と判断してるの?
どこ?
96:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 21:32:41 eHS9CRgs0
>>95
札幌
判例一個あって、それは最終取引終了日だったと思う。
97:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 21:36:20 eHS9CRgs0
>>96 札幌の判決 重要部分だけ
しかしながら,第1取引と第2取引は,同一当事者間の取引であるところ,借
主において,ある貸金債権についての弁済が過払いとなっていることが判明する
のは事後的であることが多く,本件原告も,被告に対し,過払金返還請求がなし
うるのに,これに気が付かずに新たな別口の貸付を受けているものであるから,
本件においては,相殺適状にある限り,第1取引で生じた過払金と,第2取引に
よる借入金とを対当額で相殺することを認めるのが相当である。
これを本件についてみるに,第1取引による過払金は,最終取引日である平成
4年1月23日から返還請求をなしうるところ,第2取引は,平成11年9月2
8日に借入限度額を50万円とする包括リボルビング契約に基づいて取引が開始
され,返済期は平成13年9月27日を最終返済期限とする自由返済であって,
約に基づく借入れは,借入日において直ちに返済することがで
きるから,第1取引に基づく過払金返還請求権との関係では,借入日において直
ちに相殺適状にあるものと考えられる。すると,第1取引による過払金は,第2
取引における借入れと即時対当額で相殺され,それゆえ,被告の消滅時効の援用
の意思表示は,すでに消滅した債権に対するものであるから理由がない。
98:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 21:37:17 eHS9CRgs0
全文
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
99:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 21:40:36 TxENbZu30
>>96
ありがと!
弁に突っ込まれるような余分なこと言わなきゃ大丈夫なんじゃね?
それに最高裁の判例以外は効力ないし。
ほとんど判例(ほんとは判決文もしくは判決例、裁判例)なんて
説得力ないもんね。
100:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 21:43:54 eHS9CRgs0
>>99
どもです。
札幌の判例は一連は認めないけど、相殺敵状で最終取引日が時効の起算日だよね
自分がそんなに間違っていなかった事が確認できて感謝します
101:64
08/12/02 21:46:26 qfuI2Wdo0
>>87
貴重なアドバイスありがとう御座います。そういった参考書があるのですね。
早速、次の休みに書店に出向いて検討(予算など勘案し・・・汗)したいと思います。
で、ご報告も♪ 今日無事GEと第1回前に和解が出来ました。満5
(約定残50天井張り付きで125の過払いでした。)
昨日届いた答弁書に満と書かれていたので速攻で担当弁にTEL交渉。
+5を譲る代わりに支払い期日を前倒し要求したら15日早く(年内に)なりました。
第1回に出頭して判決に代わる決定ないし調停に代わる決定をもらいます。
これも、2ch。。過払い請求先人の皆様方のレスのおかげと感謝しています。
この場をお借りしてですが借金過払い板の住人の皆様方にお礼申し上げます。
でも、まだまだ東の横綱-武の山、西の横綱-三の洋、大関-亜湖の海に、藍の不留。
課題、争点満載!!気を抜かずに褌を締め直して頑張りたいと思います。
102:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 21:52:27 eHS9CRgs0
横レス失礼
>>87 の 口語民事訴訟法 染野 義信/共著ってやつ?
103:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 21:55:09 TxENbZu30
>>101
メリークリスマスプレゼント、オメ!
ガンバ~!
104:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 22:01:38 TxENbZu30
>>102
そう。自由国民社発行の。
105:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 22:09:44 eHS9CRgs0
>>104
明日、借りてくる!図書館にもう予約済みです。
106:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 22:18:34 TxENbZu30
>>105
賢い!
ここだけの話、人には勧めるが実はオイラは持ってない。
図書館から借りたの。
だって、いっつも誰も借りてないんだよ、勿体なくて。
というわけで、ブレイクタイム。
URLリンク(vision.ameba.jp)
popでしょ?
野良115でした。
107:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/02 23:35:26 eHS9CRgs0
間違って初心者スレに書いちまった・・・
だけど、初心者スレとか見たら、大丈夫なんだろうかと思うね、
負けたら、他の人まで被害及ぶの理解して裁判やってるんだろうかね、
俺は最初の裁判が、平成19年1月だけど、それでも自分の準備書面心配してるってのに
アホは専門家にまかせて欲しいものだ。
108:64
08/12/03 18:34:32 PkkKSMUB0
>>103
激励サンキューです~イヴにプレゼントがやってきます。
で、波が良いうちにと今日も電話攻撃。
なんと亜湖の海(アコム)が攻略できました。
条件は競合させて?GEと全く同じ条件で成立。。
娘の成人式に間に合いそうです。(感激!
そっか・・・市立図書館の別館。。チャリ5分だった!
109:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/03 18:56:20 +jP5xBCl0
>>108
オメ!
but 禍福は糾える縄のごとし
浮かれてクルマにはねられないように注意してください。
調子良い時こそ、気を引き締めて。
110:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/03 20:29:54 aZWsAwho0
【いいものはいい! パクリの勧め】
マイルス デイビスが自分のバンド(メンバー黒人)に
ビルエヴァンス(白人)を加えた際のインタビューで
「たとえ緑色の肌で赤い息を吐いていようが良いプレイをする奴なら
俺はメンバーに入れる」と言っています。
いいものはいい!
当り前ですよね?
中断スレの255~257 いつかは紹介しようと思っていましたが、
>>91で登場したので、うpします。
111:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/03 20:31:27 aZWsAwho0
【中断スレ255~257 前半(質問部分)】
243 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/10/27(月) 12:31:28 ID:oST29ILkO
携帯にてスミマセン。
1.アコムとH7.3~20.9迄取引有。途中H8に店頭にて完済解約。カ-ドにハサミを入れた記憶が有り。
2.履歴開示で60マン強の過払発生。アコムに連絡。完済解約有の為、解約前は時効にて2次取引以降のみで40マン程。
3.提訴。答弁書は上記2事項が長々と。 *契約番号は10桁中下1桁が1→2に変わっていますが9桁は同一。
勉強不足で申し訳有りません。
同じ様なケ-スで勝訴された方がいらっしゃいましたら、御指導お願い致します。
無断転載ご容赦orz
112:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/03 20:32:42 aZWsAwho0
【中断スレ255~257 後半(回答部分)】
255 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/11/01(土) 23:35:56 ID:kWkrh6fu0
>>243
① 第一取引と第二取引の存在を認める。 (相手の主張を一部認める)
② 第一取引終了時「過払い金」を・・・ (相手も存在は認めてる。時効主張なら)
③ 第二取引開始時の「初回貸付金」と②を・・・
④ 第二取引初回借入れ(貸付)日において「相殺」する。(相殺はあなたが主張するだけで可能)
⑤ 第一取引終了時が時効の起算点だが・・・
⑥ 第二取引開始時までが10年以内なら時効成立しない。
256 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/11/01(土) 23:59:12 ID:kWkrh6fu0
>>243
民法 第五百六条 相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。
2 前項の意思表示は、双方の債務が互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。
とりあえず根拠は
①民法506条 相殺の方法及び効力
②2項にあるように
>双方の債務が互いに相殺に適するようになった時=第二取引開始時の日
相手の「答弁書」がほとんど「別取引」「時効」なら,逆にその部分だけ
認めれば,話は簡単。紙くず同然だろ?
相殺に相手の承認は必要ない。
ちなみに
①第一取引時「過払い金」を (自働債権)
②第二取引開始時「貸付金」に(受働債権)
③第二取引開始時の日付けを (相殺適状)
をもって相殺する。「第一取引時過払い金」を相手が認めた(時効援用するなら
=認めてる。)
後は「みなし」「悪意」を書き足して準備書面作成完了。
過払い金は相手はあなたに「債務」を負担。
あなたは相手に「債権」を保有。
257 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/11/02(日) 00:13:42 ID:37BSX8U10
>>243
ちなみに判例は少ない。理由は相手が大抵の場合「和解」を
提案するから。自分の場合も満5+5(提訴日まで)。
相手は後の案件考えれば「判例」残したくないのが
本音。
113:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/03 20:33:53 aZWsAwho0
マイルスって誰?という人のために
URLリンク(jp.youtube.com)
114:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/04 16:16:08 ok4+s61I0
野良さん、ここだけでやってるのってもったいない
気がする・・・
ブログでも立ててみたらいかがですか?
115:野良115
08/12/04 18:48:24 yAMlQo110
>>114
評価してくれて、ありがとう。
ブログのことはよくわからないので
冬休みにうちの子猫ちゃん2号に相談してみます。
子猫ちゃん2号は子供のくせにPCの達人。
冬休みに「どちらがペンタブで絵がうまいか対決」をする予定。
116:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/04 19:29:09 Z+p/mbIW0
【法廷闘争 嗚呼、浪漫の空中戦(前説)】
この話は6月から考えていました。
何度書き込もうと思ったことか…。
お蔵入りにしていた理由は、あまりにも極端な例え話だから。
飛行機マニア、軍オタなら、一発で理解してもらえるのですが、まあ、ぎりぎり男性までかな。
女性となると、はたして、どこまで理解してもらえるのか?
疑問です。
要は、第二次大戦中の代表的な戦闘機(飛行機ね)2機を
不当利得と不法行為に例えています。
たまんない人にはたまんない話。
あ~、書いてる本人が一番wktk
オイラってなんなの? バカなの? 死ぬの?
BGMは…後で。
117:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/04 19:31:00 Z+p/mbIW0
【法廷闘争 嗚呼、浪漫の空中戦(0戦)】
第二次大戦中は、まだミサイルという無粋な兵器はありませんでした。
そのため、戦闘機(飛行機ね)は機銃をメインに争っていました。
敵機の背後、やや上からバンバンと撃つ。
こうやって戦っていました。
いかに、その位置を確保するか?
それがパイロットにとっては命題(まさに命題)でした。
互いに互いの背後を取り合う、
まあ、グレコローマンスタイルのレスリングみたいなもんですね。
背後に付かれたパイロットは、振り切るために加速しながら円を描きます。
敵機も「逃すものか」と食い下がります。
そうやって何周かすると、今度は敵機の背後を取れます。
背後を取られた敵機のパイロットは…と延々と続きます。
正直、機体が同じ性能、パイロットの技量が互角なら、
一瞬のミスをした方、精神力の切れた方が負けます。
このような戦法を巴戦法といいます。
この巴戦法の代表的な戦闘機。0戦。名機ですね。
しかしながら、「腕」がいります。
何かに似てませんか?
そう、法廷でのやり取りに似てますね。
118:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/04 19:32:22 Z+p/mbIW0
【法廷闘争 嗚呼、浪漫の空中戦(Me262)】
もう一つの戦法。一撃離脱法。
短時間で高高度まで上昇。敵機を発見したら、急降下しながら射撃。
撃墜した後に戦域を離脱。
とっても簡単。上がって、下がるだけですね。
これに向いた機体。強力なエンジン、頑丈な機体、強力な武装。
パイロットの技量はあまり必要ではないです。
もともとスピードがありますから、旋回して回避する必要はありません。
Me262 世界初のジェット戦闘機(イギリスのほうが先かも?)
ジェットエンジンですから強力な推力を持っています。
これ、不法行為での訴訟に似ていませんか?
私は、私の場合がまさにこれにそっくりだと思っています。
命中した場合の破壊力の大きさ=判決がでた場合のダメージ
パイロットの技量が必要ない =ど素人の私
一撃離脱法のよいところは、相手と接する時間が短いこと、攻撃の瞬間だけです。
ですから、ど素人でもボロを出さずにすみます。
不法行為での請求。
これは有無を言わせない和解、これに尽きると思います。
119:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/04 19:33:43 Z+p/mbIW0
【法廷闘争 0戦から乗り換えよう!】
中級者以上の人は実に巧く「0」を乗りこなしています。
あまりに巧すぎるので、相手との追いかけっこを楽しんでいるようにも見えます。
私は、お腹さんとあほさんに「不法行為で提訴したら」と提案しましたが、
お腹さんはすんなり理解したのに、あほさんは当初戸惑っていました。
不思議に思いましたが、すぐに理解できました。
お腹さんは今年になってから過払いを勉強を始めたそうです。
いっぽう、あほさんはベテラン。
つまり、あほさんは「0」に慣れ過ぎているから、全然違うMe262が理解できなかった。
小回りの効かない機体で相手と追いかけっこをしようとしていました。
お腹さんは、まあ辛うじて飛べる程度。
でも、Me262は上昇して、下降できれば充分戦闘できます。
パイロットの技量はあまり必要ではありません。強力な推力さえ慣れれば。
実は不法行為での訴訟は簡単なんです。
※あほさん、お腹さん、引き合いに出してごめんよorz
わかりやすくするために、やや表現を誇張しました。
120:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/04 19:34:33 Z+p/mbIW0
やっぱ、わかりにくい?
要は全然違うってこと。
ど素人がそこそこ和解狙うってのが王道かも? なんだけど。
BGM
URLリンク(jp.youtube.com)
121:64
08/12/04 22:10:21 +aw6t75h0
きょう無事にアコムと訴外和解ができました。
この案件は完済物だったので満5+5+訴訟費用までは充分に引っ張れたのですが・・・
実は満5のみで和解・・・こちらの条件として和解書到達後2週間限りの入金をいれました。
この板の住人、先人の皆様方にはお叱りを受けそうですが時間対費用効果を勘案。
また、自営業を営む私を取り巻く環境の激変とそれに対する対応の必要性。
刻々と変化を続ける返還訴訟の環境に対する不安からヘタレな結果となりました。
122:野良115
08/12/04 22:35:23 Z+p/mbIW0
>>121
いや、全然恥じることはない!
断じてない!!
そも、訴訟とは私的なもの。
お金の価値もそう。
3週間後の60万が3ヶ月後の100万より価値があることだってある。
例えば大学入試みたいな。
先人、先人という人は猛省すべし!
先人は自分のお金を取り戻すために戦っただけ。
後に道みたいなのが残っただけ。
そこを安易に歩いている人ほど先人、先人と言いたがる。
自分は何もしていないのに。
そんなこといったら、よっぽどオイラのほうが先人だよ。
なんせオイラは終わってから頑張ってんだから。
>>121 あれ?64か、胸張っていいよ!!
123:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/04 22:58:59 yAMlQo110
>>121
でも、気が付いていたんでしょ?
オイラなら、こういうだろうなって。
そう、そのとおり。
費用対効果って考え方は大事だよ。
124:64
08/12/04 23:04:33 +aw6t75h0
野良115さん、心に響くレスをありがと~
そういって頂けて心が少し軽くなりました。
自営の近況は急転直。ご推察のとおり明日の1万より今日の千円。
命を繋ぐような状態になりつつあります。
これで、楽天 レイク アコム が無事に解決。
これからがほんばん!!残るは、武富士 三洋 アイフル・・・CFJ
多かれ少なかれ争点の考慮される苦戦の噂し切りの相手になります。
答弁書次第では無知の不法行為の予備請求の必要も生じかねません。
これからも困ったら書きこませていただきます。
お手柔らかな(ん?)アドバイスよろしくお願いします。
125:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/04 23:07:21 yAMlQo110
>>124
合点承知の助!
126:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/05 21:14:45 JAdlWmWq0
【和解の勧め 僚機との遭遇】
昨夜、借金板をふらふら巡廻していたら、なんと!
ついに、ついにお仲間発見!!
私と同様、不法行為で提訴して、あっさりと和解した人。
次の章で、その会話の全文をうp。
リンク先はMe262、ときたら、松本零次の「ベルリンの黒騎士」
URLリンク(www.geocities.jp)
以下、便宜上、黒騎士サンとお呼びします。
127:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/05 21:24:20 JAdlWmWq0
【和解の勧め 交信記録'08/12/04】
101 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/12/04(木) 21:12:55 ID:mx3X0Yp1O
10月に和解したんだけど、満5+αの240万!
不法行為で訴訟作ったので、慰謝料なのか?αは10万超えだが、+5が取れなかったのは残念だ!
最近は満5+5で和解なんてあるのかな?
102 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/12/04(木) 21:15:05 ID:R8MTv7yv0
NHKドラマの見すぎ ↑
103 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/12/04(木) 21:27:37 ID:MVaNyycN0
>>101
ぽくも不法行為だけど ぜんぜん駄目だど。
徹底抗戦しとられるど。
現在4回戦終了 準備書面4までで 五百枚以上の書類くれてるど。
ぽくの書類が駄目なのかな?
あんた直ぐ和解できたの?
104 :101 :2008/12/04(木) 21:37:02 ID:mx3X0Yp1O
103>>
一回目に判事さまに直接、早めの結審を!と訴えたら機転をきかせて下さり、そのまま電話会議して和解!地裁だったんだが、簡裁みたいな雰囲気!
敵は即日電話会議だから、慌てて声裏返ってた!
私は恵まれてるな!!!103も頑張れ!!!
128:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/05 21:26:24 JAdlWmWq0
【和解の勧め 交信記録'08/12/04】続き
105 :野良115 :2008/12/04(木) 21:46:20 ID:yAMlQo110
>>104
もしかして不法行為スレの住人?
前スレの880さん(だったっけ?)?
106 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/12/04(木) 21:49:45 ID:mx3X0Yp1O
104です
不法行為スレにお邪魔したことはありますが、コメントした事はありません
107 :野良115 :2008/12/04(木) 21:55:39 ID:Z+p/mbIW0
>>106
あ、ごめんなさい。
先に言うべきでしたね。
オメ!!!!
あ、そうだ。税の申告ってめんどうくさいよね、オイラ達って。
利息なのか慰謝料なのかって問題。
オイラは敵が多いから、ちゃんとしとかないとチクられそうで。
108 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/12/04(木) 21:59:40 ID:mx3X0Yp1O
ありがとう
でもまだ入金までは気が抜けないね!
107はここと和解したの?
慰謝料込み?
109 :103 :2008/12/04(木) 22:02:45 ID:MVaNyycN0
ありがと がんばる
129:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/05 21:28:08 JAdlWmWq0
【和解の勧め 交信記録'08/12/04】続き
110 :野良115 :2008/12/04(木) 22:07:27 ID:Z+p/mbIW0
えっ、まだ入金ない? 大丈夫?
オイラは訴外だったから入金確認してから取り下げた。
ここじゃないですよ。
ざっくり180。
和解金なんて双方合意してれば根拠はいらないって
突っぱねたから、何込みなのかわかんない。
ところで主位的だけの請求?
111 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/12/04(木) 22:13:52 ID:mx3X0Yp1O
予備に不当利得で入れました
15日の入金予定
180が慰謝料?なわけないよね~
満5+5+慰謝料なの?
112 :野良115 :2008/12/04(木) 22:22:16 ID:Z+p/mbIW0
>>111
予備的請求が不当利得ならオイラと同じだ。
もしかして、オイラのパクった?♪
ああ、うれしい。やっとお仲間発見~。
満5+なんかわかんない で180
実は慰謝料は500請求したった、えっへん!
でも慰謝料はめんどくさいから取り下げた。
だって準備書面作るの面倒くさくなったもん。
113 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/12/04(木) 22:30:21 ID:mx3X0Yp1O
おっ!やるね~~~
こっちはアイクとディック30ずつの60万!
ほんと、あの汚い答弁書みると、慰謝料までふんだくってやりたくなるよね~
分厚いだけ!!!
早くみんなが解決するといいな。粘ってるやつ、頑張ってるもんな!
とにかくみんな、成功を祈る!!!
114 :野良115 :2008/12/04(木) 22:40:50 ID:Z+p/mbIW0
>>113
お仲間のよしみで、ちょっとお願い。
不法行為スレに書き込んでやってもらえない?
あそこ最近元気ないから。
話題がないんだよねえ。
一発盛り上げてやってよ。
そうじゃなきゃコピさせてね。
130:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/05 21:29:22 JAdlWmWq0
【和解の勧め 黒騎士サンの場合】
ご理解頂けたであろうか?
黒騎士サンの勝利はただ幸運だっただけではない。
「幸運」で済ませて、納得している人は永遠に勝てない。
まず、黒騎士サンには勇気があった。未知のことを堂々とやる勇気が。
主位的請求に不法行為。
こういうことやる時は様子見ながら、びびりながらやっては勝ち目がない。
少しずつ小出しにするのではなく、最初に最後の手段を使う!
これ、鉄則!!
つぎに、黒騎士サンはきっちりと判事に食い下がっている。
その迫力に押されて、とっさに逃げる方法を思いついたんだろうな。
判事としては、こんなん判決出せないよ。被告にダイレクトにぶつけたほうがいい。
最後に
和解の金額が絶妙!
これ以外ありえない!
たぶん、黒騎士サンは交渉の達人なんだろうね。
直感でわかるんだよ、見えるんだよ、線が。
131:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/05 21:30:56 JAdlWmWq0
【和解の勧め 見切り千両】
何故、絶妙なのか?
オイラは「和解なんか両者が合意していれば金額の根拠は必要ない!」と
考えていますが、どうやら裁判所とか被告はそうは考えていないようです。
ですから、和解金が満5+5+慰謝料 となると
慰謝料を認めたことになる。つまり、不法行為を認めたことになる。
だから、和解交渉のスタートラインは満5+5から。
満5+5のラインを一円でも超過することは出来ない。
つぎに、和解とは「互いに歩み寄ること」
互いに歩み寄ったという形が必要になります。
被告は会社組織ですので、当然、形に拘ります。
原告が歩み寄ったという形がなければ、上司の決済が下りません。
そこで和解のラインは満5+αで満5+5より下。
ね? 黒騎士サン、どんぴしゃ!
ちなみにオイラがやった慰謝料500請求するも、取下げってのは、
相手から見た場合、おそろしく減額=大幅に譲歩してくれた ってこと。
担当は上へ上げやすい。つまり、スムーズに進む。
見切る。これ、とても大事です。
黒騎士サンがここで金額にこだわっていたら、膠着していたでしょうね。
実は、黒騎士サンはここで「労せずして勝つ」を選択していたんです。
わかりました? みなさん。
黒騎士サンの勝利は運ではないです。
ちゃんと自分で勝ちに行ってるんですよ。
132:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/05 21:32:37 JAdlWmWq0
【和解の勧め サラ金舐めんな!】
意地悪なオイラはここで意地悪な比較してやんよ。
黒騎士サンのケースで、黒騎士サンでなく一般的な中級者だったら、どうなるか?
中級者、つまり、0戦乗りなら、
まず慰謝料を取りに行く。
いままで勝ってきてるから、相手を完全に舐めてる。
争点もそこそこ潰してきてるから、出来ないことはないと思い込んでる。
満5+5が当り前になってる。
勝訴が良くて、和解は恥ずかしいという価値観に出来上がってる。
そこで本裁判に突っ込むんだな。
あれ? 不当利得と違う?
wikiには載ってない。2ちゃんで聞いても誰も答えてくれない。
さりとて、法律の本読んでもわからない。
そりゃあそうだよ、今まで楽してきたんだもん。
そうこうしているうちに、敵機に背後を取られるんだな。
133:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/05 21:35:42 JAdlWmWq0
ああ、疲れた。
交信記録分割払いになるとは!?
今夜はこれ!
URLリンク(jp.youtube.com)
134:にぎやかし攻撃8号
08/12/05 21:59:58 aHJcTcOm0
紫電改の鷹 飛来 ぴゅうーーーん ぽとっ
135:64
08/12/05 22:12:59 OaCtsawU0
これからが本編でしょ~
前振りだけドアップしてCM後に引っ張るTVみたいです(TT)
ゼロ戦の後にはファントム?トムキャッ??まさか、B29なんて落ちでは・・・
今夜、眠れない予感が・・・
136:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/05 22:22:22 m4eGkAhI0
>>135
あれ?
空中戦シリーズはもう終りだよ?
137:64
08/12/05 22:37:12 OaCtsawU0
では、巴戦で背後を取られた零戦はロックオンされて
起死回生の戦法もなく海の藻屑・・・(-人-)
138:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/05 22:43:41 m4eGkAhI0
>>137
そうだよ、歴史はそうだったでしょ?
ジェットの時代に入るんだよ。Me262はその先駆け。
だって考えてみてよ。
時効が3年か5年になるんだよ。
もうジェットしか勝てないよ。
139:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/05 22:56:38 m4eGkAhI0
>>137
ゴメン。勘違いした。
プロ相手に絡めば絡むほど苦戦するんだろうね。
140:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/05 23:27:02 m4eGkAhI0
わかりにくかったので補足します。
どこのサラ金も不法行為での判決を恐れています。
どこの判事も不法行為での判決を出すのを嫌がっています。
今、現在、こんな感じです。
ならば、ど素人が、そこそこ金額で和解狙いで提訴すればイケルのでは?
実際にオイラと黒騎士サンは準備書面書いていません。
オイラは草稿みたいなのはあるけど、あくまで清書してません。
たぶん黒騎士サンも書いてないはず(1回目だもんね)
被告にしてみれば相手の技量などわかりません。
ならば鬱陶しい弁護士が出てくる前に叩く。
暴露ついでに、
2ちゃんで牽制する手もあります。
どうせ見てるから。例えば、
弁護士が素人に負けるわけにいかないから、弁護士はむきになる。
敗訴しても報酬が貰えないだけ。一方、依頼主(被告)のダメージは計りしれない とか
書き込んじゃう。
これ見たサラの法務は考え込みます。
これは根拠がないわけではありません。実際、神戸プロミスがそう。
さあ、法務の人、どうでる?
一弁護士に会社の命運委ねる? それとも和解する?
不当利得の時効の壁なんざ簡単に飛び越せるんだよ。
141:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/06 00:05:29 D7mjZ7d00
>>140
そう言う事なんですね、良くわかりました。
被告や判事が出来る事なら触れて欲しくない、かかわりたくない案件にして提訴。
で、予備的請求で逃げ道を用意してあげて落し所を交渉して行く・・・
私の場合は三洋案件で地裁案件12月下旬でまだ答弁書は届いてないのですが仮想答弁を想定して事前に準備書面の草稿している段階です。
問題は昨年6月に和解(示談?)交渉があり利息ゼロの元金のみの均等払いの契約をしてしまっているのです。
万一、この契約の約定で「今後一切の債権、請求を放棄する」が、あったとしたら厄介かなと。。
考えているのは、貸し金行法の12条6の1.2に違反した契約で無効である。
または民法の「錯誤」に適用よる契約無効を主張すれば十分反論できるとおもうのですが・・・
この契約に返済不能に陥りつつある原告を(300万以上の過払いが発生しているのに)誘導した。
この行為は民法709条の不法行為を充分に構成すると解釈出きるのではと妄想している素人です。
142:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/06 00:29:08 C3ahSjNE0
>>141
前半3行、そのとおり。
だから、逆をいえば、ぽんぽん判決がでて、それが当り前になったら
今みたいなズルは出来ないね。
ちゃんとした裁判ってプロセスを経ないといけないかも。
だから、8月から、ど素人はまねをしたら?といってるのに。
センスのない人が多くて。
後半は12条6の1.2.を見てからにしたいので、後日。
もう寝ます。
143:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/06 00:37:54 Fzz5lmmD0
ああ、言い忘れてました。
本裁判に突入しても負けたりはしませんよ。
それは今までの書き込み見てもらえばわかるはず。
おいおい説明します。
144:64
08/12/06 21:34:49 Xeqo/9nk0
夜分遅くまで引っ張って申し訳ありませんでしたぁ(汗
で、唐突なんですが以下の時効は(対 三洋信販)不法行為を主張できるでしょうかご教授願います。
まず、履歴開示の時点で1年半の空白期間があったのです。
これは、カード解約不動産借換え及びまとめの為に締結。
不動産を金利を下げてアコムがオファーでそっちに移動。
と、同時にカードを再契約と言った過程なのですが契約形態は変化していますが三洋との付き合いは連続してたのです。
しかし、開示された履歴にはなぜかポッカリとこの不動産融資の期間が欠落していたのです。
これって、うがった見方をすれば分断した場合それを狙っての空白になるのじゃないでしょうか。
であれば、「全ての取引」の開示を求めたにもかかわらず記載を削除、隠蔽工作と言う事にはならないかなぁ。
それと、もう1つが先ほど書いた強制!?和解。
言葉は柔らかく丁寧ではありましたが別室(といってもスクリーンで四方を囲った)に連行wされて、
大の男三人に取り囲まれての和解交渉・・・裏も表も満足に確認する閑もなく押印。
もちろん、今となってはこの場の状況は水掛け論なのは判っていますが少なくとも過払い状態で元本がそもそも存在しない
のに元本を設定した時点で架空請求の不法行為。。いや詐欺行為にすらなるようにおもえるのです。
この事はまだ1回目前なので三洋側には一切話してないですし、訴状にも上げていません。
もしかしたら、これってステルス戦闘機に使えないでしょうか(^^;
145:64
08/12/06 21:38:08 Xeqo/9nk0
連投失礼します。
ちなみに、アコムの開示はカード、不動産の区別や仕切は一切ない開示内容でした。
146:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/06 22:54:55 OFvNo+Ii0
>>144 >>145
64さん。
こんばんわ。
私は連絡手段は表と裏の2系統確保するようにしています。
表は見せる、裏は見せない。
そうすれば、こちらの手の内を晒さなくてすみます。
もし、よろしければ、どこかで捨てアド作ってメールしていただけませんか?
そのほうが細かいとこまで聞けますし、
ファイルも添付できます。
実際、何名かとは、そうしています。
wolf_115nora@yahoo.co.jp
147:64
08/12/06 23:11:13 Xeqo/9nk0
こんばんは~
先ほどEXTでメールを送りました。
迷子にならずに届けば良いのですが・・・
もし、届かなかったらここに晒しますのでよろしくお願いします。
148:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/08 01:07:03 fWraV48T0
☆☆ ニュースです ☆☆
中断スレにありました。
【不当利得返還請求権の消滅時効】
とうとう、最高裁が消滅時効をめぐって、来年1月19日と1月20日に弁論を開
きます。
弁論が開かれるのは、一連の取引中に時効の進行を認めた広島高裁松江支部平成20
年4月26日判決に対する借主側の上告受理申立事件(平成20年(受)1170号
、
第二小法廷19日弁論)と、同様に個別進行説を取った名古屋高裁平成19年12月
27日判決に対する借主側の上告受理申立事件(平成20年(受)543号、第三小
法廷)です。
149:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/08 01:08:21 fWraV48T0
★★ ニュース解説じゃなくて感想 ★★
オイラはこれ見てびっくりした!
何がって、名古屋高裁が過去に
「時効の起算点は過払い発生時」というのを採用してたこと。
名古屋高裁といえば、
URLリンク(www.courts.go.jp)
名古屋本といえば過払い請求の、まあ、聖書みたいなもの。
名古屋は過払いに関してはススンでいると思ってた。
何で!?
しばし考えた。
ポクポク、チーン!
どうせ判事の移動でもあったんだろ。
あれ、判事の移動? 何かあったな? ああ、アレか。
思わせ振りだが、アレは過払いとは関係ない。
今度、調べてみよっと。
ということで、判事の移動があったんだろう ということで
深く考えずに決着!
150:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/08 01:09:52 fWraV48T0
★★ 続・ニュース解説じゃなくて感想 ★★
ん? 松江と名古屋?
あほとオイラのテリトリーじゃん!? 何かしら因縁じみたものを感じました。
あほもオイラも借金板の「治外法権」男。見ようによっては、荒らしにしか見えない。
ちょっと調べてみようかなっと。気になることもあるし。
それでこれ。
広島高裁
URLリンク(www.sarakure.jp)
名古屋高裁
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
この2つは「時効の起算点は取引終了時」とした代表的な高裁判決です。
気になったのは日付。
名古屋のほう(あ、今度最高裁が審理するヤツね)は平成19年12月27日判決に対する上告。
遅くない? なんで今頃やるの?
上の名古屋高裁が「時効の起算点は取引終了時」と判断したのは平成19年10月31日言渡。
何で?
ポクポク チーン!
ああ、これ、松江支部から上告が出るまで待ってたんだ!
広島高裁、支部によって割れています。
つまり、これは最高裁が松江支部を狙い撃ち ってこと?
ふんふん、名古屋高裁も同じ高裁なのに割れているし。ってか同じ高裁で割れてるじゃん!
しかも日付は後。これは原告は怒るわあ。
次に日付で気になったのは、名古屋のほうが一日後ってこと。
なんで? たまたま?
いや! ここで「偶然」と考えるのは思考停止だっ!!
考えろっ! なんかあんだろ、大人の事情ってのがっ!!
ポクポクポクポク……
151:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/08 01:11:25 fWraV48T0
★★ 続々・ニュース解説じゃなくて感想 ★★
チーン!
ああ、これって広島高裁を前面に出して、名古屋高裁の印象を薄くするため!?
広島高裁は支部によって割れている。
高裁の受け持ち範囲は広くて、数県にも跨る。
だから、ある意味、割れていても仕方ないって側面もある(あくまでも私見ですよ)
一方、名古屋高裁のほうは支部単位じゃなくて「名古屋高裁」自体が割れている。
司法にとっては、こっちのほうが都合悪いんだろうな。
だってさ、他にも上告してる人っていっぱいいると思うよ。
福岡なんかガチガチみたいだから、普通に考えたら、福岡から上告ってあってもおかしくないし、
東京高裁だって割れているんだから、あったって、おかしくない。
(まあ、福岡、東京とも弁司依頼の和解が多いから、そもそも個人訴訟も少ないと考えれば
それはそれで辻褄が合うんだけど)
それを広島と名古屋ってのは、やはり、先の判決を補足強化しようとしているんだな。
広島も名古屋も捩れているし。その捩れを正そうとしているんだな。おっ、おにぎりなんだな。
きちっと握って型に嵌めようとしてるんだな。
裁判員制度が導入され、いやがおうでも、司法の現場は荒れる。
対抗して、最高裁中心に、びしっと一発タガを嵌める。
最高裁は、こういうことをやってくるだろうな とオイラは考えていました。
これって、そうじゃね?
152:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/08 01:12:36 fWraV48T0
★★ まだ・ニュース解説じゃなくて感想 ★★
ああ、それで「時効の起算点」だけど取引終了時で決まりだよ。
なんで議論してるか不思議で仕方がない。
理由1.松江狙い撃ちだから。
最高裁が時効の起算点が発生時と考えているのなら、松江じゃないとこを選ぶはず。
最高裁から見て、松江は正しい判断をしてることになるもんね。
憲法違反のおそれのあるものを取り上げて、違反していると判例を示すんだよ。
違反していないものを取り上げて、違反していないという判例示してたら、切りがない。
理由2.消滅時効が3年か5年に統一されるのに、時効の起算点が発生時なんて
判断されたら、現行と比較して著しく不利になる。
するわけがない と考えるのが普通のバランス感覚だから。
ついでに、
時効が3年か5年に統一される前に、色んなものを地均ししておく必要がある。
この件もその一つなんだろうね。だから過払いブームとかとは一切関係ないと思う。
とは言うものの、最初の「?」が残ったまま。
あほの訴訟は、この件に影響を与えてはいないだろうか?
判事に無理難題を強要している対CFJ戦。今年下半期の目玉。
これには判事様も大弱り。だから、サ。
最高裁が広島高裁松江支部に下調べに行った時に、判事達に泣きつかれたのではないだろうか?
これはオイラにはわからない。
でもさ、だったらいいな♪
借金板の迷惑男、荒らし認定のあほが投じた一石で沢山の人が助かるなんてね。
コイツは、春から、ぁ、縁起がいいや!
ども、野良115でした。
153:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/08 10:37:37 fWraV48T0
ageたくないけど、下がり過ぎもいやだし。
なんとか、いい感じの位置で固定ってないの?
URLリンク(jp.youtube.com)
ああ、早く千の風になって、自由に大空を駆け回りたいなあ~。
154:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/08 12:01:09 fWraV48T0
あげ
155:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/08 17:44:54 OvUo7Qdp0
最高裁の案件がわかったのですね。
何れも借主側の上告ということは貸主に不利な判決の上告受理。
なら、過払い請求者にとって福音となる判決が出るといいけど。
鋭い推理と解析 乙です。
156:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/10 12:40:48 j0Umqc8r0
【プロパガンダ 工作員ってボンドか?】
2ちゃん見てると、「工作員乙」とかの書き込みがある。
この工作員というのは、サラ金社員が自分達にとって都合の悪いことを否定したり、
隠したりするために書き込みをする、その行為を「工作」、書き込んでいるのを
「工作員」と揶揄したものです。
でもね、純然たる工作員、工作だけをしてる社員ってのは、いないと思う。
金融や不動産ってのは、基本、暇だ。
何かを作るわけでもない。お金と時間が仕事をする。
不動産もそうなんだよね。土地ってのは生産することができないから、
どんどん不足する。放っとけば、山だったとこだって価値が出る。
だから、サラ金は暇、その暇にちょこちょこと書き込んでいるだけ。
ただ、それだけ。
しかしながら、その工作員たち、実力者が多い。
中級者レベルはざらにいる。
そんなことは考えればわかる。
暇がある。資料なんかは腐るほどある。毎日毎日、晒される。
特に訴訟に対応する部署などは仕事でやっているんだよ?
弁護士レベルの知識があったって、おかしくない。
そんな工作員(のっぽさんか?)が議論して負けるのは、
やはり、無理があるから。
そこ見て、中級者は誤解するんだね、
サラ金の工作員は法律の勉強してないって。
答弁書もろくなもん書けないって。
いやあ、違いますよ。誰が書いたって、あんなもん。
無理に無理を重ねなきゃいけない人達の立場も酌んであげなきゃですよ。
157:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/10 12:41:55 j0Umqc8r0
【プロパガンダ ボンドって大木か?】
オイラは工作員が好きだ。あ、誤解されそう。
工作員って普通の社員だから、社員が会社かばって、どこが悪いの?
ひたすら罵倒するタイプってのは大嫌いだが、
そこそこ書き込み慣れしているので、ユーモアがある。
それと、あるレベルまでは本当のことをきちんとわかりやすく
初心者に教えてくれる。
さらに借金生活相談なんかでは、本当に親身になって答えてもくれる。
やっぱり普通の人間なんだ(当り前だよね)って思う。
ただ、時効あたりからは徹底抗戦してくるね~♪
最近、11月に和解して支払は2月(判決も)っていう書き込みを
よく見かけるけど、
これは本当に予算が取れない証拠。
だから、これ以上、過払い金が増えたら、もっと上の部署、
会社全体の予算とか方針とか組むセクションが事業計画を立てることが
出来なくなる。
だから、厳命が出てるんだろうね。
過払い金を抑えろ、と。
そんな中で、時効扱い(安パイ)だったものまで、請求されたらとても困る。
だから、オイラなんか一番の困りものなんだろね。
158:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/10 12:54:22 pgy/4l0Q0
【プロパガンダ 工作員より舘わるし】
工作員の立場ってのは理解出来る。
人間誰しも自分がかわいいから、会社潰れたら困るもんね。
それに、やってることはかわいいもんだ。
ひたすら「優良キャッシングがどうたら」ってスレをageるだけ。
だから、微笑ましい限りだ。
実はもっと性質が悪いヤツがいる。
司法書士。
140っていう壁があるから、勝手に減額和解する。
まともな人もいるだろうが、まともじゃない人もいる、
オイラが何故嫌いかっていうと、偽善がある。
過払い請求してる人ってのは、いってみれば、過去に一度騙された人。
そんな人をまた騙すの? 無知に乗じるの?
セカンドレイプか?
サラ金の言い分ってのは、まだ筋が通ってる。
みなし弁済が有効だって思ってたってヤツ。
若造の中には本気で(過去に)思い込んでたのだっているんじゃない?
だけど、司法書士は違う。
もっと上の悪党。
サラ研。
こいつら、まだあるのかな?
サラ研。
書き込む気にもなれない。ググってみてください。
きっと腹が立つから。
159:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/10 12:58:52 pgy/4l0Q0
あ~、苛々する。
ちょっと落ち着こ。
マイルス知ってる人には、これまた新鮮!
URLリンク(jp.youtube.com)
あいつがその気なら、オイラはずっとage進行でいくぜ!!!
160:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/10 13:05:05 pgy/4l0Q0
今回、本気!
本気と書いてマジ!
立原あゆみか?
161:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/10 13:16:23 nWY54pWUO
たかが2ちゃんねる如きに「工作員」がいると本気で信じてるオメデタイニートがいる件
162:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/10 13:46:30 pgy/4l0Q0
>>161
だから、いないって言ってるだろ。
163:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/10 13:46:37 kkeavLq80
オメデタイニート、のことがほっとけないんだよね…。
164:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/10 14:03:16 pgy/4l0Q0
>>161
おまえは徹底抗戦を選択したいんだな?
165:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/12 01:38:53 FzOR+93e0
【いいものはいい 生活相談から(全文)】
作者様に敬意を表して、まず全文を紹介します。
208 :名無しさん@お腹いっぱい。 :2008/12/01(月) 22:41:52 ID:XSX7dGAZ0
>>199>>204
>>196だけど、結論から言えば、どうしても必要なら30万~40万程度の一番安い中古車だね。
そもそも、サラ150万円の返済にかかる利息だけで、新車の軽くらいなら買えるくらいになるということを認識しているのかな、ということ。
すこし長文になるが、とても大切な話なので付き合って欲しい。
住宅ローンや車のローンの利率は、その時代の経済情勢に合わせて、一般のサラリーマンが払えるだろうっていう返済金額を元に考えられている。
一般には収入の20%、多くても例えば25%とか、これくらいの数字に合わせて利率や融資枠が決められると考えていいだろう。
この返済割合なら、短い期間のリストラとか病気とか、多少何かアクシデントがあってもまぁ何とかなるだろうと、そういう感じなのね。
2つアクシデントが重なると、競売とか財産を手放す危険性がとても大きくなるんだけどね。←ここ大事
一方、サラの利息はそんなこと関係ない。
本来、利率は経済情勢などに合わせて制限利率内で決められるところ、ほぼ限界の高利で運営している。
そこには借り手のことは考えずに、ひたすら自分たちの利益しか頭にない。
こういう訳なもんで、150万円も借りていたらもう立派な一つの「アクシデント」なんだよ。
この状況で大きな車のローンを抱えたら、返済は収入の20%をはるかに超えることになる。
これってね、あともう一つアクシデントを抱えたら、もう終わりなんですよ。
>>193さんは、完済までに大きなアクシデントは無かったのだろうけど、この状況で不測のアクシデントに一つでもぶつかったらアウトです。
だから、できるだけローンを組まない方法を考えること。安い中古車とかね。
サラの借入は一つの「アクシデント」だと認識して、これ以上自分の首を絞めないこと、この認識が重要なんですよ。
166:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/12 01:39:56 FzOR+93e0
【いいものはいい 生活相談から(抜粋)】
少しわかりにくいかもしれませんので、上から抜粋します。
住宅ローンや車のローンの利率は、その時代の経済情勢に合わせて、
一般のサラリーマンが払えるだろうっていう返済金額を元に考えられている。
一般には収入の20%、多くても例えば25%とか、
これくらいの数字に合わせて利率や融資枠が決められると考えていいだろう。
この返済割合なら、短い期間のリストラとか病気とか、多少何かアクシデントがあってもまぁ何とかなるだろうと、
そういう感じなのね。
2つアクシデントが重なると、
競売とか財産を手放す危険性がとても大きくなるんだけどね。←ここ大事
一方、サラの利息はそんなこと関係ない。
本来、利率は経済情勢などに合わせて制限利率内で決められるところ、ほぼ限界の高利で運営している。
そこには借り手のことは考えずに、ひたすら自分たちの利益しか頭にない。
こういう訳なもんで、150万円も借りていたらもう立派な一つの「アクシデント」なんだよ。
この状況で大きな車のローンを抱えたら、返済は収入の20%をはるかに超えることになる。
これってね、あともう一つアクシデントを抱えたら、もう終わりなんですよ。
167:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/12 01:40:51 FzOR+93e0
【いいものはいい サンファンの悲劇】
779 :抉子 :2008/09/28(日) 02:04:02 ID:RUBv51o50
本当にあった怖い話
ドイツ人ヨハン・アウグスト・ズーターさんは破産し、単身、再起を賭けてアメリカに移住します。
苦労した末、カルフォルニアで農園経営に成功し、奥さんと子供さんを呼び寄せます。
ここまでなら、めでたしめでたしなんだけど。
ズーターさんの農地で働く大工さんが農地の中の川で砂金を発見してしまいます。
ズーターさんは大工さんに口止めをしようとしましたが、あっという間に、知れ渡り、
ズーターさんの使用人すべてが仕事を放り出して、砂金探しを始めてしまいます。
それだけではなく、一攫千金の夢に捉われた人達が全米から殺到します。
ご存知、ゴールドラッシュですね。
結果、ズーターさんの農地は穴だらけ、農作物や家畜は勝手に食料にされ、穀物倉庫は壊されて
家にされてしまうの。まさに不法占拠!
不法占拠のうえに町が出来ます。サン・フランシスコですね。
ちなみに49ersというのは、最初の山師が49人いたことから付けられているの。
話を元に戻すわ。
起こったズーターさんは提訴します。
訴訟の内容は、土地の所有権を主張し、1万7220人の立ち退きと、
カルフォルニア政府に対して2500万ドルの賠償金を請求するものなの。
当然、ズーターさんは勝訴します。裁判所は請求をすべて認める判決を下します。
ところが、その判決を聞いた不法占拠者達が暴動を起こします。
裁判所を焼き討ちし、裁判官はリンチ寸前。
ズーターさんの次男は殺され、長男はピストル自殺。
ズーターさんはワシントンに訴え出ますが、誰も彼を相手しません。
「精神に異常をきたした男」そう取り扱います。
何度も何度も訴えますが、聞き入れてもらえません。
そんな失意の中、ズーターさんは連邦議事堂の前で脳卒中で死んでしまいます。
法はどこまで私達を守ってくれるのでしょうか?
ふと思い出してカキコしてみました。
168:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/12 01:42:06 FzOR+93e0
【いいものはいい 出光サン、魂の叫び】
901 :出光仮面 :2008/10/19(日) 16:58:34 ID:t4uAWjwI0
全ての裁判の第一準備書面で、締めくくりました。
良かったら使って下さい。
結語
不当利得(過払い金)が発生してる債務者が存在する場合は、貸し金業者が自主的に返還するべきである。
多重債務者の多くは過払いが発生しているにも係わらず、多重債務者が過払いの存在を認識出来ず、
借金の返済に追われ、困窮な生活を強いられ、自己破産、自殺にまで追い込まれているのです。
被告は立証のない反論で裁判をいたずらに引き伸ばしてるだけなので、早期の判決を求める。
169:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/12 01:42:53 FzOR+93e0
【出光サンを「ズーター」にするなっ!】
前出、【いいものはいい サンファンの悲劇】は実はオイラが書きました。
今、現在、出光サンは最高裁へと戦いの場を移しています。
出光サンの権利は認められていないままです。
このままでは出光サンは現代の「ズーター」になります。
皆さん、これでいいのでしょうか?
現代の日本でこんなバカなことが許されていいのでしょうか?
出光サンが「ズーター」になったら、次は貴方かもしれない。
サラ金の社員の皆さん、貴方達だって「ズーター」になるかもしれない。
貴方達の正当な権利が踏み躙られてもいいのですか?
170:野良115
08/12/12 01:44:06 FzOR+93e0
もうすぐ満月…
URLリンク(jp.youtube.com)
171:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/13 02:28:39 Bk7lQKAl0
あ~あ、聞かなきゃよかった。
「黄金の月」の欠片が刺さっちゃったよ。
ぼくの情熱はいまや流したはずの涙より冷たくなってしまった っての。
オイラはさんざん中断スレを馬鹿にしてきた。(中断スレの人ごめんね)
頭でっかちなだけで誰の役にも立たない、誰一人救えない、ってね。
6月のオイラなら確かにそう言う資格はあったかもしれない。
わからないなら、わからないなりに初心者サンに必死こいてアドバイスしてた。
何より直向きだった。
でも、今のオイラは違う。
ほとんど、どんな案件でも、そこそこ取り戻せる力を持ってる。
でも、あまりにも多すぎて、見てるだけ。滅多にアドバイスなどしない。
だから、ただ豪腕なだけで誰の役にも立っていない。誰一人救おうとしない。
つまり中断スレとあんまり変わらない。
オイラの”情熱”はどこにあるんだろう?
あまりにいろんなものを見過ぎて擦り切れちゃったんだろうか?
満月に荒れ狂う理由はわかった。が、ここへは書かない。
理由がわかった途端に冷めた。
冷めたら、前へ出れなくなっちゃった。
このスレ、誰かの役に立ってるんだろうか?
172:野良115
08/12/13 11:06:37 Bk7lQKAl0
さあ、オイラも頑張ろうっと。
でも、ちょっとお茶を濁して、前のヤツを集めることにします。
お茶を濁す って苦し紛れじゃないよ。
きちんとした解説しなきゃ ってずっと思ってたけど、
前のの改訂版って考えに抵抗があって、二の足踏んでただけ。
逆にそれがストレスだったみたい。
開き直って、まんま逝くわ。
173:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/13 11:09:33 Bk7lQKAl0
【損害賠償請求権による提訴はむずかしいのか】
まず、前段では「不当利得」のことについてふれます。
これは、ど素人の人が見てわかるように書いています。
それ以外の人達は「なるほど、ど素人がど素人のために解説しようとするとこうなるのか」と
あたたかく見ていてください。
不当利得
民法703条
法律上の原因なくして他人の財産又は労務に因り利益を受け之か為めに他人に損失を及ほしたる者は
其利益の存する限度に於て之を返還する義務を負ふ
キーワードは2つ 「法律上の原因なくして」「利益を受け」
まさに「不当」「利得」ですね。
さて、提訴するとします。争点はなにもないとします。
その場合、原告が提出する証拠は「取引履歴」「引直計算書」だけですね。
裁判所によっては「引直計算書」を訴状別紙扱いするところもありますが、今は証拠扱いとします。
さて、2点の証拠から何が証明できるのか?
「取引があった事実」「被告が利益を受けたこと」です。
つぎに「法律上の原因なくして」ですが
これは証明できません。「ない」ものは「ない」のですから、証明できません。
逆に、被告が「ある」ことを立証しなければなりません。
これは個人訴訟組にはとても有利な条件です。後だしジャンケンみたいなものですから。
以上でわかるとおり、「不当利得請求権による訴訟」はおそろしく簡単です。
これに比較したら、どんな「訴訟」でも「むずかしい」といえるでしょう。
不法行為前スレより
174:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/13 11:11:35 Bk7lQKAl0
【損害賠償請求権による提訴はむずかしいのか】
前段「不当利得」の続き(第2部)
今、手元に一冊の本があります。自由国民社発行 口語民法。
2001年6月11日 改訂増補版第2刷発行とありますので、いささか古い本です。
前回はその中から、第703条 不当利得をご紹介しました。
その頁の前の頁に不当利得の説明があります。
抜粋します。
第四章 不当利得
前略
ときには次章で述べる「不法行為」とも絡んで多種多様に使われていることが多いから、注意を要する。
違法な場合であってもなくても、利得が法律上の原因がなければ不当利得であり、
それが違法だということになればさらに不法行為ということになる。
その場合は不当利得として返還を請求できると同時に、不法行為として損害賠償の請求ができることに
なるのである。 以下略
私は以前、別の民法の本で
泥棒の被害を「不当利得」で請求してもなんら問題ないが、ふつうは「損害賠償」で請求する
といった内容があったのを覚えています。
「法律上の原因なくして」これは「ない」のですから立証責任はありません。
「違法だ」 これは「ある」のですから立証しなければなりません。
この差が難しいといわれる由縁です。
不法行為前スレより
175:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/13 11:14:06 Bk7lQKAl0
【損害賠償請求権による提訴はむずかしいのか】
前段「不当利得」の続き(最後)
ある民法の本で「時計の売買契約」を例にあげて解説しているのを読みました。
とても秀逸だと思いました。
時計(腕時計だと記憶していますが?)という身近なもの、なおかつ訴訟するかもしれない価値がある、
こういったものを探してくるのが例え話では一番難しいですからね。
著者は不当利得といったものが、きわめて身近なものであることを端的に指し示しています。
とてもわかりやすく言えば
「(何らかの理由で契約が無効になりました)お金返して(時計は返すよ)」
こんなもんです。
しかし、これを裁判にすると、拠って立つ法がありません。
仕方がないので「不当利得」というものが作り、「不当利得返還請求権」を行使することになりました。
こんな程度のものなのです。
ですから、個人で訴訟しても勝訴することが出来るのです。
ここでは、あと一点。
過払い金の請求をとてもわかりやすく表現してみましょう。
「払い過ぎてたから返して( )」
( )の中はなにもありません。対価はなにもないのです。
上の時計と比較すると、とても違和感があります。何故でしょうか?
176:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/13 11:17:04 Bk7lQKAl0
【不法行為 あほへ その1】
冷静です。
「不法行為」とはなんぞや? ここで民法の本を見てみましょう。
と普通はなるのですが、私は不法行為を探しには行きません。
過払いの個人訴訟組で初心者+くらいから中級者の方はみなさんが法に詳しい。
だから、不法行為を探しに行きます。そこで迷子になります。
前出の「口語 民法」を見ると、不法行為とはなんかゴチャゴチャ書いてあります。
どうしようか?と思いましたが、すぐに諦めました。
それで切り口を変えます。過払いの方から見てみます。
前回の書き込みの最後に
「払い過ぎてたから返して( )」と表現しました。
では、
何故、払い過ぎてたのでしょうか?
何故、今頃になって、返してといわなければならないのでしょうか?
何故、返して なのでしょうか?
答えは簡単ですね。
① 契約の内容 を 知らされてなかったから。
② 契約の実態 を 知らされてなかったから。
③ 過払い金 を 返さなかったから。
こんなもんかなあ?
①は契約締結時にきちんと説明を受けていれば、そのような契約に同意しないはず。
②は過払い金発生時以降に過払い金があることを知らされていたら、請求したはず。
③も過払い金発生時以降に過払い金を返せば、なんの問題もなかったはず。
さて、この素人考えどこまで通用するのでしょうか?
あほへのメールから
177:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/13 11:19:19 Bk7lQKAl0
【不法行為 あほへ その2】
この素人考え、果たして正しいのでしょうか?
専門職の資料から検討することにしましょう。
まずは、神戸プロミス判決文を読んでみましょう。
大阪高裁731
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
ざっと見ていきます。ありました。ここです。
判決の理由 第2 予備的請求について の3。頁では7頁の中頃ですね。
抜粋します。
以上によれば、被控訴人がした過払金となる弁済金の受領行為は、債務者である控訴人の無知に乗じ、
適法に保持し得ない金員を収受するものというべきであるから、社会的相当性を欠く違法な行為と
いわざるを得ず、民法709条所定の不法行為を構成する。
これをじっくり読むと
「過払金となる弁済金の受領行為は、~、社会的相当性を欠く違法な行為といわざるを得ず」
これは、「受け取った」→「受け取ったまま」=「返さなかった」となり、
前回の③ 返さなかった は不法行為となることを表しますね。
また、「控訴人の無知に乗じ、」は「無知に乗じ」→「知らなかったことに付け込んで」となるので
前回の①②の 知らなかった=教えてくれなかった という主張はどうやら不法行為を裏付けるようです。
ここで「あれ?」と思いませんか? 続きます。
あほへのメールから
178:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/13 11:22:28 Bk7lQKAl0
【不法行為 あほへ その3】
前回の最後で「あれ?」と思った方はよく勉強している人です。
「法の不知はこれを許さず」= 「知らないというのは通用しない」これですね。
「ん?大丈夫か?おかしいんじゃないか?」そう考えます。
しかしながら、私は大丈夫だと思います。
専門職の判事がそう判断しているんですから、私達、素人の考えが間違いです。(たぶん)
ましてや、私達、個人訴訟組には有利な判決であり、有利な判決理由です。
ここは素直に受け入れましょう。
だいいち、「法の不知はこれを許さず」こんなことを知ったのは、
2ちゃんの書き込みからでしょう?
サラ金の人の都合のいい書き込みかもしれないし、また、その書き込みを鵜呑みにした人の
書き込みかもしれません。
私達は所詮、素人です。素人は素人らしく、謙虚に。
判事の教えに従いましょう。
そこで①②③すべてを主張することにします。主張はお互いに否定しあうことがなければ
多ければ多いほうがいいです。
どの主張を判事が採用するかは、判事次第ですから。
そう、なんでもいいんです。
がんがん主張しましょう!所詮、判事が決めることですから。
あほへのメールから
179:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/13 11:24:52 Bk7lQKAl0
【不法行為 あほへ その4】
次にもう一点、資料を見てみましょう。
神戸プロミス判決の原審訴状、及び準備書面、控訴審準備書面。
ご存知、蔭山弁護士の作成のものですね。
資料としては一級品です。惜しむらくは控訴審訴状が欠落していること…。
URLリンク(yuuki.air-nifty.com)
ざっと読んでいきます。読むというよりは目を通すといった感じで。
わからないところは、深く考えずに、それでも我慢して読んでいきます。
ありました! 5ページの一番上。以下、原文のまま、書き写します。
貸金業法43条のみなし弁済の要件が満たされておらず、受領した金員が不当利得になると
知りながら受領した者には、法律上の原因なくして金員を受領した旨の告知義務が発生する。
仮に、架空請求の違法行為が成立しないとしても、被告には、上記告知義務違反の不法行為
が成立する。
まだ続きます。以下、抜粋します。
いずれの場合も、個々の契約締結行為や請求行為、受領後の告知義務違反が不法行為に
なるのではなく、利息制限法超過利息を収受するという目的に向けた一連の取引行為全体が
1個の不法行為を構成すると解すべきである。
どうやら先生は、架空請求と告知義務違反とを「不法行為である」という主張をしているようです。
確認します。少し、遡ってみましょう。
4頁の終り。
ありましたね。
「これは、架空請求にほかならず、不法行為が成立する。」
まとめましょう。
まず、先生は「架空請求(不法行為)である」と主張しました。次に「架空請求が認められないと
しても」「告知義務違反の不法行為が成立する」と主張しています。
なんという詰め方! やはり、ここがプロとアマの差でしょう。
続きます。
あほへのメールから
180:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/13 11:30:35 Bk7lQKAl0
【不法行為 あほへ その5】
今まで、神戸プロミス判決を検証してきましたが
なんとなく「素人の憤り」は的を得ているような気がしてきました。
次に、資料から何がわかるのかを考えてみます。
訴状の最後に立証方法という記述があります。抜粋します。
立 証 方 法
甲1 計算書(昭和57年12月27日から同59年12月27日まで)
甲2 お取引照合表(昭和60年1月29日から平成2年9月6日まで)
甲3 受任通知書(平成18年6月27日付)
甲4 神戸地判平成17年8月25日兵庫県弁護士会HP
甲5 釧路地判平成18年9月19日
甲6 大阪高判平成17年5月26日兵庫県弁護士会HP
甲3は確かに代理人であることを証明しています。
甲4~6は地裁、高裁の判決例(裁判例)。
では、本件取引だけの何かを証明しているものは?
そう、甲1と甲2だけです。
これは不当利得返還請求と全く同じですね。
何故でしょうか?
以下、続きます。
あほへのメールから
181:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/13 11:53:12 Bk7lQKAl0
ここで一旦中断します。
あほさんとはメールで本文、添付ファイルでこのような解説という
やり取りをしています。
この続きはあることはあるのですが、
本文の会話の中で他の話と紛れながら、解説しているので
添付ファイル形式ではありません。
ですから、書き込むわけにはいきません。
新たに作らなければならないので…。
少し、時間を戴きます。
決して勿体ぶっているわけではないのです。
ついでに、このあたりから
どこどこの【表題】の何を見てください とかって
言い出します。
不法行為前スレで途中で解説を断念せざるをえなかったのは
そこらへんの事情があるから。
かといって、決して難しくはありませんよ。
182:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/13 12:38:21 UNrsAIuY0
続き、早く書き込みたいのですが
子猫ちゃん2号にPC盗られそうなので、
土日はお休みします。
前にも出しましたが、
URLリンク(jp.youtube.com)
人にあらずモノが、何故に、魂の叫びをあげる?
けれど 人は弱いもの
だから助け合えるはず
壊れかけたこんな街でも
なのに、何故、人は出来ぬ?
野良115でした。
183:名無しさん@お腹いっぱい
08/12/13 17:00:25 5ce1GXbD0
初心者です。10年半前完済済みの15万程の過払いを不法行為で提訴しました。
答弁書が届いたのですが、不法行為の徹底否定、予備的請求の不当利得での過払い金の
消滅時効を援用してきています。
今後はどう対処すればよいのでしょうか?
効果的な方法を教えていただけませんか、よろしくご教授お願いします。
184:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/13 23:17:11 C6TVIiu30
>>183
こんばんわ。スレ主、野良115です。
子猫ちゃん2号からPCを奪回したのでお答えします。
まず、簡裁ですよね?
125万を慰謝料にして地裁に提訴ではないですよね?
(私なら、やるかも?)
それと簡裁の先の先、つまり高裁は不法行為を認めたことがある
高裁でしょうか?
あとは、被告はかつて不法行為で敗訴した経験のある被告でしょうか?
いろいろとお聞きしたのは
貴方の訴訟を有利に進行できる材料がいくつあるのか
確認したいからです。
以下、【183さんへの手紙】という形でアドバイスさせてもらいます。
他の人への参考にもなるかと思いますので。
185:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/13 23:40:14 C6TVIiu30
【183さんへの手紙】
他の人のためにも、詳しく説明します。
そのため、少し、「あ~、まどろっこしいっ」と思われるかもしれませんが、
ご容赦を。
まず、オイラのお勧めパターンから少しずれています。
お勧めパターンは
①所轄の高裁が不法行為の判決を出したことがある
②過払い金が140万超
③過払い金が140万未満なら慰謝料を上乗せする
④被告がかつて不法行為で敗訴したことがある
ですが、そうでなくても大丈夫です。
①は、いわば後ろ盾があるから堂々と勝負できる。②③は地裁案件。つまり、こじれたら
最高裁まで手が届く。サラ金の最も嫌がることですね。また、サラ金の一般社員を
相手にせずに済みます。また、簡裁より、きちんと審理してもらえます。
④やはり二度目は嫌でしょうし、判事に対して説得力があります。
簡裁ということで、オイラの苦手(勉強していない範囲)なので
やや自信に欠けますが、まあ、ベストを尽くします。
186:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/14 00:07:03 C6TVIiu30
【183さんへの手紙】
まず、
答弁書には >不法行為の徹底否定 とありますが、
通常、サラ金の答弁書(特に第一回目の)は、不当利得、不法行為の区別なく、
否定はするが、法的根拠、論理的に主張していないものが多いようです。
これは、借金板の過払い関係のものをあちこち見ているとわかります。
ですから、その答弁書には具体的な主張が成されていないのではないですか?
だったら、話は簡単! 一行で済みます。
ええ~と、被告はなんら具体的主張をしていない かな?
まあ、適当に。
ああ、ついでに、
具体的主張がないなら、訴訟進行の妨害(大げさかな?)つまり
遅延行為である と主張できます。↓
424 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/06/14(土) 14:23:59 ID:UHeEbH/r0
第一回口頭弁論行ってきた。
聞いた話と随分違って、いろいろ判事に聞かれた。
20分くらいかかったかも。
相手の答弁書があまりにも内容がないよ だったので
民事訴訟規則第80条1項に違反する って準備書面持ってったら
「いやあ~、指摘されちゃいましたかあ」って苦笑いしてた。
でも、準備書面は二週間くらい前に提出するように って軽くたしなめられた。
そりゃあないよ、判事さん、だって答弁書来たの一週間前だよ。
やっぱり、ついでだから ってのがよくなかったのかな。
オイラの書き込みから
187:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/14 00:23:11 Aam4tyb00
【183さんへの手紙】
つぎ
>予備的請求の不当利得での過払い金の消滅時効を援用してきています。
これは被告の主張の中で唯一正当な主張ですね。
確かに、不当利得では時効が成立しています。
放っておいて、不法行為一本で勝負しましょう、と言いたいのですが、
裁判で一番困ること。これは、「判事が何を考えているのか?」です。
被告の考えていることは大体わかります。真逆ですから。
ところが、判事は読めない。
ですから、予備的請求といえども大事にするべきです。
特に簡裁ですから、判事は判決出しません。
和解に代る決定でしたっけ? そんなとこへ落ち着くのではないですか?
その時に、判事が論拠とするもの、それが予備的請求の不当利得。
ですから、時効の援用には徹底して対抗しておきましょう。
188:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/14 00:40:56 Aam4tyb00
【183さんへの手紙】
消滅時効の援用の対策
時効に関する被告の主張は正当です。
しかしながら、それも判事が時効の援用を「認めれば」という条件が付きます。
つまり、判事に
「時効の援用を認めるべきではない」と主張すること。
資料としては>>179 神戸プロミス原審訴状でk弁護士が主張しています。
>>179にリンク先がありますので、アレンジされてはいかが?
オイラ的には、
信義則違反により かな?
また、消滅時効の援用を認めない、このことを判事から引っ張り出した人もいます。
このスレ作った人(一番目の書き込み)、住人、あほ。
最近、あほ って言うと怒るみたいだから、あほさん。
あほさんの書き込みは、CFJスレ、中断スレにあります。
また、「耕作員の集い」というスレがありますが、
そこで「お~い、田吾作さん、質問に答えてけろ~」と呼びかけると
答えてくれます。
冗談のようですが、これホント。
まあ、ゲゲゲの森の妖怪ポストみたいなもんです。
189:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/14 00:47:47 Aam4tyb00
【183さんへの手紙】
長々と説明しましたが、
私達、まっとうな社会人には休み(土日かな?)しか
こんなこと出来ません。
明日(いや、もう今日だ)を有効に活かすしかありません。
そう思い、ちょっとだけ根をつめました。
また、わからなかったら、書き込んでおいてください。
そうですね、水曜日までには対応できるかな?
では、さらばです。
野良115でした。
190:183です
08/12/14 19:42:01 GKTJSYrD0
スレ主さん、貴重な時間を割いていただき申し訳ありません。
初過払い請求が時効になっていて、偶然こちらのスレに出会い、勢いで不法行為
で提訴してしまいました。 慰謝料込みの簡裁です。 相手は不法行為では敗訴ないはず、管轄の高裁
も判決は出ていないと思います。 不法行為に対しては、みなし弁済をだしての否定で、
むしろ原告に対し、具体的な主張が無いとかいてあります。
レベルが低すぎる原告でお恥ずかしいm(__)m
191:183です
08/12/14 19:49:36 GKTJSYrD0
動揺して間違えました
実は管轄の高裁は、今年の10月30日に対プロに対して
不法行為を認める判決をだしています。
192:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/14 22:16:38 4GtsuPDt0
>>190
いえいえ、そんなこたあないです。
勢い というのはとても大事です。
今時、みなしを有効だと主張しているのですか?
ふむふむ、けっこう相手は理解しています。
貴方が本格的に主張しだしたら、相手側の防衛線はそこしかありませんから。
つまり、みなしが否定されたら、ずるずると不法行為まで認められることを
ちゃんと理解しているということ。
高裁判決まで意識していますね。
ある意味、楽勝では?
あと、原告が具体的主張をしていないという指摘はただの因縁。
訴状の段階ではそれが普通でしょ?
まずは みなしの否定 これの論理付け
次に k弁護士の主張をよく読むことをお勧めします。
今週中頃までかな?
では、さらばです。
193:183です
08/12/14 23:40:51 GKTJSYrD0
ありがとうございます。 よく読んで、頭の中を整理してみます。
194:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/14 23:57:05 VYk+01mW0
>>183
あ、こちらのほうが理解しやすいかも?
高松高裁判決
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
まず、これを判事の立場に立って(判事になったつもりで)
ゆっくりと読んでください。
すると、原告がどんな主張をしたのかがよくわかると思います。
裁判で一番肝心なのは、判事はどう考えるか?です。
それが、ある程度理解できれば、それに沿った主張をすればいい。
頑張ってください。
195:183です
08/12/15 00:03:54 1KYB/dHf0
馬鹿な私にわかりやすいご指導、痛み入りますm(__)m
今、K弁護士の気分になろうと頑張っています。
理解したら、次は高松高裁も読んでみます。
ありがとうございます。
196:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/15 05:05:52 kM1ykCTE0
おはようございます。115さん あたしは5月の訴えたぞっていうのからずっと見ています。
このスレ良スレです。あたしもプロに時効で戦ってて24日3回目を迎えます。
ホントに苦しい中必死で返してきたものが利息込みで170マンなので絶対絶対
返してもらいます。このスレにあったもの自分に当てはめてアレンジして、なんとか頑張って
みます。取り返せたら、また書き込みます。
197:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/15 16:20:04 Hyk7jiYF0
115氏、タノモウ!
こういうの、思いついたんだけど。
期限の利益の喪失、その際の契約解除、ブラックリスト入り、に対して。
法定利率を越える(架空の)請求による銀行引き落としにおいては、
それが過払い利息により引き落とされなかったことも考えられるから、
それにより返済の遅延や未納があったとしても、
法律の原因のない金員を含めた支払いに応じなかっただけであり、
法定利息での返済に支障をきたしたことが明らかでない場合は、債務不履行にはならない。
よって、期限の利益を失うことはなく、契約解除、ブラックリスト入りも不当(不法)である。
たとえ1円足りなくても引き落としはできないんだから、
グレー金利での請求で引き落とせない場合の責任は請求者にある、
で、それで不利益を与えられたなら損害賠償、かなと思うんだけど。
どーすかね、こういうのはアリかな?
(自分の裁判ではこの争点も引っ張りだしてみるか)
198:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/15 20:35:49 2FhjizgA0
みんな、ありがとっ。
だけど、ごめんね。
風邪でダウン。布団の中からマウスでソフトキーボード弄っている始末。
明日、お返事します。
曲は「溢れる愛」
URLリンク(jp.youtube.com)
フルートのもいいけど、サックスのも捨てがたいでしょ?
野良115でした。
199:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/15 22:59:13 H5XgJ+0YO
スレ主に質問です
弁済により過払い金が発生し、債務者と債権者の立場が逆転した場合、借入金(充当金となる)に対して過払い金で発生した利息を差引いて充当金として扱っても良いのですか?
過払いが発生
↓
借入金により過払い金に充当
↓
その間千円の利息が発生した
↓
借入金は三万円
↓
つまり過払い金に充当するのは実質二万九千円
スレ違いかもしれませんが、短パンマンばかりなので移動してきました
よろしくお願いします
200:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/16 18:28:41 EKFADPpG0
>199
こんばんわ。
スレ違いです。
私は弁司でも法科の学生でも専門家でもありませんが、
私なりにお答えします。
過払いが発生
↓
↓ この間に千円の利息が発生
↓
三万円借り入れ
つまり 過払い金に利息(千円)を足したお金 から三万円を支払ってもらった
これではいけませんか?
貴方の表現の仕方だと、折角の時系列を表す 矢印 が活きていませんし、
借入金と利息の発生の順番が逆になり、わかりにくいのでは?
ついでに 短パンマン って何ですか?
201:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/16 18:36:38 EKFADPpG0
>>196
ありがとっ!
スレ出の時の女性? 頑張ってね~♪
>>197
ドオーレ!
アリ! だと思う。
でも、上から10行目(空欄含む)の (不法) は
なんか 違和感があるの~♪ (ムーディ勝山風に)
202:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/16 19:04:06 EKFADPpG0
【続・183さんへの手紙】
助さん、格さん、もういいでしょう。
ということで、k弁護士の資料、悪戦苦闘していると思いますので、解説します。
まず、資料の中で 判決文を見てください。
主文、主文は訴状の請求を受けていますね。
次は中身、これは準備書面の中から引用されています。
つまり、原告の主張を流用しています。これは、よく考えると当り前のことです。
裁判とは原告の主張を「認める」か「認めない」か。
まず、原告の主張がしっかりしていなければなりません。
これは、やはり、それなりの用語で構成されています。
以前から、何度も説明していますが、
一番読めないのは判事の心証。
だから、判事になったつもりで判決文を読む。
何を考えて、判決文を書いたのか?
203:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/16 19:10:21 WLrzEiGm0
【続・183さんへの手紙】
k弁護士原審訴状、これは難解です。
これの読み方は >>179 のように読むのが正解です。
原審訴状、これは当時、不法行為で判決が出ていない時に、k弁護士が作成したもの。
訴状+準備書面を兼ねています。そして、専門職が本気で作ったもの。
おいそれと私達素人が理解できるものではありません。
では、何故、読んでください といったか?
少しでも慣れて欲しかったから、むずかしいことを理解して欲しかったから、
そして、少しだけ背伸びをして欲しかったから
それと、これは183さんだけの特殊な事情ですが、
消滅時効の援用を認めない という主張が前半にある筈です。
これは、ばっちり流用しましょう。
貴方のケースに合わせて、(たぶん、切り詰めるのかな?)パクっちゃいましょう。
204:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/16 19:18:39 EKFADPpG0
【続・183さんへの手紙】
控訴審準備書面。
ここでは、あることに気付いてください。
「あれ、簡単?」
そう、普通の言葉で書いてありますね?
先ほどの訴状と大違い! なぜでしょうか?
私はこう考えました。
判事が流用する部分は、専門的用語(つまり、判決文に使うところ)
そうでないところは、ごく普通の言葉。
そう割り切ると、私達素人にも準備書面作りは気楽にできます。
判決文を幾つか集め、自分の主張に最も合ったフレーズを切り張りし、
間を自分の言葉で埋める。
ねっ? 気楽になったでしょ?
205:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/16 19:30:20 WLrzEiGm0
【続・183さんへの手紙】
183さんの最大の強みは高松高裁がすでに認めていること。
これを上手に使いましょう。
具体的には。
高松高裁の判決文から主張を流用すること。
簡裁判事に高裁ではすでに認めていることを刷り込むこと。
同じような主張をした後で、
「高松高裁では、いついつに、こんな判決を出している」とか。
さらに、4つの高裁の判決文も添付しましょう。
「どこどこの高裁では、これこれの主張も認められ」
「さらに、そこそこの高裁では、あれあれの主張も…」
と、徹底的に刷り込みましょう。
さすれば、
勉強していない判事は「そうか!」と気付き、
勉強している判事は 「やっぱり」と頷くでしょう。
206:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/16 19:42:24 EKFADPpG0
疲れますた。
URLリンク(jp.youtube.com)
Lowdown 「下品になる」の意味ざます。
たかが、お金で品性を売っては駄目ざます。
しかし、このうp主はセンスいいわ~。負けたorz
207:おれおれ、私です
08/12/16 21:19:52 r/Ez4JBw0
先ほどMr.Kの引用をプリントアウトしたら求人情報誌並になったw
以前からバイブルにしている高松高裁のと合わせると週刊誌くらいです。
毎日いちどはこれに目を通して咀嚼・・・かなり味わいがわかって来ました。
不法行為提訴なんて怖くない♪ ナイス誘導に感謝です。(^^)
208:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/17 08:46:33 GqD4wkLA0
>>201
レスに感謝。
209:183です
08/12/17 16:48:24 cdrP6s3y0
スレ主さん、たくさんのアドバイスありがとうございます。
まだ時間がかかりそうですが、不法行為が自分なりにうまく主張出来るように、
そして判事に不法行為を認めてもらえるようにがんばります!
体調お大事にしてくださいね。
210:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/17 18:03:27 3WS68ozD0
久し振りに…
わっちじゃ!!
主ら、まだまだ「ひよっこ」じゃのう。
これ↓をどう見るのかや?
裁判例
架空請求判決
札幌高裁426
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
大阪高裁731
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
名古屋高裁20.2.27
URLリンク(www.courts.go.jp)
URLリンク(www.ver-law.ne.jp)
東京高裁
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
高松高裁
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)
次に、これ↓ をどう見るのかや?
高等裁判所は,日本の8か所の大都市(東京,大阪,名古屋,広島,福岡,仙台,札幌,高松)に置かれているほか
6か所の都市に支部が設けられています。
URLリンク(www.courts.go.jp) から引用
5/8じゃぞ? すでに過半数ではないかや?
5月では3件しか、ありんせん。
こういうのを日本語では「昇り調子」というのではないのかや?
211:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/17 20:15:47 d37sIiNy0
控訴先は福岡高裁地域で生活している。判事例なし orz
武、相手に交渉次第では時効部分を復活し増枠?を目論んでいるオレ
四百が六百なら、いっそうの事、提訴単身赴任でもしますか・・・
名古屋or高松管内に安アパトでも借りて住民票移動~w
212:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/17 21:28:03 3WS68ozD0
>>211
それさあ、4~5人で一軒借りたら面白くない?
過払い返還合宿!
毎日リアルチャット状態。
213:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/17 22:47:20 a/8Jzrso0
>>212
名案!!控訴準備書面なんかもみんなで協力して考案できるしナイスアイディア♪
毎日ワイワイがやがや、メンバーの控訴審に傍聴にもいって応援~
で、母方の実家が三重県なので名古屋高裁ですよね。
まじで、オレだけ住民票のみ移して移管手続。
往復の交通費は訴訟費用に入るから一回あたり5万円計上w
214:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/17 22:58:38 Me6PVn/10
>>213
「交通費は三重の実家からの分しか認めない」って訴訟起こされたりしてw
215:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/18 09:36:55 Cq2r9v250
>>214
そりゃそうだよ。
216:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/18 19:29:58 oZ5ItVUj0
>>211 >>64です
>>214 >>215
レスありがと。孤独な戦いのかまって君なので感謝♪
相手が引き伸ばすたびに日当5マソ。美味しい作戦だとと思ったけど。
やっぱり無理があるかなぁ orz
気をとりなして福岡高裁の架空請求不法行為勝訴の星となるべく頑張るか。
相手は武、洋。最高裁判所前で討ち死にしたら骨はだれか拾ってね。
只今、武二回ヘ発射予定の請求の原因の追加および
仮想(妄想??)答弁書へのを反論準備書を作成中です。
作っておけばほぼ同じ取引の洋にもコピペで使えるから。(^m^)
217:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/18 21:25:53 FF1D3Kxh0
ちょっと、間が空きましたが、
>>180 【不法行為 あほへ その5】の続き、やるざます。
【不法行為 証拠タン1】
前回の終わりに
>では、本件取引だけの何かを証明しているものは?
そう、甲1と甲2だけです。
これは不当利得返還請求と全く同じですね。
何故でしょうか?
と、書きましたが、一部説明しなければならないことを忘れていましたorz
実はやや変則的なんです。(本題とは関係ありませんが)
甲1 計算書(昭和57年12月27日から同59年12月27日まで)
甲2 お取引照合表(昭和60年1月29日から平成2年9月6日まで)
日付をよく見てください。なんとなく繋がっているでしょう。
資料をよく見ると、わかると思いますが、
甲1と甲2 セットで 取引履歴と引直計算書です。
つまり、甲1は 昭和57年12月27日から同59年12月27日までの取引履歴と引直計算書です。
そして、甲2は 昭和60年1月29日から平成2年9月6日までの取引履歴と引直計算書です。
ですから、甲1と甲2で取引履歴と引直計算書。
そう解釈していただいて結構です。
218:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/18 21:27:02 FF1D3Kxh0
【不法行為 証拠タン2】
ふう、たまたま変則的だったので、
いつもより余計に廻しています。(染之助・染太郎風に)
「取引履歴と引直計算書で、何で不法行為の証拠になるのさあ?」と疑問に思いませんか?
まず、取引履歴。
これは本件取引が「あった」ことを証明しています。いわば大前提。
お金の流れも証明しています。
次に、引直計算書。
過払い金が発生していることを証明しています。
また、相手(被告)が過払い金を保持していることも証明しています。
つまり
「何らかの行為」が「 あ っ た 」からこそ、相手が過払い金を保持している。
そのことを証明しているのです。
そして、その「何らかの行為」が不法行為であることを法的根拠を指し示し、
論理的に主張すればいい。
それは準備書面上での展開となります。
そう考えると、随分と楽でしょう?
特別な証拠はいらないんです。身構える必要はありません。
219:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/18 21:28:38 FF1D3Kxh0
もう一つ、読者サンに謎掛けしたまま、放ったらかしたままのものがあります。
>>175 【損害賠償請求権による提訴はむずかしいのか】
>「払い過ぎてたから返して( )」
( )の中はなにもありません。対価はなにもないのです。
上の時計と比較すると、とても違和感があります。何故でしょうか?
忘れているとおもいますので、再び
>「(何らかの理由で契約が無効になりました)お金返して(時計は返すよ)」
これが不当利得。さて、違いは? 長くなるので一旦切ります。
この章、表題がないので、検めて、今、付けることにします。
【不法行為 不当利得との意外な違い】 かな?
ちなみに>>175 の民法の本では時計を例に説明していますが、wikiでは
カメラを引き合いに出しています。やはり、身近なもので高価なもの。
そうです、不当利得なんて、そんなもんなんです。
220:名無しさん@お腹いっぱい。
08/12/18 21:31:37 FF1D3Kxh0
【不法行為 対価はどこに?】
>「(何らかの理由で契約が無効になりました)お金返して(時計は返すよ)」
>「払い過ぎてたから返して( )」
不当利得の場合は、通常、相手から返してもらうと同時にこちらからも返すものがあります。
もちろん、先にお金だけ支払った、先にモノだけ受け取ったというケースもあるので、
絶対ではありません。しかし、そういった特殊なケースは少なく、
殆んどの場合は、双方向のやり取りでしょう。
ところが、過払いの場合は違います。一方通行です。
これはいったいどういうことか?
通常、お金というものは、債務の弁済、債権の取得に用いられる便利な道具です。
(これ以外にも用途はありますが、割愛します。)
ところが、過払いの場合は対価がなにもない。何らの債務の弁済や債権の取得もしていません。
何も仕事をしていないのに、お金だけが移動しています。
このような変則的なお金の使い方は「贈与」あるいは「寄付」だけです。
ここで考えて下さい。
一私企業に過ぎない貸金業者に「贈与に類似した行為」あるいは「寄付に類似した行為」により
お金を支払ういわれがありますか?
そのような行為に合意する、あるいは、そのような特約条項のある契約に合意する、
「これは社会通念上ありえない」そう判断するのが一般的ではないのですか?