09/02/02 16:40:25 IT9tKyca0
Merci・・・115っ!
なんの因果か因縁か、ニコス地裁判事は出光でみなし弁済認めた若いおぼっちゃまん判事なので、
地裁は始めから諦めてます。さっさと判決もらって高裁行きます。
115っの補足意見は高裁で参考にさせてもらいますね。
時効の起算点と同じく、債権発生原因の立証責任は借主か、貸主かは
いづれ最高裁で決着するでしょうね?
借用書のない借金は弁済しないのが当たり前です。
金を貸した立証責任は貸主が負い、金を返した立証責任は借主が負うのである。