09/01/30 15:49:11 /+rUuEbi0
ぎちょ~~~う!、質問が、ありま~~~す!
たとえば、ABC富士山洋ファイナンスドットコム合同株式会社を相手に提訴。
裁判途中で、相手会社が解散、倒産など破綻した場合、
裁判、審理はどう言うふうに進行するのか、トウベンヲもとめま~~す。
(国会中継を見ながらのカキコ。。スマソ)
再生などで引き取り手、債権債務が移譲された場合はまだしも、
たとえば、破綻で再生の手続きがとられ配当が期待できない場合、
あるいは、完全な廃業、国外逃亡などで、請求先が完全に消失した場合、
このような場合、その会社の当時の代表取り締まり役,乃至取締役。。
そういった、個人あいてに対して、会社関連法(代表者賠償責任法とか、PL法みたいな)で、
裁判で取得している債務名義をもってして代表者等に請求訴訟は可能でしょうか、
レス主様、レス住人各位の、忌憚無いお考えを、求めま~~す。
逆の立場、貸し金業者であったなら、親兄弟に請求が暗に訴追しているのが実情、
であるなら、高収益を享受しつづけた、社員の代表者にも当然、
返還義務が生じるのではないかと、妄想していま~~~す。