08/12/22 16:33:21 CBKDIPUw0
5,上記の「出金停止」により,約定では残債務があり法定利息では過払い発
生という状態,つまり貸し付けた元金は全額18%を付加した金額で回収し,
且つ約定残で利息制限法超過利息を請求できる(みなし弁済成立ならばですが)
状態を完成したのです。再度原告に限度額上限一杯の借入れをさせても,蓄積
した,過払い金(不当利得)額の範囲内,つまり自らの資金ではなく原告に返
還すべき過払い金(不当利得)を貸付け金と偽り原告に給付した。
この事は元本の存在しない状態であり,本来原告の下に返還されるべき金員を,
「貸付け金」と偽り錯誤させ原告は自らの保持すべき金員を「借入れ」と錯誤
に陥れられ,自分の金員に被告アイフルの主張する利息制限法超過の利息を付
し,「詐取」されている状態です。つまり利息制限法内の利息さえ請求できない
貸付け金を保有してないのに,「架空請求」を行っているのである。
長文ですみません。是非野良115さんにご意見を伺いたいのですが。