08/12/13 11:14:06 Bk7lQKAl0
【損害賠償請求権による提訴はむずかしいのか】
前段「不当利得」の続き(最後)
ある民法の本で「時計の売買契約」を例にあげて解説しているのを読みました。
とても秀逸だと思いました。
時計(腕時計だと記憶していますが?)という身近なもの、なおかつ訴訟するかもしれない価値がある、
こういったものを探してくるのが例え話では一番難しいですからね。
著者は不当利得といったものが、きわめて身近なものであることを端的に指し示しています。
とてもわかりやすく言えば
「(何らかの理由で契約が無効になりました)お金返して(時計は返すよ)」
こんなもんです。
しかし、これを裁判にすると、拠って立つ法がありません。
仕方がないので「不当利得」というものが作り、「不当利得返還請求権」を行使することになりました。
こんな程度のものなのです。
ですから、個人で訴訟しても勝訴することが出来るのです。
ここでは、あと一点。
過払い金の請求をとてもわかりやすく表現してみましょう。
「払い過ぎてたから返して( )」
( )の中はなにもありません。対価はなにもないのです。
上の時計と比較すると、とても違和感があります。何故でしょうか?