08/12/06 00:05:29 D7mjZ7d00
>>140
そう言う事なんですね、良くわかりました。
被告や判事が出来る事なら触れて欲しくない、かかわりたくない案件にして提訴。
で、予備的請求で逃げ道を用意してあげて落し所を交渉して行く・・・
私の場合は三洋案件で地裁案件12月下旬でまだ答弁書は届いてないのですが仮想答弁を想定して事前に準備書面の草稿している段階です。
問題は昨年6月に和解(示談?)交渉があり利息ゼロの元金のみの均等払いの契約をしてしまっているのです。
万一、この契約の約定で「今後一切の債権、請求を放棄する」が、あったとしたら厄介かなと。。
考えているのは、貸し金行法の12条6の1.2に違反した契約で無効である。
または民法の「錯誤」に適用よる契約無効を主張すれば十分反論できるとおもうのですが・・・
この契約に返済不能に陥りつつある原告を(300万以上の過払いが発生しているのに)誘導した。
この行為は民法709条の不法行為を充分に構成すると解釈出きるのではと妄想している素人です。