08/12/16 23:35:33 XlyJKmG40
>>656
連帯保証人の保証契約だけを解約できる場合もあるよ。
賃貸や就職の補償期間や範囲を明確に定めない連帯保証契約の
場合は一定期間経過後には解約できるよ。請求が来てから無効を
訴えることもできるけどね。
過去の判例だと、契約を二回目に更新したときに、保証人に了承を
取っていない場合、保証人は損害を賠償しなくてよいよとなったこと
がある。あとは滞納を繰り返したり、賃借人が失職したりした場合、
「保証人の特別解約告知権」を行使して解約できる場合もある。