09/01/24 18:56:28 QQxR4lYO0
>>549-550
弁護士に確認したら、単に回収業務をこの会社が引き受けただけとの事で、弁の方にも通知が行っていました。
だから、今まで通り弁管理の通帳にお金を入れるだけでいいそうです。
お騒がせしました。
>>565
ちなみに、私の債権に共済も入っていました。
上の件で判明した事は、大手損害保険と契約しており、損金は保険からおりた事です。
つまり、共済には実害は無かったという事ですから、当然退職金からも引かれないと思います。
余談ですが、そもそも退職金の支払い元と共済は別ですから、本来勝手に退職金に手を付けることは許されません。
弁護士もこの点は指摘しており、もし不当にもそのような事があれば裁判をすべきです。
過去にも似たような事例があり、共済側が負けた判例があったはずです。