09/01/23 12:56:05 cXNTqMtk0
今調べていて、あるHPで見つけたのですが、
「個人民事再生は、財産を保有しながら債務整理することが可能な手続ですが、清算価値保障原則との関係で、減額された債務額以上に過払い金がある場合には、その過払い金の金額を弁済する必要が生じます。
つまり、個人民事再生をしながら多額の過払い金を得て、二重に得することは事実上認められていません。」とあります。
私の場合、債務額が4000万なので、10分の1の400万まで減額されるのですが、
上の説明によると、過払い金が400万以上だと、弁済にまわさないといけないということですよね。過払い金が400万未満の場合は返金されるといことですか?
度々すいませんが、ご教授ください。