08/11/23 16:31:03 08nMUNt80
>>253
全てカードショッピングによるものなので、過払いは無いです。
つまり、退職すると退職金が支給されます。通常、その1/8が財産として評価されます。
ところが、私の場合は会社側が福利厚生のため、退職金とは別に年金用の積み立てをしてくれていたのです。
その積み立てが400万円近くあります。でも、これは絶対退職時にしか支払われないものです。
この積み立てに関しては、退職金本体のように減免措置がないとのことで、この400万円近くの自由にならないお金が
まるまる財産と見なされるのです。
そうなると、「清算価値の原則」から、1/8の退職金と積み立てを合わせて500万円を返済しなくてはならなくなります。
その場合、3年で返済しようとすると月当たり14万円の返済が必要になります。
・・・という話です。(この場合、債権者の方々にほぼ元金全額を返済できる計算なので、良い話ではありますが)
返済期間を5年に延長してもらえば、月8万円程度になり、これなら返済可能です。
つまり、原則3年の返済期間を5年に延長してもらえるかどうかが、現在のわたしの正念場です。
長文すみません。