特定調停のすすめ【その15】at DEBT
特定調停のすすめ【その15】 - 暇つぶし2ch915:名無しさん@お腹いっぱい。
09/03/04 01:01:34 XX0ckocDO
>>913
特定調停の場合は調停委員と債権者の話合いになりますが、あなたの場合は特定調停ではないので調停委員はいません。

中立の立場の司法委員が立ち合うと思いますが、あなた自身が債権者と話合わなければなりません。

いずれにしても、無理なく支払える額で和解しないと、支払い不能→強制執行になってしまいます。

あなたの状況が特定債務者に該当するのであれば、特定調停と同等の条件(法定金利に引き直し、将来利息カット、3年で分割払い)で和解することは可能だと思いますので頑張って下さい。


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