09/03/04 01:01:34 XX0ckocDO
>>913
特定調停の場合は調停委員と債権者の話合いになりますが、あなたの場合は特定調停ではないので調停委員はいません。
中立の立場の司法委員が立ち合うと思いますが、あなた自身が債権者と話合わなければなりません。
いずれにしても、無理なく支払える額で和解しないと、支払い不能→強制執行になってしまいます。
あなたの状況が特定債務者に該当するのであれば、特定調停と同等の条件(法定金利に引き直し、将来利息カット、3年で分割払い)で和解することは可能だと思いますので頑張って下さい。