08/07/19 20:57:45 +Kb8Wzf90
>>146
支払いの義務は発生しないと考えてよろしいのでしょうか?
成立(or未成立)が決定してから支払う方向でよろしいでしょうか?
前段、後段共そのとおり。
申し立てが受理されると、その旨裁判所から債権者宛てに
通知されます。
そして、その通知を受領した債権者はそれ以降
催促したり取り立てたりしてはいけないことになっているからです。
また、調停成立後次の給料日までに一回目の支払いをしなくては
ならないような内容の調停が成立する可能性もあるので、
支払いに回す予定だったお金は手元に置いておく必要があります。