08/07/27 18:19:53 f2VLKoW80
>>401
残0での計算なら、訴訟は避けられないと思われ。
開示時点で相当の過払いが出ていて、GEにとって残0のが得な場合は解らないけど、
残0計算の金額を前提で訴前和解はまずありえない。
んで、訴訟になった場合に争点と予想されるのが、完済→再借入れなんだが、
会員番号が同一なだけでは一連は難しい。
とりあえずCCBの情報だけは先に開示しておいて損はしないと思う。
ここで最初の契約日が記載されていれば、一連の強い味方になるから。
まあ、GEがどう主張しようが、完済時に契約書の返還がなく、枠が残っていていつでもカードで借入できた状態なら無問題だが、
仮に解約→再契約があった場合、1.18の条件に当てはめて争うことになってしまうから、
とりあえずそれだけはダンナに死ぬ気で思い出してもらってくれ。
ちなみに非開示の慰謝料だが、私の場合(対三和)20マン乗っけて、判決で認められたのは5マンだた。