08/07/25 05:22:11 JGfrCGUC0
>>387
あまり深く考えなくても残0計算で提訴すれば、
2回目にGEの弁から未開示分の契約書と共に推定計算という名の取引履歴が出てくる。
ちなみにこの弁の推定計算は履歴を持っていないと出せないようなとっても具体的な計算なので信用しても大丈夫と思う。
(未開示期間がめちゃくちゃ長かったりすれば不明だが、少なくともも未開示期間5年以内なら)
まあ、それですっきりしない様ならCCBの信用情報開示すれば初回の契約日が解るからしてみれば?
まあ、途中で完済→再契約がある場合は再契約日の記載になるが・・・。
詳しくは「CCB 信用情報」でググればすぐわかる。
ちなみにGEは全情連にも登録しているが、こちらの記載情報はあまり使えないのでCCBがおすすめ。
これから>>387のとるべき道は2つある。
一つは前述のとおり弁の推定計算まちで和解する。
二つ目は徹底的に争う場合、文書提出命令の申し立てをして、非開示に対する慰謝料を上乗せする事。
GEは93年10月以前の履歴を廃棄したと公言してしまった以上、文提を認められても履歴を出せないから、
文提さえ認められれば慰謝料もまず認められる。
後者を選ぶ場合は判決もらうつもりで。
どちらを選ぶかは貴方次第。ちなみに分断、時効の争点はないの?