08/12/16 05:26:40 6eZIv9wl0
>>354
んんにゃ、相方の言い分の方が正しいよ。
その場合は
「和解金」として貴方の保持している金員は法的根拠がない ことになる。
それこそが正しい意味での「不当利得」
だから、貴方は返還しなければならない。
しかし、そのことについては貴方は「善意」であったから、
つまり、知らなかったから5%は付加しなくてよい。
時間は関係ないってこと。
無効を主張した日に清算、つまり、相殺が正解じゃないの?
だから、和解金は貸付金ではありません。
訴状のこととか見ると、判事泣かせ、被告泣かせの原告サンみたいですね。
今後が心配。