08/12/15 17:48:30 6vL420WSO
週末に相手(アイフル)の答弁書を読みました。
特に驚く様な事は書いてなくて、『取り敢えず抵抗してみた』という印象です。
こちらの訴状がぞんざいな物だったので、
(間違いだらけ・・・。計算書も手打ちなので数ヶ所の指摘がorz)
こちらの反撃を見てから方針を決めるつもりなのでしょう。
ただ、解らなかった事がひとつ。
四年前に司依頼で和解した時には十年分しか履歴が出て来なくて、40万強の過払いがある計算でした。
その時に『和解金』として端数を切り捨てた金額を受け取っています。
で、今回の十年分以前の履歴を元に再び引き直し計算する際に、
その『和解金』を『貸付金』として和解書の日付で計算しました。
その点を『和解金』は『貸付金』じゃない、と主張してます。
私は、原告~被告間の全ての収支として計算したつもりだったのですが・・・。
その和解金を今回の訴訟後に返還するにしても、その分余計に利息が付きますんで、
相手が払う金額が4万ちょっと増える事になります。
和解する時には数百円数十円さえも出し惜しみする連中が、なんでこんな事言いだすのでしょう?