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京都地裁_平成16年(ワ)第803号_不当利得返還請求事件(平成16年11月29日言渡)
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>原告が免責を受けたこと自体によっては,本件過払い金の返還義務はなんら
>影響を受けず,被告において原告の行為を信頼した結果,被告が何らかの具
>体的な不利益を受けているとはいえない。また,破産債権は免責後もいわゆ
>る自然債務になるに過ぎず,原告において自らの意思で破産債権者らに対し
>て改めて弁済する余地もある。
>
>さらに,本件において,原告が,被告に対する本件過払金及びその詳細につ
>いて認識した上で,ことさらにこれを隠匿して免責を得た,といった事実は
>認められない。したがって,被告に対する本件過払金の返還請求が被告や他
>の破産債権者との関係で信義則に反するとはいえず,被告の主張は理由がな
>い。
050525 仙台高裁、東日本クレジット
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>第3 争点に対する判断
>(3)控訴人: A の請求が信義則に違反するかについて(争点(1)(ウ))
>被控訴人は,控訴人 A が破産免責を得た硬に過払金の請求をするのは信
>義則に達反する旨主張する。
>しかし,新たな財産たる過払金債権が申告されなかったことにより不利益を
>被るのは硬達者の一般債権者であって,過払金債確の債務者ではなく,同時
>破産廃止によって破産宣告と同時に破産手続が終了した以上,破産者は自己
>の有する財産の管理処分権を失わないから,破産宣告時に財鹿の存在が判明
>していなかったとしても,これを破産者が行使できないと解すべき法律上の
>根拠はない。また,免責を受けたこと自体によっては,過払金の返還義務は
>何ら影響を受けず,被控訴人において控訴人 A の行為を信頼した結果,
>被控訴人が何らかの具体的な不利益を受けているものではなく,さらに,本
>件において,控訴人 A が,被控訴人に対する過払金及びその詳細を認識
>した上で,ことさらこれを隠匿して同時廃止を得たなどの事業は認められな
>い。しかも,控訴人 A の破産手続は同時廃止により終丁したものである
>から,披控訴人の債権は確定されていない。
>したがって,被控訴人に対する過払金の返還請求が披控訴人との関係で信義
>則に反するとはいえず,披控訴人の主張は理由がない。