08/11/15 03:53:32 /5k4gaxh0
具体的に説明できるかどうかわかりませんが、「要素の錯誤」というのは
実際の訴訟ではほとんで存在せず、そのほとんどは「動機の錯誤」です。
そして「動機の錯誤」は「錯誤無効」などの理由にはならないのですが、そ
の錯誤が相手側に表示されていた場合、つまり相手はあなとが勘違いして
いることを知っていた場合、もうひとつは相手側も錯誤していた場合の2つ
のケースで、実務上は「錯誤があり、無効」との判断がでることが多いようです。
理由まで説明すると長くなるのではしょりますが、要は契約という取引行為の信頼
性を保護するためです。やたら「錯誤」を主張されて契約を無効にされてはたまり
ませんから。しかし、相手側がこちらの錯誤について知っていた場合には、このような
相手との契約を保護する必要はありませんから、「錯誤無効」が認められる、と。