08/11/15 03:35:44 rkPqsPdJ0
平成14年に調停した過払い案件です,つい最近下記のとおりの全面敗訴の判決を頂きました。
調停時に多重債務を抱え早期の解決を希望し,数少ない判断材料の中,調停委員が言うとおりに安易に
調停成立に合意をしたということ,調停の際に取引履歴の開示,貸金業法に関連した法律的な話し合いは
無かったことは準備書面で主張いたしました、判例として「18.05.25和歌山地判新宮支部」付けました。
民事調停法16条により調停証書の記載は裁判上の和解と同一の効力を有し,民事訴訟法267条により
和解調書の記載は確定判決と同一の効力を有することから,結局調停調書の記載内容については,原則
として,これを争うことができない。
ただし,調停調書に記載された当事者の意思表示について実体法上の無効原因がある場合にはこの限り
ではないとされ,原告も上記調停において原告がなした意思表示には要素の錯誤があった旨主張するが,
錯誤があったことを裏付ける具体的な事実の主張はない。したがって,本請求には理由がない。
判事からは要素の錯誤があったことを証明する証拠を提出しないと難しいと最初から言われてはいました。
来週,控訴いたします。
「要素の錯誤があったことを具体的に証明する」回答例等が有りましたら,教えてください。
よろしくお願い申し上げます。