08/09/13 10:25:20 cMj1YD+P0
調停後の錯誤無効はみとめられないとの反論文書が来た。
「過払い金とは何なのか理解できていなかったにもかかわらず、調停委員同席のもと、
本件席上にて和解をした、という理由により、本件調停和解は錯誤により無効」との主張について反論する
原告は、民法95条を主張していると思われるが、これには、ただし書きにもあるように、
「意思者に重大な過失があったときには、意思者は、自らその無効を主張することが出来ない」とある
本件において、本件調停和解が上記に該当するか否かについて検討する。
調停時に、調停委員同席のもと、原被告自らの意思において合意し、和解をしているのに、
逆に言えば、返済に窮していた原告がどうして過払い金とは何なのか、また過払い金がいくらなのか確認もせずに調停和解をしたのか疑問である。
生活が楽になる思いで一杯になり、過払い金について説明すら求めずに和解したという事実は、「意思者の重大な過失・・」に該当すると被告は
主張する。よって、原告の主張は棄却されるべきである。(by武富士)
だって・・・
過払い金の言葉の存在、意味の存在、法の存在を知らないのに、説明の求めようがない。。。