08/08/20 10:09:52 uX69D/Kh0
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原告は、調停事件において、調停委員から、過払い金の請求が出来る旨の説明がなかったから、このことを斟酌すべきである旨主張する。
原告の主張は、主張自体理由がないのみならず、調停事件においては、被告が調停期日に出頭せず(甲6)、また、被告から取引履歴を提出されなかったのであるから、
調停委員において、過払い金返還請求権が発生していたのか否かを知ることは出来なかったというべきであり、前提を欠くものであるというべきである。
以上によれば、原告の本訴請求は、その余の点につき検討するまでもな、理由がない。