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事件番号 平成19(ネ)1048
事件名 不当利得返還請求控訴事件
裁判年月日 平成20年02月27日
裁判所名・部 名古屋高等裁判所 民事第2部
結果 その他
URLリンク(www.courts.go.jp)
原審裁判所名 岐阜地方裁判所 御嵩支部
原審事件番号 平成19(ワ)14
原審結果 その他
判示事項の要旨 貸金業者である被控訴人に対する過払金返還請求権の消滅時効の起算点を基本契約の終了時ないしこれに基づく一個の連続した貸
付取引の終了時であると判断するとともに,制限超過利息の元本充当による貸金債務の消滅後に被控訴人が行った弁済の請求及び受領行為について
不法行為を構成すると判断した事例
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