過払金を不法行為に基づく損害賠償で請求するスレ at DEBT
過払金を不法行為に基づく損害賠償で請求するスレ - 暇つぶし2ch155:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 13:40:40 qIMqIBSp0
5月1日に提訴したが
みなさんにお知恵を拝借したいのでお願いします。

主位的請求として 損害(過払い金)返せ 5分つけて
         不法行為を認め謝罪しろ
         慰謝料払え(こっちは弁済の過程で多重債務で破産じゃ)
予備的請求として 過払い金返せ 5分つけて
         不法行為を認め謝罪しろ
 って訴状なんだけど
この中で 不法行為を認め謝罪しろ って部分には,どういう反論がくるんだろ?
他のことは和解でも判決でも金で処理できると思うけど,ここの部分はどうなるんだろ?

怒りのあまり提訴したが,あとが大変。民法の本読んでるが,さっぱり?です。
よろしく!

156:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 17:32:31 r/+Fx5rQ0
>>155
多分<不知>だ!

不法行為認めさせるには、相当時間掛かるぞ。

事件名は何!



157:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/05 18:31:45 qIMqIBSp0
>>156
訴状には事件名は書きませんでした。わからなかったので。
民法の本見たら,請求の趣旨等と違い必要条件でないと思いましたので。
だから損害賠償請求事件と。

158:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/06 05:46:36 UfIGBOMMO
>>156
悪徳会社は時間かけてもいたぶるんでつ

159:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/06 16:00:56 o2lTzWGh0
>>138さんと同じく
詳細が知りたいです。

160:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/06 18:44:35 UfIGBOMMO
ググっても出てこないのは弁護士が検索出来る奴じゃなきゃ無理?

161:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/07 06:48:38 2yLS4wEm0
告知義務違反って よさそうね
僕も知りたい 誰か頼む!

162:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/07 10:59:08 uw7bJWtKO
告知義務違反が主流になると
全クレ皿が引き直し返金を自らしないと
いけなくなるね

163:かねごん
08/05/07 21:09:14 FNWZiQZd0
アコム、武富士、GE(レイク)の3社を不法行為で請求書発射!!
プロミス、アイフルの2社に不当利得で請求書発射!!
NICOSとCFJ(ディック)は未だ履歴届かず・・・


164:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/08 07:58:56 w7jziuF/0
かねごんちゃん 請求書発射 無駄じゃないの?

165:かねごん
08/05/08 09:17:03 BCN3jVRb0
>>164
おはようございますw
一応請求書送って当方には和解する意思ありって
のを示しておかないとw
訴状書く時に被告側に和解する意思無しって書けないでしょ?

166:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/08 10:29:42 uucac0BP0
>>163
かねごん ←HNが良い。
こっちもGE提訴。
CFJは一円も負けないように、会社ががたがただの、言い訳する
けど無視、ガンバレ 
 

167:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/08 11:26:35 Q4fqxmgS0
神戸地方裁判所第5民事部平成20年5月1日判決(裁判官斎藤大)

 原告が被告に対して法的に不要な支払を行うことは原告の財産的利益を損
なう行為である。また、前記のとおり、被告はこれによって自身が利得する
法律上の原因のないことを知っていたものである。
 上記のような認識がある場合、貸金業者である被告としては、原告自身が
非債弁済であることを知っているなどの特段の事情がない限り、信義則上、
原告が、被告との取引関係に基づく約定の支払を継続することによって、自
身の財産的利益を損ない、被告に法律上保持が正当視されない金員を累積さ
せていくことを、漫然と座視し続けることなく、原告に当該支払が法律上不
必要であることを告知することが法的に要求されているというべきである。
 すると、被告が、これを行うことなく、漫然と原告からの支払を受け続け
ていたことについては、故意に違法な不作為を行い、原告の財産的利益を侵
害したものとして、不法行為が成立し、被告は抗弁を主張していないから、
被告は、第1取引における制限利率でのいわゆる引き直し計算により取得可
能とされる金額を超過して金銭を受領した点について不法行為責任を負う。
なお、第2取引については、第1取引と別個に評価されるべきことは前記の
とおりであり、第2取引のみでは過払い金が発生する状態にないから、同取
引について被告に不法行為責任は生じない。

168:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/08 21:19:30 TvX1X8GVO
なんか訴状がわからないから
ピンと来ないけど、10年時効案件を
告知義務違反で不法行為で認められたけど
一連一体は認められずって感じですかねぇ?

169:かねごん
08/05/08 21:30:49 BCN3jVRb0
>>166
こんばんわw
過払金は利息も含めて一円も負ける気ないですよw
損害賠償の慰謝料は請求した金員じゃ無くてもかまわないのですが
不法行為行ったと言う判決は欲しいです。
その判決持って財務局に凸したいですw←これが最終目標!!
GE提訴したそーですがお互いガンガリましょうw

170:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/08 21:32:49 17ZOSfzd0
◆◆◆◆◆◆◆福田首相解任デモ参加者募集◆◆◆◆◆◆◆

【5・18】福田総理解任要求デモ【東京・大阪】
スレリンク(offmatrix板)
      ,r;;;;ミミミミミミヽ,,_
    ,i':r"      `ミ;;,
    彡        ミ;;;i
    彡 ,,,,,、 ,,,,、、 ミ;;;!
     ,ゞi" ̄ フ‐! ̄~~|-ゞ,   
    ヾi `ー‐'、 ,ゝ--、' 〉;r'   やれるもんならやってごらんwフフフ
    `,|  / "ii" ヽ  |ノ
     't ←―→ )/イ
       ヽ、  _,/ λ、
    _,,ノ|、  ̄//// \、
_,,..r''''"   | \`'/  /    ̄`''ー
      |  /\  /
      |/)::::/\/
      | ,r":::ヽ /
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆


171:かねごん ◆KANEGONk6M
08/05/08 23:46:28 BCN3jVRb0
テスト

172:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/09 07:54:43 X27yjvB80
118で ガッカリしたけど 希望が見えてきた
面倒だけど 告知義務違反、不法行為入れて 訴状書き直しだわね
レイクと三洋信販は 数年前 
利息制限法で計算したら 払いすぎじゃないのか?
もう 終わってるんじゃないのか?
と言う 僕の主張を笑い飛ばし 爆弾を投げつけた
完全な 告知義務違反だよね。 意味違うかな?

173:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/09 10:10:23 WYIACgBt0
出光個人組さんはもうUPしないのかなぁ。


174:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/09 12:28:35 ITG9iRcyO
悪意の受益者である最高裁判決あるから
告知義務違反で不法行為は簡単に勝ちとれそうな
気がするけど個人で不法行為が難しいという人は
主張すべき事が足りないのかなと思ってみたり

175:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/09 13:31:32 DfuBPnDm0
>>173
東京高裁からの連絡待ち状態也・・・ありがっとっ!


176:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/09 20:02:11 iGbK6qIb0
115ですけど
しもた!告知義務違反入れ忘れた!仕方ないので準備書面でしっかり主張します。
ちなみに第一回口頭弁論の日時決まりました。5月1日提訴で6月11日第一回目。
皿のみなさん、びっくらこくだろうなあ。

177:かねごん ◆KANEGONk6M
08/05/09 22:14:43 mm7b83u10
CFJの履歴やっと来たw
計算したら利息合わせて過払金23014円w
でも不法行為(架空請求)で訴状起こして30万乗っけるヨテーイ。
無謀かな?

178:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 00:10:46 jpg+9gfVO
別に主意を不当利得で訴状書けば
判決まで行けば一部敗訴喰らっても満5とれて
訴訟費用1万のうち2000-3000位しか入ってこん位だし
満5以下で和解するより有意義で納得いくなら自由だと
思います。

179:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 01:05:47 0K+rcRid0
こないだ考えた。
たとえば>>167みたいなケース(ちょっと違うか?)で,
一連の取引では過払いが発生していないが,一時完済ありで原告が破産してたら,どうなる?
全体の取引でみると債務ありで免責で借り逃げになるが,一時完済のとこで
第一,第二ってぶった切られると,第一だけで不法行為で請求できることになる。
法的には可能だと思うが,誰か,やってみて♪
4社あわせて140超えとか,そんな時にそっと混ぜてみてはいかが?
もしも,これ通ったら,皿のほうから一連の取引であるって主張がry

180:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 08:38:58 QIrIztKk0
>>175
あっ、いた 最高裁までいくならこちら東海から応援に(傍聴に)
行きます!待ち遠しいね。

>>177かねごん
簡裁判事なら判決より変な和解を進めることがあるので、気を強くもって! 


181:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 08:41:24 QIrIztKk0
>>176
ご出身は? しもた・・だなんて。告知義務違反 ガンバレ!


182:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 10:34:01 jpg+9gfVO
もしかして不法行為で訴えて
被告に会社以外に役員も全部いれとけば
会社民事再生しても判決あれば役員達の財産を
差し押さえできる?

183:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 12:48:08 DqBJpu1n0
>>182
無理、被告は法人だから。

184:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 13:58:31 jpg+9gfVO
>>183
いや告知義務違反を指導した責任があるとして
不法行為の部分の慰謝料を役員相手どりでも無理?

185:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 14:00:52 0K+rcRid0
>>181さん
名古屋だぎゃあ。支援よろしく!

損害賠償で請求した人で敗訴した人って本当にいるの?
運悪くバカ判事にあたったんじゃないのかなあ?控訴すれば勝てるでしょ。

こないだから損害賠償で最高裁っての考えているんだけど

やっぱりムリだと思う。理由は 当たり前すぎて法律審にかからないから。
法定金利を超えるものはみなし弁済以外は無効。
みなし弁済の証明は出来ない。よって無効。

今までの過払い請求は不当利得だったけど、これをリードしてきたのは、はっきりいって
弁護士の都合 だけだよ。

弁護士なんて狭い社会で生きてるから、センセ同士の繋がり(学閥、先輩後輩
事件の貸し借り etc )で 相手の弁護士が誰かであっさりとシナリオ書いちゃう。
いかにしてクライアントをそこそこで説得できるかばかり考えてる。そのためには
なだめたり、すかしたり、時間稼いだり。

このスレは過払いスレではましだが、他ではいまだに腐れ弁のことでてるからね。

みなさん、ガンガン提訴して、控訴しちゃいましょう。
上告の機会があったら、むしろラッキー、最高裁一番槍ってね!


186:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 14:54:11 /IX4PpXb0
このスレは過払い金返還訴訟に関してはレベルが高く、本人訴訟する方も多そうですが、
少しだけ注意を。過払い金返還訴訟は基本的には主位的請求は不当利得で、予備的請求を架空請求詐欺
及び重要事項説明義務違反による不法行為で提訴したほうが、和解や判決までの時間と労力が短縮できる
と思います。不法行為による勝訴はまだ判例が少なく、裁判官次第というところもあり、損害賠償請求権
の立証を準備書面で用意するのは素人にはかなり勉強が必要になるからです。時効債権に関しては不法行為を
主位的請求にするしかないかと思いますが。それから、履歴開示を含めて引き伸ばしを図る業者には、
架空請求詐欺として、民事刑事で提訴し、行政指導を願いますと脅せば、相手方
弁護士が引き直し計算のうえ、和解書まで作成してくれる場合もあります。債権回収訴訟はストレスにも
なりますし、時間と労力を新たに損失しているのですから、要領よく片づけたほうが結局は得です。

187:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 16:35:17 jpg+9gfVO
>>186さん正論だと思いますが
親族・友人を過払い状態で借金苦で
自殺で亡くした方々の怨みは満5で
片付けられるものではないです。
ふざけた違法行為を繰り返してきた
会社・役員・社員にはとことん苦しんで
貰いたいんです。

188:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 17:35:45 0K+rcRid0
>>186さんは弁護士センセかな?
論理的でおだやかな物言いで好感が持てますね。
概ね同意ですが、一点だけ気になるところがあるんですが、
その作られた和解の条件は6割?7割?
いずれにしても満じゃないでしょ。結果、皿が太るんですよ。

それと損害賠償のケースはまだ少ないが、わかるかぎりで判決文読んだら、
主位的主張(不当利得)が認められると予備的主張はまともに審判しないですよね。
同一のものに二種類の請求権、一つが認められたら審判するだけ無駄。
だから、本当のところはわからない。
まともに審判されたのは、神戸の(?)時効絡みだけ。
だからこそ、価値があるんです。
私は損害賠償一本でいけると思います。むしろ、これだけでやるべきだ。
敗訴したら、予備的で不当利得拡張すればいい。

186さんには、わからないと思いますが、原告からしたら

不当利得なんて言葉は響かない。

架空請求 詐欺 不法 違法 犯罪etc etc etc こっちの方がピンとくる!!

189:かねごん ◆KANEGONk6M
08/05/10 17:55:03 8FeYjq1+0
>>180
こんちわですw
アドバイスありがとです。
皿金各社には請求書面にて和解に応じるって一応書いておいたからw
でも訴訟前に和解するとは思えないから、業者が判決を求めてるって事で和解案はつっぱねる!!
正直賠償金額に対しては和解する気はあるけど不法行為に対しての判決は絶対に勝ちたい。
>>186
こんちわですw
とても参考になりました。
確かに法律に関して素人ですから思い通りにいかない事の方が多いでしょうしね・・・
不法行為の勝訴を一件でも多く作れるようにがんばらねばw


190:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 19:16:44 DqBJpu1n0
>>184
絶対無理っ、です。

訴状が受理されないよ!

191:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 20:00:33 clpWn8t60
>>190
最近じゃ履歴開示させるの簡単だけど
過去スレに残ってると思うけど、履歴不開示で
役員全員訴状に入れて受理されてスムーズに
履歴が開示されたケースが過去数件ありました。
手口は公開されなかっが、絶対に無理ではないはずですよ。

192:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 20:27:16 /IX4PpXb0
186です。私は近く弁護士資格を取る予定の者です。私が個人交渉して元本満額
遅延利息金5%の返金に成功したのはニコスです。顧問弁護士との交渉でした。不当利得が
損害賠償論に発展することは、予想していましたし、クレサラへの恨みもわかります。ただ、
日本の裁判は判例と裁判官の心証次第で決まり、悲しいことに裁判官の多くはあまり賢くない
庶民感覚の人たちです。くれぐれも過払い金訴訟がストレスになって、病気になどならないでください。
争点が複雑な場合や業者が悪質すぎる場合には宇都宮健児先生の著書や事務所をお勧めします。
成功を祈ります。

193:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 20:55:34 Iex47S790
>>192
>架空請求詐欺として、民事刑事で提訴し
どういうこと? 民事刑事って専門用語?


194:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 21:40:15 jpg+9gfVO
民事は提訴で刑事は告訴だけど
個人で詐欺事件で告訴できるの?
もし出来たら高裁判決でてる
三件はやろうと思えば簡単って事なのかな?

195:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 22:05:05 YQbe8ZDE0
>>194
個人で告訴は可能ですが、実際はほとんど警察は取り合いません。
被害額がよほど巨額であるとか、被害者が多数である、とかでないと無視です。
マスコミ等で報道され、世間の耳目が集まるとやっと腰を上げる、って感じで
すかね。詐欺は立証が難しい、というのも原因らしいですが・・・。
ホントは架空詐欺で警察、検察が立件してくれればサラクレ側も自発的に返還
に動くんじゃないかと思いますが。具体的な罰則がなければ、たとえ法律違反
でも放置、ってのがこの国の現状ですが、これで法治国家だそうですw
中国あたりとたいして変わらないような気もします。弾圧されてるチベットと
我々の立場が被るような気もしますね。

196:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 23:12:26 jpg+9gfVO
みんな個人個人で不当利得で提訴するより
詐欺事件で全国で1万-2万人が
架空請求詐欺事件で警察に被害届け出した方
クレ皿が全顧客引き直しの近道なんかな?

197:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/10 23:25:07 0K+rcRid0
188ですけど(115かな?)
>>186さんへ,そうですか,やっぱりセンセですか。
いろんな見聞広めて,話のわかるいい弁護士になってくださいね。(嫌味でもなんでもなく本心から)

ところで御自分で交渉とありますが,失礼ですが,ご自分の債務ですか?
だとしたら,貴方にはますます期待しちゃうな。
なんの苦労も知らない坊ちゃん弁護士ってのは了見が狭いからね。

まともな感覚持った人が法曹界で活躍して下さることを切に祈ります。
頑張ってください。

198:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 06:06:05 g0ql90Qx0
おいおい 嘘だろ 信じられんわ

199:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 07:55:04 ZT2PW5gLO
>>198
どの辺りが?架空請求に類似した不法行為の辺りなら
判例貼ってあるからpdf開いて見れば真偽分かるし、
その他は過払い金返還の過去スレをwikiから見れば、
ある程度は嘘か誠かわかるよ。

200:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 10:02:43 NeyAZSh70
>>198さんは
何に対して、つっこんだろうね?
つっこみどころ満載で、どこらへんだか、ようわからん。


201:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 13:07:09 ZT2PW5gLO
>>200さんは、どの辺りがつっこみ所満載?

202:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 14:43:57 NeyAZSh70
>>200さんへ
>>186さんにエールを送っておきながら、やっぱり今ひとつ座りが悪い。
たとえば あまり賢くない 庶民感覚の人たち
     民事刑事
     顧問弁護士
なんか、違和感ありありなんだよね、他の人達と比べると。


203:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 17:12:30 g0ql90Qx0
>>198デス
弁護士資格を取る予定のセンセの話
そのセンセが法曹界で活躍されることを
祈る方がおられること

信じられません 僕がおかしいのかしら?


204:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 19:00:53 MlA9FcHp0
判事→弁→<満5+5+満同額慰謝料5+5>を勝ち取るかもしれん?


205:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 20:20:45 ZT2PW5gLO
煽ってる漏れが言うのもなんだが
同額満慰謝料は夢見すぎではないだろうか?
ただ過払い状態で本人自殺の場合は
遺族にはそれ位の慰謝料妥当とは感じるけど

206:これどうよ?
08/05/11 20:55:56 bJmNHTQj0
2008.04.28 第1取引によって発生した過払金を債務者が当時知っていれば
新たな貸付は受けないのが通常であるから、第2取引は錯誤により無効で
あるとして、プロミス株式会社に過払金約139万円の支払いを命じた判例
 平成20年3月31日、岐阜地方裁判所多治見支部は消費者金融大手の
プロミス株式会社に、過払金など約139万円の支払いを命じる判決を
出しました。
 プロミス株式会社とこの原告は、遅くとも昭和55年12月26日から
昭和59年12月6日にかけて取引をし(以下取引①)、これをいったん
完済した後、約8年後の平成4年12月14日から平成13年4月3日まで
取引を繰り返しました(以下取引②)。
そして、取引①終了時点で既に30万円以上の過払金が発生していました。

 岐阜地方裁判所多治見支部は「過払金が発生しており、借主が貸金業者に
対し、その返還請求権及びこれに対する法定利息の支払請求権を有するにも
かかわらず、借主が上記請求権を行使せず、かえって、制限利率を上回る
利率で更に新たな借入を継続するといった、借主にとって客観的合理性を
欠き、不利益な行動に出る事例が発生しているが・・・借主が当該継続的
金銭消費貸借取引から享受することのできる新たな借入の利益と比較して、
貸金業者に対し有する既存の過払金が相当高額に達している場合には、借主
は、過払金発生の事実を知っていれば、当該過払金の返還を求め、制限利率
超過の利率による新たな借入を行なわないのが、その通常の意思に合致する
ものと認めることができる。したがって、このような継続的金銭消費貸借
取引においては、過払金返還請求権の存否は、借主にとって当該取引を継続
すべきか否かの判断に当たり、重要な要素になっていると認めるのが相当で
あって、この理は、同一の基本契約に基づく継続的金銭消費貸借取引を継続
する場合に限らず、一旦このような取引を中断した後、別個の基本契約に
基づき、再び同種の取引を開始する場合にも当てはまるというのが相当で
ある」としました。
 そして「本件取引②を開始した平成4年12月14日当時、・・・少なく
とも30万円以上の本件①過払金を有していたところ・・・本件取引②の
最初の借入額が10万円で、以後の借入額も最大12万4000円に
とまるのを比較しても、十分に大きな金額に当たると認められる」、
「本件取引②の開始時点で、本件①過払金の存在を知っていれば・・・
制限利率超過の高金利で、本件取引②の最初の10万円の借入を受けること
はないのが通常であって・・・取引の可否を左右するに足りる重要な動機の
錯誤が存在したと認めるのが相当である」としました。
 そして同裁判所は、「本件取引②のかかる各借入は、いずれも無効であり、
またその適法性を前提とする各弁済も、有効な弁済とは認められない」と
して、取引①によって発生した過払金と、取引②の貸付と弁済を古いもの
から民法512条、489条に従って対等額で消滅させて生じた過払金
約139万円の支払をプロミス株式会社に命じたのです。


207:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/11 22:05:23 ZT2PW5gLO
このスレは中断・分断・不当利得の時効案件解決方法を
模索するのではなく、純粋に架空請求詐欺と告知義務違反で
不法行為に該当するとし、慰謝料をせしめ、最高裁を目指すスレですが
告知義務違反で第二取引無効は参考になりました。

208:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 09:09:11 hmvPe9t90
>>203くんへ
>>197だが、大人ならあれくらいの社交辞令の感覚は持ち続けたいものですな。

そんなことより
>>206はまじすごい判決!感動した!が
さすがに、これは徹底抗戦するんじゃないか?こんなの定着したら全部潰れるぞ。
ちょっと様子見してから、面白そうだったら、
おいらも控訴して、拡張の時に、これ混ぜ込んじゃおうかな。

209:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 10:30:33 6ZNq+EEMO
>>208
いや架空請求詐欺で損害賠償の方がインパクトなかった?

210:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 10:55:17 hmvPe9t90
>>208さんへ
ごめん。よく考えたら、そうだった。
無効 って言葉につい前のめりになってしまった。
中断スレに貼っておきました。


211:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 13:24:47 6ZNq+EEMO
>>210乙です。何か凄い判決あったら
次回も宜しくお願いします。

212:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 19:19:01 yEsBZxtX0
175です。
来ました、来ました、東京高裁からの<呼び出し状>が!
3月末に控訴、連絡来るまで約1月半、控訴審期日が6月末です。
<控訴状>の後で<控訴理由書>ってのを出すんですが、今更、<みなし弁済>
に対して反論しなきゃならんのですよ・・・これが現実です。
ちなみに東京高裁は千代田区霞ヶ関にありました・・・実は知らなんだ!



213:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 20:32:19 6ZNq+EEMO
みなし弁済の反論や判例なんて今更腐る程かけるのにね

214:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 21:56:12 loyLOAQgO
レイクに履歴請求をかましたら 1993.10~ 1994.1(完済)の五ヶ月分だけ開示してきやがった この支払いについて契約書をのコピーを取り寄せてから想定の支払いについて損害賠償か? 契約書が開示できない場合は 支払った総額を損害賠償でOK?

215:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/12 23:08:17 6ZNq+EEMO
普通に0計算か推定計算して
不法行為主張して過払い金分
損害賠償請求かな?

216:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/13 09:01:49 jWhiZnii0
5か月分とはいえ 14年前の完済履歴を出すとは 立派なもんだ
どうせ時効だと思って 舐めてるんだろね
半年ずれてたら 出なかったかもだから ある意味ラッキーだね
頑張ってね!

217:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/13 14:12:47 TCxZ3qxuO
履歴でたらこっちのもんでなんとでも難癖つけれちゃう

218:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/13 15:48:41 +jcfwHXCO
コスモザカードで引落でキャッシングも強制的に引き落とされると、
やったらおもしろそうって思う人

219:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/13 21:26:07 TCxZ3qxuO
>>218の意味がわかりません

220:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 10:25:28 uUZDR6Wn0
>>212
同窓生です、きたんですね。霞ヶ関から!
みなし返済?出光さんにしたら、これまでの経験からして大した事は
ないでしょう。気軽にいきましょう! 
こちらは時間稼ぎされています。ふぅ。まぁ、他があるし、気長に
やります。


221:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 14:52:09 3jVmPrzF0



【訴訟】”債務者の逆襲” 消費者金融の「過払い金」、返還で和解したのに履行しないケース続出で一斉提訴へ
 スレリンク(newsplus板)

過払い金「和解したのに戻らず」 消費者金融を一斉提訴


利息制限法の上限を超えた利息の「過払い分」について、消費者金融が返還に応じる内容で
和解したにもかかわらず支払われないケースが、各地で相次いでいる。

「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」が13日に開いた記者会見で明らかにした。

古久根(こくね)章典司法書士によると、埼玉県の大宮簡裁で準大手1社が90万円の返還に
合意したケースでは、同社が支払いに応じなかったため口座を差し押さえようとしたところ、
口座には数万円しかなく、他の債権者からの差し押さえが重なっていたという。

「中小業者の経営が苦しいことが背景にある」としたうえで古久根司法書士は
「自社の経営存続のためだと言って、過払い金の返還を無視していいのか。被害者は弁護士や
司法書士などの専門家と、あきらめずに返還を求めていくことが大切だ」と話した。

また、協議会はこの日、全国で938人が98社に約17億円の返還を求め提訴したと発表した。

04年から呼びかけている一斉提訴での請求額は、約242億円に上るという。協議会は相談電話
(電番略、月~金曜の午後1~6時)で多重債務や過払い金についての相談に応じている。


朝日新聞 asahi.com(2008年05月14日12時43分)
URLリンク(www.asahi.com)



222:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 17:29:55 nEFTMwLsO
三和でつかね?

223:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 17:43:35 w1GPFaZg0
「全国クレジット・サラ金被害者連絡協議会」
まともそうに見えるけど 100%じゃないよ
ここの人には関係ないだろけど 覚えといてね

224:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 19:02:06 nEFTMwLsO
>>223
圧力団体みたいな感じすかね?
ついでに警察に全員架空請求で被害届けを(ry
飯の食いぶち潰す訳にはいかんのですかね

225:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 19:34:15 JskDdSQb0
207さんの説明でこのスレの趣旨がようやくわかりました。だだ、そうすると、
いまの判例の流れは、過払い金返還訴訟は、1、不当利得事件として扱い、2、例外的に
時効債権に関しては不法行為として救済する方向に向いている気のすることです。判例の
流れは一度固定化すると、裁判所はなかなか拡大解釈をしないし、弁護士も最短で勝訴できる
不当利得ではなく、あえて不法行為で攻めるかは、疑問だと思います。架空請求や告知義務違反
が、不法行為を形成するのは確かですが、実質、不当利得返還請求に慰謝料を加えた提訴の仕方は
最高裁勝訴までかなりの時間がかかると思います。むしろ切り口を変えて、貸金業法違反を強く
主張するとか、判例に批判的な大学教員の不法行為論や損害賠償論を盛り込むとかなにか代替案
が必要な感じがします。すみません自分でもよい案が思いつかなくて・・・

226:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 20:38:49 JPSRLDQ7O
>>225
ヒントつ共産党系の弁護士

227:かねごん ◆KANEGONk6M
08/05/14 23:09:24 UnWswsmD0
本日法務局から代表者事項証明書貰って来ましたw
訴状を書いてやっとスタートですw
まずはプロミスから!!
でもここは損害賠償請求するヨテーイじゃないから
スレ違いかな?w

228:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/14 23:13:49 Q/fq/K4A0
わかってんならさっさと池

229:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/15 01:16:25 6pnV+Xnv0
ド素人のたわ言ですが、普通に過払い請求で裁判を起こし
その後で損害賠償を請求するってのはダメなんですか?

230:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/15 09:54:17 dObyAsjoO
この前サンライフの判決でた内容教えて。

231:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/15 10:18:34 eA2C+2AU0
115ですけど
民法の本読んでると
不当利得 ってのは法律の理由なくして得た利益 とあり
損害賠償 ってのは不法行為によって被った損害 (ごめん、うろ覚え)とあった。
その本のたとえ話で

横領は不当利得だが不当利得返還で請求する人はいない。損害賠償で請求するとあった。
みなし弁済なんてグレーなもの残したから、返還の時もグレーな手法使わざるを得なかったんだろうね。
先人様たちの弁護士は。
だけど、今は違う。ちょっと上のスレの 自殺させられた人 の例を見ろ。
断固として不法行為を主張しよう!
そうすれば 慰藉料も請求できるよ。


232:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/15 13:58:28 ZzORdSrJ0
>>101です。本日第一回簡易口頭弁論、被告準備書面にて時効の援用、原告第一回準備書面にて
信義則違反で時効の援用認めず。裁判長(予備的請求)不法行為による損害賠償請求にはいっさい触れず、
時効成立してるからね~。電話してすこしでも返してもらうよう、話してみてで終了、被告も書面では不法行為については
おって認否する。とのことだったので、続きは次回とゆうことで
和解すすめられたよ~で被告に連絡してみます。

233:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/15 16:21:59 jUH6YHDGO
>>230
平成20年3月18日 松山地方裁判所
でググってみそ。

234:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/15 17:15:36 H+MqotNL0
>>229
出来るけど、一般的に両方は認めないと思う。
主位的請求<不当利得返還請求>、
予備的請求<不法行為による損害賠償>で、
請求の拡張すれば良い。


235:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/16 00:02:38 HXMCBF2hO
実際に慰謝料勝ち取ってるもんな高裁までの判決で

236:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/16 11:19:15 a3UPOpOoO
>>234
不当利得返還が終わった後、不法行為で
訴えて慰謝料請求って事でしょ
最高裁で判例でたら不法行為に気がついた三年以内の人
みんなまた提訴して裁判所大忙しじゃない。

237:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/16 12:27:44 qzdDkf0B0
>>236
同じ過払い請求で、<不当利得返還請求事件→結審→損害賠償請求事件→結審>って事?


238:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/16 18:25:55 PSI21BoF0
素人考えだけど
当該皿の株一枚だけ買って事前に殺人事件として総会で質問すると役員に手紙を送り
マスコミにリークした上で株主総会に突入すれば、世論も味方して今後の損害賠償
しやすくなるんじゃない?
誰か犠牲にならないといけないだろうけど・・・

239:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/16 22:16:56 rgJCyj3R0
どうせ犠牲になるなら、誰か不法行為による損害賠償だけで提訴してみて。裁判所
が何をもって不法行為を退けているかわかるから。
それにしても232さんの第一回期日で和解勧告は簡裁にしてもひどいよね。和解勧告
無視して訴追を続ければ、地裁に移送になるよ。

240:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/16 22:20:58 a3UPOpOoO
>>238
そんな事するよか過払い返還終わった人
みんな詐欺で警察に被害届け出したら
いいんじゃない?

241:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/16 22:37:59 rgJCyj3R0
刑事事件は詐欺に限らず起訴が大変です。よほどの証拠があれば、各警察署の
知能犯係に相談してください。
このスレの意図から完全にはずれはじめてますね・・・

242:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/17 00:06:35 6y7I0AWx0
不実告知だったっけ。
それで告訴してみれば?
最高裁での判決が出てからも不法な利息を取っており
また、過払いがあっても返済しないのはおかしい、と。

243:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/17 09:59:39 LQDLYTjrO
不法行為=架空請求詐欺だし
提訴だろうが告訴だろうが
スレの主旨からはズレてないでしょ

244:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/17 14:43:01 jG/X20WQ0
115ですけど
>>239さんへ
裁判所は退けてなんかいないよ。232さんのは簡裁でしょ?
簡裁の判事は和解しか考えていないもんね。控訴すればいいんだよ。
いくとこまで行けばいいんだよ。
他の人も同じ。
ダブルで請求するひとも、主位的請求が認められたら、予備的請求は審議する意味ないからね。
おっしゃるとおり、誰か、損害賠償一本で提訴すれば話が早いんだけど。
そういう私も、敗訴はいやだから、予備的請求で不当利得返還請求入れました。

245:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/17 15:22:24 lMsFEWo90
115さんへ
私はあなたが最高裁で勝訴するのを応援していますが、やっぱり予備的請求で
不当利得入れましたか(笑)。本人訴訟でしょうから、私の裁判経験がなにかの
役に立つかもしれません。私は不法行為より立証がやさしい債務不履行による
損害賠償訴訟でしたが、大学の専門家たちが2,3回で終わるだろうという判断
をそろってしたにかかわらず、結局1年かかり、最終的には弁護士同士の和解
で損害賠償分取り返しました。遅延の原因は裁判官です。簡裁の裁判官は高裁を定年
後のベテランでしたが、こちらの主張が飲み込めないのか第3回期日に和解勧告し、
こちらが訴追を続けたところ地裁に移送になりました。地裁の裁判官は通院中の私に
出廷を求め、ついに主治医が怒りだし弁護士和解で終了しました。裁判官は一般人に
理解できる程度の結論を導こうとするあまり、判例からすこしでもはずれた争点について
勘案しようとはしません。裁判においてねじふせる敵は裁判官であることは、法律を学んだ
人間はよく知っていることです。それから、不法行為、不当利得ともに参考文献は弁護士の書いた
実用書しか裁判には役に立ちません。大学の研究職の本は判例を批判的に検証していますから
実務にはあまり役立ちません。
余談ですが、武富士のスレで、刑事事件になりそうな架空請求詐欺の例があがっています。
成功を祈ります。

246:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/18 04:31:48 P+aPx/6qO
あれはまんま詐欺ですね

247:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/18 22:40:24 uIKCUROB0
あげ

248:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/19 22:30:51 WMzd8pvAO
初心者です。
スレ違いだったら申し訳ありません。
プロミスでS63~H6まで枠50で契約。解約後H15に再契約から現在まで。前半部分の過払い返還はできるものですか。履歴を取り寄せたらS63~出て来たものですから。もう一件同じ内容のものが有りまして・・・


249:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/19 23:19:14 JbqOO6M30
>>248
初心者だときついと思う。
弁や司でもできる人は限られてくるのではないか。
このスレに水差すようで悪いが。

250:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/19 23:43:20 bVxEo9aB0
>>248
S63からだと過払いはかなりの金額だね
素直に弁護士事務所探した方が良い

251:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 00:04:15 JgrB89c60
全国の弁護士会の法律相談をお勧めします。東京なら無料です。クレサラの債権回収に
通じた弁護士が相談に乗ってくれます。着手金2万、成功報酬20%が普通です。
プロミスは弁護士交渉以外受け付けませんので、できるだけ証拠書類を集めて相談に行って下さい。

252:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 00:48:56 HKIFFm9oO
いやそんな案件こそ、不法行為と
第二取引の錯誤と告知義務違反と
信義則に反すると主張して地裁以上スータートなら
最高裁目指して頑張れば?

253:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 07:29:47 XdrTnd6w0
>>252さんに賛成
僕も 全部昭和からの取引 全部分断あり 最高8年
へなちょこ弁に頼んだら 赤字でるで!
弁護士は見方じゃ無いぞ! 馬鹿なカモとして見てるわよ!

254:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 08:39:08 WBrdiZjZ0
>>248
勉強して勝ち取りましょ!こっちはテラス紹介の事務所へ時効案件持ち込もうとしたら
4社全て断られた、ネット上5社全て断られた。通常の弁護士はうまい話しか乗らない、
それでも受任する弁護士はほんのわずか、和解でも良いから・・と言ったけど、
ダメだった。自分で和解に持ち込む予定。さすがに昭和時代は
ないけど、平成3~6年契約数社アリです。告知義務違反・使いたいな。






255:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 13:21:17 Ftc8lt7EO
248です。全くの初心者の書き込みに沢山のご意見本当に有り難うございます。↑の方で見たのですが、再契約の際の告知義務違反等々の文面を見て多少の希望のは持てるのかな思いまして。似たような案件持たれいる方のご意見等聞かせて頂ければ幸いです。

256:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 16:46:44 JgrB89c60
告知義務違反の判例が適用できるかどうか分らないので伺いたいのですが、
昭和63年から平成6年の取引でどの程度過払い金が発生していますか?
また平成6年の解約後、平成15年の再契約まで分断は正確には何年何月ありますか?

257:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 19:14:18 SrVHXlz40
>>256
>昭和63年から平成6年の取引でどの程度過払い金が発生していますか?

じゃあ逆に質問するが、俺は10年前から給料の大半を貯金してきた。
今、利息を含めいくらぐらいになってるか分かるかい?

あんまり頭の悪い質問をするんじゃないよ。


258:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/20 20:34:38 +6bHU2UsO
>>257
なんでそんなにカリカリしてんの?

259:いいネタありまっせ。。
08/05/20 21:56:30 dOIFquAi0
プロミス

>>645 :名無しさん@ご利用は計画的に:2008/05/04(日) 19:50:40
A社は出金を条件に利下するらしい…
うちも昔悪い事してたけど他社のがもっとひどいんじゃ…

→悪事を認める書き込み。

株主総会を前にいまだにレイプ事件の公表がない会社。加えて、過剰融資や取引履歴の隠蔽・偽装・
行為などの社員の書き込みが多数存在するのにも関らずのに公表しない体質。マスコミが騒ぐまでは黙っているつもりなのか?

444 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/16(日) 13:02:55 ID:36Ejsf2/0
客に実際よりも多くの収入をいうように誘導尋問し過剰融資。
取引履歴いんちきし裁判や督促起こし、判決取得など。おまけ
に夜9時以降に顧客宅に訪問。こられすべてが過去の悪行。
ばれてないだけだぜ!!
445 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/16(日) 15:30:21 ID:mqEJp5mW0
>>444
なんか、何いまさら言ってんのよ。
ここ見ている人間そのくらいの事解っているぞ。アホカ。
何言いたいのよ。
447 :名無しさん@お腹いっぱい。:2008/03/16(日) 16:00:02 ID:ALwiWq630
>>444
三洋は営業停止くらって、ここは逃げ切りか。
懐かしいね。
これって、ナビ政策による過剰融資と、B債務名義ってやつね。いゃ-懐かしい。
しかし、今までばれてないのが不思議。

260:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 00:24:19 9SJv57+XO
有り難うございます。取引履歴が届いたばかりでまだ計算出来ていないのですが、S63.3契約同5月~H4.6月迄50万ほぼ天井。同7月~減りはじめH6.2月完済です再契約はH15.3~現在です。
再契約の履歴と一緒に初回契約の履歴も届くと思っていなかったものですからこちらで尋ねさせていただきました。
初心者未満スレか他スレで聞けと言う方もいるかと思いますがご容赦下さい。

261:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 00:27:26 3Oq2ocVk0
257-259はスレ違いか荒らしか知りませんが迷惑ですからよそでやってください。ここは真面目に
法談義できる人たちのスレです。特に248さんは早急に手を考えなければならない
案件です。

262:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 00:55:59 3Oq2ocVk0
248さんへ。昭和63年3月から平成6年2月の第一取引はプロミス
だと25%強の利率だと思いますが、18%で引き直した場合7年間の取引では
過払い金は出たとしてもごくわずかだと思います。(詳しくはご自分で計算してみて
ください。)206の判例に従い、第一取引で生じた過払い金を平成15年から現在まで
の残債務と相殺することは可能ですが、やはり弁護士に相談してみたほうがいい案件だと思います。

263:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 06:50:19 PiZiiIhw0
>>262
法談義できるんじゃないのか?
何故 しつこく弁護士に誘導する?
昭和63年で25%な訳無いだろ!
君は何者だ? 素人中学生か?


264:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 11:20:58 3Oq2ocVk0
263さんは司法資格を持つ玄人ですか?それともプロミスの社員ですか?

265:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 11:58:12 TrF1m/r7O
H6年完済なら既に時効。
H15年以降は確かに25%強だろうから過払いは間違いないね。
金額は余り期待出来ないけど。

266:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 14:33:49 BW2eEFr+0
>>265
不当利得の時効は最終取引から10年だが
不法行為は最終取引から20年もしくは被害者が
被害をしってから3年だ。
詐欺行為に時効はないに等しいのだよ!!!!!


267:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 15:01:14 3Oq2ocVk0
不当利得の場合も分断が10年以下であれば、時効にはなりません。ただ248さん
の場合、分断時期が長く微妙なところですので、業者の抵抗は強いと思います。それから、
現在も支払を続けていらしゃるのなら、内容証明で、第一取引の過払い金と第二取引の残債務
を相殺する意志表示を、または、第二取引だけで過払い金が発生しているなら、現在の支払が
法的に無効であり、支払止めるを意志表示を早急にしたほうがいいです。

268:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 19:38:25 PiZiiIhw0
プロミスの社員ですけど
すばらしいご意見有難うございます
大変 参考になります。

269:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 19:42:54 BMJb28RR0
過払いを架空請求で訴訟してくれる弁護士ってなかなか見つからない
過払い金返還請求で頼んだ若手弁護士に言ってみた事があるけど、面倒くさそうなのが態度でわかったしね

270:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 21:51:31 0h65Qt9uO
でも高裁で判決勝ち取ってくれてる三件も弁護士

271:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/21 22:12:37 9SJv57+XO
248です。
アドバイスを下さった皆様有り難うございます。
やはり自分の抱えている第一取引の様な案件は弁護士に相談した方が良いのでしょうか。
もう一件、リッチで第一取引がS64~H9(金利29.2途中から36.5)の件も有るものですから。
267さん、大変貴重なご意見有り難うございます。

272:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/22 00:17:03 WDiT+IWoO
>>267
すみません。質問させて下さい。
分断が10年以内であれば時効にならないとの事ですが、
それは完済し解約していない場合のみでしょうか?
それとも一度解約していても当てはまるのでしょうか?

273:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/22 04:01:22 P0hqajJl0
解約は時効の原因にはならないと思います。完済前の取引によって発生した過払い金は再開された借入に当然充当されます。
和解も同様で利息制限法の法定金利を超えている合意は無効と見なされます。

274:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/22 06:30:42 Z7/qZfUP0
>>273
アリガタイアドバイスですが 本の通りですね。
嬉しいです。



275:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/22 08:18:37 WDiT+IWoO
>>273
ありがとうございます。
少し希望の光が見えてきました。
もっと勉強します。

276:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/22 21:15:27 vhTt9V6RO
253さん、254さんは今後どの様な戦い方をされる予定でしょうか。よろしければ聞かせて下さい。

277:253でつ
08/05/22 21:34:11 gB+BbIXLO
告知義務違反・信義則違反・解釈の錯誤
架空請求に類似した不法行為
業者は悪意の受益者で原告は複雑な取引を
望んでいなかったので全て一連一体の
五本建で本人訴訟で最高裁目指しまつ

278:253でつ
08/05/22 21:38:21 gB+BbIXLO
偽物ですけど、>>276のレスに関しては
ほぼ高裁以上で判例があると思います。
あとは利害関係のない個人が
最高裁に持ち込むだけと思ってます。

279:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/23 05:32:49 H9L/V3CC0
>>253の本物です

>あとは利害関係のない個人が
 最高裁に持ち込むだけと思ってます。
ステキな意見ですね 僕も他人は信用できませんzs
弁護士は商売だもんね 味方とは限らん!



280:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/23 19:51:13 F3JD7KZT0
115です。おひさしぶり。

なんか荒れてるような気が。

呼出状見て、ちょっと鬱になりそう。事件名が慰謝料等請求事件にorz
実は訴額が132万だったので140オーバーにするために慰謝料乗っけた。
その時に、懲罰的慰謝料ってのが頭を離れなかったので
最初、一億!って、ぶちかまそうと思ったが、やりすぎ?って
   一千万 行ってみよう!って訴状書いた。
だけど、提出直前に手数料見て、ちょっとブルかんだ。それで半分の500万。

ハハハ、ちょっと、やりすぎた。損害賠償請求事件だったら、かっこよかったのに。
慰謝料等請求事件だって、かっこ悪。

地裁で離婚のプロの判事がぞろぞろの中で、過払い請求か?

281:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/23 20:20:14 HJcUIT51O
>>115GJ
知らない傍聴者もあんたで
過払いに気がつくかもしれませんね

282:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/23 20:42:26 F3JD7KZT0
115です。連投ついでに。

冬は必ず春になる ってブログの中に

神戸プロミスの訴状、準備書面、判決 リンクされてるよ。
資料としては超一級品、必見。

とくに控訴審の準備書面!圧巻!
熱血弁護士が さらにさらに と畳み掛けるところなんか感動!


283:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/24 00:42:10 i4VudnL30
115さんへ。267です。
すいません。このスレの趣旨から離れて不当利得の件で荒れたのは
私がつまらない挑発に乗ったせいです。地裁にはめったに離婚の案件は上がって
来ませんから安心してください(笑)。むしろ不動産賃貸借以上の損害賠償訴訟でしょう。
慰謝料請求の立証方法は理論でも、実務でも成熟していないところがありますが、
具体的には、どの点を主張しますか?


284:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/24 10:39:51 P8Dzp11c0
助けてください。
取引履歴を取り寄せようとしたら開示してくれません。
以前、弁護士を入れて和解した人は出せませんといわれました。
もう、無理なんでしょうか?


285:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/24 12:52:21 i4VudnL30
いつ、どのような条件で、どの業者と和解しましたか?

286:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/24 14:08:58 IlMM+Zvg0
>>283
今、離婚事件は、地裁から家裁に管轄が変わったよ。

287:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/24 14:17:16 sa/rHt5e0
115です。

>>283さんへ
期待を裏切って申し訳ありません。
まだ、何も考えてません。
というのは、あくまでも立証責任はこちらにあるので、訴状に書けば書くほど
自分の首が締まると思い、徹底的にシンプルなものにしました。
相手の出方を見ながら、ひとつずつ潰していこうかな くらいです。

というわけで、今は資料集めです。
まだまだ日にちもありますし。
実は移送申し立てしてくれないかなあ って思ってます。
めんどいけど、本気モードに入れますから。

288:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/24 16:45:43 i4VudnL30
115さんへ。283です。
少しだけお役にたてるかもしれません。過払い金が132万に対し、慰謝料額が
368万ですよね?慰謝料額は全額認められるわけではないのですが、100万をこえる
慰謝料額には、裁判官の同情を引いて納得させるだけの精神的損失が必要になります。
例えば、過払い金を支払うためにストレスから病気になり、就く予定だった役職につけなかったとか。
同様に契約を逃したなど。そのために本人訴訟に至らざるを得なかった精神的苦痛を強く主張しなければ
なりません。
客観的にみれば、115さんのこの裁判で裁判所がどの程度、被害者の精神的損失を認めるかがわかるので、
後に続く、自殺や破産の被害者の方の損害賠償訴訟の指針にもなりますので、成功を祈ります。


289:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/24 17:37:33 sa/rHt5e0
115ですが、たびたびすいません。
>>283さんには申し訳ないが、

まず、慰謝料は500万支払え としました。だから訴額は632万。
それと、正直?慰謝料の額にはこだわっていません。
とりあえず 判事に丸投げ という姿勢。なにせ当方、素人ですから。
判決(貰う気です)見て、判事がそういうのだから、そうなんだろうな と。
その上で、納得できるなら、従う、不服なら控訴。
(ホントは跳び上告したいなあ。
 内容証明で5日以内に返答しないなら、跳び上告に同意したものとする なんて強引な力技、ダメかなあ?)

訴状には

原告は、本件取引の弁済に努める過程で多重債務に陥り、結果、破産した。
原告は、引直計算の結果、本件取引上の、被告が主張する債務の存在が
架空であり、不法行為に立脚することが判明し、怒りを覚えるとともに
新たな精神的苦痛を味わった。

って書きました。
破産と皿の不法行為との因果関係とか、そこまでいくと訳わからんくなるから。
あくまでも、さらりと。あくまでも判事に委ねると。
まあ、そんな感じです。

 

290:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/24 18:52:21 i4VudnL30
115さんへ。283です。
事件名にこだわることもありませんし、訴状の記述もそれで十分だと思います。
あとは因果関係の立証を準備書面でどう出すかですね。成功を祈ります。


291:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/25 21:00:04 UdNAUAHtO
ワッフルワッフル

292:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/26 12:17:09 zKyMeyBo0
書き方の質問です。
現在不当利得でプロ相手に地裁に提訴中です。
一回目はお決まりの擬制で、次回までの準備書面に、予備的請求として損賠入れたいのですが、
例えば、準備書面中の最後の項目に、

(1)被告の主張1について
○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(2)被告の主張2について
○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(3)予備的請求(不法行為に基づく損害賠償)
○○○○・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

という感じで書けば事が足りるのでしょうか?

293:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/26 21:59:58 YD+u7y1V0
>>292
訴額増えるから、次回期日の2週間位前に
相手に連絡して訴えの変更の申し立てを
裁判所に提出じゃなかったかな?

294:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/27 09:48:08 dyi9KT7E0
>>292さん
民事訴訟法って本ちら見したときは、たしか 訴えの変更 だったような?
準備書面でちゃっちゃっと出来るもんではなかった。

いずれにせよ、そこまで行ってるなら、ここで聞くより

書記官様

に相談したほうがいい。
添削入るかもしれないし、不備があったら、書記官様のお手を煩わせるかもしれないからね。
それよりなにより、地裁レベルでは皿嫌われてるみたいだから
まず、書記官様を味方にしたほうが居心地いいもんね。

295:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/27 10:08:18 Gps+1YVGO
書記管さんは基本姿勢中立ですよ。
真面目な人ほど中立で主張の仕方や
訴状の不備を事務的に手直ししてくれる人と
思って変に味方につけようと思わず
わからない事だけ聞けばいいんだよ
素人には優しい普通の中立な人として
接した方が書記管困らないで普通に
主張したい内容伝われば書面の書き方位は普通に
教えてくれるし

296:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/27 14:38:31 b7AvqEV20
松山地裁で不法行為または不当利得で重要な判例出てませんでしたか?思い出せないんですが。

297:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/27 16:14:24 cVf2iXum0
>>296
松山地方裁判所西条支部において3月18日
サンライフ株式会社(プロミスの子会社)に
約85万円の支払を命ずる判決が出てます。
過払金相当の損害を認めた画期的な全国初の判決です。

298:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/27 20:14:51 b7AvqEV20
297さんへ。
ありがとうございます。やっぱりここはいいスレだ。

299:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/28 02:12:55 CiWLPDSn0
>>293 >>294 >>295
ありがとうございました。
結論から言うと、やはり訴えの変更みたいですね。
今回、東京地裁と八王子支部の二か所で聞きましたが、
何れも私の聞き方が悪かったのか、別に訴訟提起しなければいけないとか、的を射ない答えばかりでした。
とりあえず頑張ってみます。

300:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/28 08:47:19 oODtsItO0
115です!

実は先週、和解案あるんだったら話は聞くよ ってこちらから電話入れた。
それくらいは礼儀かな?って思ったから

そしたら、まだ訴状見てないから後日電話してください って

ほんでもって昨日、電話した、そのときの話

皿 10年経ってるから時効
俺 あー、そうですか。じゃお話することはないですね。このまま(裁判で)
  行きますから
皿 ガチャン!(電話切る)

あっ、そう。時効からくるか?えーと、原告の主張する請求は不法行為による損害賠償請求権に
基づくもので とか考えてたら

10分くらいで皿から着信。返信すると

皿 過払い金と慰謝料500でしたね?逆にいくらでしたら和解していただけます?
俺 考えてません。到底、折り合いの着く額など無いって思ってましたから
皿 満5プラス5では?
俺 さきほど、時効を主張されたのに和解ですか?双方の主張は平行線でしょ?
  和解しません
皿 訴外での和解は?
俺 できません!

やっぱ不法行為効くわあ!一回目の電話で、正直ここまで?って実感。普通7割よくて9割。
って思ってたから。

みなさんもお試しあれ。

301:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/28 13:42:21 ii3xcwhM0
過払い金と利息金だけの不当利得を請求したい業者には、訴訟前交渉
で、不当利得で和解できないなら、架空請求詐欺と、告知義務違反で提訴し、
貸金業法違反(たいていの業者は違反しています)で関東財務局金融監督課に
行政処分を願い、併せて刑事告訴します、と文書で脅せば、相手方が一部未開示部分
も含めて引き直し計算のうえ、支払日までの遅延利息金をつけた和解案を提出
する場合もあります。交渉力は人それぞれですが早く片づけたい業者には有効です。
115さんの場合は地裁に控訴したことで、業者が少し弱気になっているところへ
和解案を提案したのが良かったのでしょう。
不法行為で提訴する業者の場合、裁判自体が長引くので、その間に業者が
民事再生申し立てしたために、債権回収が法的に不可能になることを注意しなければなりません。
東証一部であっても、NISなどが既に経営危機ですし、それ以下の中小の業者については
今後特に計画倒産などあると思いますから、よく調べて提訴を急いだ方がいいと思います。

302:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/28 22:14:53 QP35VSjI0
>>115GJ
不法行為での提訴だけで効き目がかなりある事を
まずは後の人に教える事できましたね。頑張って下さい。
貴方で勇気を貰った人がどんどん増えていくでしょう。

303:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/29 02:05:42 KxRE2DmO0
業者が一番怖がるのは不法行為による提訴ではなく、刑事事件、例えば貸金業法20条違反の脅迫的
取り立てに対する刑事罰や開示履歴の虚偽による私文書偽造に対する刑事罰、と行政処分です。
交渉の切り札として使ってください。

304:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/29 06:32:47 oV1BkbTm0
僕も弁護士資格取れそうな気がしてきた。
みんなで挑戦しましょうよ○

305:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/29 08:07:37 gpCG/BFcO
とりあえず行政書士からチャレンジす

306:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/29 12:04:46 RUP3ybbD0
>>303
大手は、そこに触れない自信は持っていると思います。
残念ながら、刑事告発や告訴を行っても、刑事処分のための立証が困難であり、
立件される可能性は極めて低いといわざるを得ません。
なお、証拠(取立の録音等)がある場合には、過払い交渉等以前に、刑事告発最優先かと思います。

消費者である多くの人は、普段交渉事の経験はあまりないと思いますが、
相手はそれを仕事にしている人たちです。毎日何人、何十人の人と交渉しています。
「ブラフをかける」「脅す」という感覚での交渉は、素人考えといえ、
却って、クレーマーとの評価を受け相手にされなくなる危険がありますので、ご注意下さい。
交渉材料は、相手方が乗ってこないときに実現で実行可能そうなものでなければ威力がありません。
「できれば手間だからやりたくないが、そちらがそう来るなら、こちらも手間を惜しまない」
という意味で、不法行為等の主張を匂わせる、というのは、あり得る交渉かと思います。


307:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/29 12:54:05 KxRE2DmO0
306さんへ。301、303です。
306さんは司法資格取得(予定)者ですか?私はそうです。過払い金の不法行為訴訟
の判例が時効債権の救済以上に広がるかどうか気にしてこのスレをのぞいています。
私が気になるのは、交渉や不当利得請求で済ませられる事件をあえて不法行為で訴訟する
方々がいること、それに、今年は金融業者の破産がかなり予想されるために、不法行為訴訟
では時間切れになる危険があることです。いかがでしょうか?

308:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/29 18:52:41 oV1BkbTm0
まだ解からんの?

309:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/29 22:29:05 gpCG/BFcO
親族や親友を過払い状態の架空請求で
自殺で亡くした人達にとっては
クレ皿が潰れようが、金入ってこまいが
気の済むまで争い勝ち取るだけだろ?
損害賠償とか判決に従うまでだろ

310:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/30 00:12:33 mwa0Wn8l0
>>309
このスレの皆があんたと同じ考えだと思うなよ。だいたい自殺した親友の損害賠償
を訴訟をどうやってする?自分の訴訟さえ思いどうりにいかないからこのスレで書き込んでんだろ?
そういう考え方なら裁判負けて当り前だよ。

311:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/30 00:45:55 JmkYZufj0
115ですけど
>>302さん、応援ありがとう。今夜は115GJの一言がどれだけありがたいか。

実は今晩、皿から電話あった。そこそこいい人だったので
和解してもいいかも?
別にオイラじゃなくても、いずれ誰かがやるし
なんて考えてる自分にorz

そのときの会話の中で、一連一体の否定ってありそうな気がした。
そこで考えた。

一連一体の否定、分断の主張 をされたら受け入れちゃおうかな って。
不法行為って争点の前では小さなこと。(他の一連一体の人には悪いが)
時効関係ないし
逆に分断された方が、第一取引でも告知義務違反、第二でも第三でも、って悪質性をアピールできるし
争点一つ減って、判決早くなる。
オイラが提訴したのは名古屋。変な判決出たら即控訴。
控訴先は、3月に判決出したばっかの名古屋高等裁判所。
地の利はオイラにある。

と、ここまで書き込んで

チクワの人、どうせ見てるんでしょ?どっちで行く?
それでも一連一体否定する?どうする?

因みに最初に切るカードは移送申し立てだよ。地の利を封じなきゃ、ね?


312:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/30 01:33:15 JmkYZufj0
連投スマソ。
>>307さんへ
115ですけど
ご め ん ね ! !
あえて不法行為で提訴して!

請求権が二つあって、どっち使おうが、両方使おうが 個人の自由だろ?
法律ってのは、それを知ってる人しか守ってくれない ってどこかで読んだけど
過払いってのは、その典型的な例だと思うが、間違ってる?

最高裁への道が閉ざされているのなら

裾野を拡げて、どこが悪い?


(オイラは最高裁無理って考えてる。理由は当たり前すぎて法律審にかからない)


313:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/30 02:19:42 2LvAsfdNO
>>310
別にどう思って貰っても結構ですが、
私は裁判してないですよ。
友達自殺した時に友達に貸してた金は
友達の親が知っていて返して貰ったし
友達の親は過払い請求教えたけどしてませんしね。
不法行為で訴える輩が増えると貴方の職業がら
困るのでしょうか?

314:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/30 13:05:04 jRj+BuIc0
>>312最高裁への道が閉ざされているのなら

時効&不法行為で次回東京高裁、負けたら最高裁予定してるんだけど、無理って事?


315:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/30 13:36:51 JmkYZufj0
>>314
勝てる!
もし負けて、上告しても最高裁ではまともに審議しない。
ずるずる時間かけて結果、原審に差し戻し。
日本では三審制ってなってるが、事実上は二審制。
最高裁は法律審か、お偉い弁護士センセの持ち込んだのしか、しない。

そういう意味で閉ざされている。

おっと忘れた115です。

316:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/30 14:31:11 sUouvQJN0
まぁ、法律の勉強をして依頼を受ける立場になるであろう香具師と、実際に裁判で自分の金を取り戻そうとしている香具師の
考え方が違うのは、ある意味当たり前だろうね。

317:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/30 15:11:41 2LvAsfdNO
職業にしてる方は不当利得だけなら
簡単で案件もまだまだ豊富にあり
不当利得分なら大手クレ皿も潰れない程度にやれるが
不法行為で損害賠償なんてとったら、クレ皿おろか
繋がり深い銀行まで危うくなって
簡単で儲かる仕事が減るってとこにも
利害関係が生じるし、クレ皿から仕事貰ってた
提携弁護士とかもかなり困るしね

318:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/31 01:00:37 ADDLCSFd0
はい3版が出るよ。

URLリンク(www.minjiho.com)
Q&A 過払金返還請求の手引〔第3版〕
名古屋消費者信用問題研究会 編
2008年06月04日発行
A5判・385頁
定価 3,150円(税込)


319:おせっかいですが
08/05/31 13:20:18 GNAZwZNa0
>>115さんは名前欄に115ですと入れとけば
いちいち115ですと入力しなくても大丈夫ですよ

320:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/31 17:28:23 JpKZib8S0
>>318
使えん本の宣伝はご遠慮します。

321:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/31 17:42:37 ADDLCSFd0
>>320
大阪高裁や札幌高裁以外に不法行為成立を認めた裁判例がいくつか載ってるらしいよ。

322:115です
08/05/31 20:10:15 /Ikg0S4N0
>>319さん
すいません。コテハンって、ちょっとなあ って思ってましたから。
でも、おっしゃるとおりにします。

>>311 自分のスレですが
大洗海水浴場!
今朝、分断の主張受け入れて、完済ごとに第一、第二ってしたら、どうなる?って
エクセルで計算したら
なんと、損害=過払い金 増えた!
若干、減るんだろうなあ って思ってたのに。

第一、第二、過払いあり だが、問題は第三。
第一、第二の過払いが増えただけ、第三の残も増えた。
しかしながら、破産してるんで、第三の残は免責、いわゆる借り逃げ。
これは、ちょっとオイラの被告サンが可哀相過ぎ。
金額増えるわ、不法行為の悪質性強調されるわ、
期間が長くなるので多重債務やら破産とかの因果関係も強調されるわ。

まさに 自分で自分の首を締める!

オイラの被告サン、それは流石にやめた方がいい。
それでも、分断カード切るってなら、そんな顧問弁護士さっさと解任した方がいい。
あまりに先を読まなさすぎ!!

323:名無しさん@お腹いっぱい。
08/05/31 22:14:06 ceGacvhPO
分断カードはそんだけ金払っても
不法行為で争いたくないから和解に
持ち込む為の作戦と考えたら
したたかですねw
調定・和解後の過払い請求の人達も
不法行為で争えばいいのにね
何千人かは提携弁に丸め込まれて
過払い破産して官報にのったんじゃないのかな?

324:115です
08/05/31 23:44:44 /Ikg0S4N0
>>323さん
確かに。おっしゃるとおりです。

ところでオイラの被告サン、見てる?
担当さん、何気に良さげなんで、敬意を表して

あっちのスレで

不法行為による損害賠償請求で提訴しる!って

煽るのは止めておきます。
スレ違い気味だが、あっちに書き込むと、結果、煽るのと同じだから
フェアじゃないもんね。

325:115です
08/06/01 17:24:30 HUX5WO0W0
なんか連投になりスマソ。

民法の本読んでると、一連一体よりも

>>206 >>207 の方が純粋に法律って観点から見ると一番正解に近いような
気がしてきた。
もし告知義務違反がなかったら(わかりにくい表現でごめん)
もし事実を告げられていたら、債権があるのに第二取引なんか契約しないだろうから。

実は、>>206の判決には興味津々で、今のが片付いたら、別件でこれを実験って
出来ないか考えてたし。

なんか、これって理屈上ではストン!ってやたら座りがいいんですけど?

326:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/01 18:22:00 cVhvOr0OO
悪意の受益者+告知義務違反=架空請求詐欺で
完全不法行為しょ後は立証すれば
敗訴だす判事の頭か原告の態度が悪いだけ

327:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/01 21:50:54 ftvdb88Y0
■ おすすめ2ちゃんねる 開発中。。。 by FOX ★
このスレを見ている人はこんなスレも見ています。(ver 0.20)
デジ同人63 [同人]
【Rockers】カフェレーサー【caferacer】 [バイク]

なんか不思議なスレ

328:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/02 05:56:27 X4q3S/Ll0
そんなとこ見てるの僕だけだろ。
ここの人が見たら不思議かも知れんわね。
見てもつまらんと思うよ。僕も飽きてきた。

329:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/03 01:30:30 T/oce44N0
残債あり過払い請求で訴訟する意思を伝え、今後は請求しないでくれと
頼んで了解を得たのに、結局督促状を送ってくるクレカ会社があります。
こういった会社を損害賠償で訴えるのって難しいでしょうか?

330:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/03 05:04:57 T7WoEMAcO
>>329
とりあえず提訴するのは簡単。
訴状かいて受理されれば良いだけだし、
不当利得+架空請求でいけば?

331:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/03 07:31:41 TekvHeJoO
>>329
クレカはその傾向があるよ。判決もしくは和解が成立しなけりゃ、自動的に督促状を出すみたい。(つか、担当者がさぼってる)さすがに督促電話はかけてこないけどね。

332:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/03 11:36:10 MAbNuvK80
>>6の文面にある「貸金業法43条が成立しないことを知りながら」って、提訴側が何か立証する必要ってあるのかな?
又は、答弁書で「成立しないことを立証せよ」とか言われないかな?
実際に契約書や当時の伝票があれば何とかなるけど、それ以外ではどうやって立証すれば良いんだろう・・・

333:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/03 13:00:54 fbtsTZi70
>>332

被告は貸金業等に関する法律の登録業者であり,この法を十分に理解し遵守する義務がある。
よって,本件取引において,みなし弁済が成立せず過払金が発生することは,当然に認識している。


334:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/03 14:52:43 c3Tu/1Po0
>>333
あぁ、業者なんだからそれくらい知っているだろ?って攻めればいいのか。
「みなし弁済が成立しないことを立証しろ」で突っ込まれたら、今まで通り立証すれば良いし・・・
㌧クスです。

335:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/03 22:05:22 T7WoEMAcO
最高裁の判例三つ位揚げて
貸し金業者と知りうるべきであり
知らなかったとしたら貸し金業者として
重大な過失である。
でぐぅのねもでねーだろ

336:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/04 10:22:32 Rd5OwIC+0
>>334
登録業者というところがミソなんだよ。
貸金業規正法のみならず関連する法を全て知っているものとして扱われる。
車の免許と一緒で、「え?そんな違反を言われたって知らなかったよ~」では通らない。

まさに「悪意」の理由付けと同じで「法の存在を知らなかったり、誤った解釈をしていた場合」でもアウト。

337:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/04 11:51:23 wsxpPH5i0
>>307
306です。当方弁護士です。
>過払い金の不法行為訴訟の判例が時効債権の救済以上に広がるかどうか
悪意の不当利得者であることが不法行為者であるということに直結するかのような議論は、
なかなか支配的にはならないのではないかと考えています。
例えば、物の占有に関する民法190条の「悪意」が認められても、
これは直ちに不法行為の要件である故意過失と同視することは許されないと考えられており、
「悪意」という同様の用語を用いている不当利得においてもこれと同様と考えられるからです。

また、不法行為構成の場合には、損害算定の際に「充当合意」を推認することが
背理になるのではないかという悩みがあり、
高裁レベルで不用意に裁判例を作出することの是非も考えられるべきでしょう。

>交渉や不当利得請求で済ませられる事件をあえて不法行為で訴訟する
訴訟物選択は自由ですからね。
私自身はお勧めはしないものの、過払いの消費者の気持ちには合致する訴訟物なのでしょう。

>>312
どちらを使おうが、もちろん提起する方の自由です。
ただ、不法行為の方が、不当利得に比して、原告の立証の負担が大きくなることも考えられますので、
今後の訴訟追行について、ストレスも予想されます。
気持ちを強く持って頑張って下さい!

>>316
どうやってでも取り戻したい、という気持ちは分かります。
他方で、依頼を受ける弁護士は、リスクやコストの説明も必要、という違いはありますね。
あとは、どうしても、裁判所と「顔見知り」であるが故に、
裁判所から難色を示された場合に「食い下がる」ことを嫌がる嫌いがありますね。

>>317
そういった利害関係のある人は、そもそもあまり債務整理や過払いは受けませんので、
あまり考えなくていいかと。

338:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/05 12:51:14 G1x2lz7yO
>>337
見解ありがとうございます。
もぅ一つ宜しければ告知義務違反あたりの
見解も宜しければお聞かせ下さい。

339:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/05 23:14:47 V04r0ai70
>306さん
最近和解後も金が無いのでという理由で過払い金を入金しない業者が増えつつ有るのですが
口座を差し押さえても空振りが多いようです。どのように回収をするのが有効なのでしょうか?

個人的な見解で結構ですのでお聞かせくださいませんか?

340:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/06 00:12:50 P7scNimF0
別スレで質問しましたが、こちらのスレを誘導されました。
スレチのようでしたら、ご指導ください。宜しくお願いします。
独身時代にレイクに借り入れがありました。完済はしましたが、解約はしていません。
完済後11年前後です。個人にて取引履歴開示請求中です。
契約開始が平成3年頃であること、完済後10年以上。
レイクのこれまでの対応をロムしていると、弁護士の先生に依頼したいと思っています。
数名の先生にメールにて相談しましたが、「時効なので困難だと思います」
との返信です。消滅時効案件について受任して頂ける弁護士の先生をご存知ですか?

341:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/06 02:06:53 PNXlrBsa0
>>340
架空請求判決

札幌高裁426
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)

大阪高裁731
URLリンク(www.hyogoben.or.jp)

名古屋高裁20.2.27
URLリンク(www.courts.go.jp)




URLリンク(www.ver-law.ne.jp)




342:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/06 02:32:25 S9sCDWc/0
306です。
339さんは、相手の業者は民事再生による債権回収不能状態ではないのですね?裁判所より強制執行をかけましたか?
340さんは、時効債権ですので、交渉または不法行為による訴訟となりますが、
弁護士業界は紹介とコネクションによる仕事の受任がほとんどですから、メールは
あまり意味がないでしょう。各弁護士会の相談窓口へ電話して面談の予約を入れてください。
必ず時効債権でも回収してくれる弁護士はいるはずです。

343:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/06 02:40:18 S9sCDWc/0
342訂正。306ではありません。入力ミスです。すいません。
お役に立てれば幸いです。

344:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/06 08:08:23 P7scNimF0
340です。
>>341さん
ありがとうございます。このような判例を見ると元気が出ます。
当時の利率は37%くらいだったと思います。時効となるには悔しくて。
頑張ってみます。

>>342さん
ありがとうございます。メールだとそういうものなんですね。
今、履歴を請求です。(古いものは出してこないと思いますが)
届いたら相談しに行きたいと思います。
ご教示ありがとうございます。

345:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/06 21:18:54 Rw4VHdX30
>>341
ときどきウェール法律事務所の宣伝レスが入るな。

346:339
08/06/06 21:27:02 rEO23/pa0
>342さん
ありがとうございます。
当方の担当弁の先生が同じ業者の他の方の案件で裁判所からの強制執行をかけたのですが
上手く回収できなかったようです。
弁の先生からも「何か良い情報があったら教えてよ。」
と言われたもので・・・

347:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/06 22:57:14 vNyHrRPoO
>>345
とりあえず一番最初に高裁から
貸し金業者は架空請求に類似した不法行為の
判決貰ったとこだからじゃね

348:115です。
08/06/08 19:59:18 eMdVxVom0
他スレで腹立った。
準備書面で忙しいので、当分、書き込むの止めようと思ったが
このスレ適当に、ageていかないと、皿がさらにつけあがるので
書き込むことにした。

ageついでに
移送申し立てしてくんなかったよう。つまんね。
じつはオイラのオリジナル意見書の力を試したかっただけ。
せっかくの裁判なんだから、いろいろ試したかった。後人のために。
実は
オイラはオイラの裁判を全部うpする!訴状、準備書面等、等。
この一件で学習したことを全部おまいらに返す!
もともと、おまいらから貰った力だから、当然だ。
って考えている。

だから、オイラに教えて欲しい!うpする技を!
エクセルファイルをエクセルのまま、エクセルファイルをあどべで。
誰もが気軽に簡単に流用できるようにしたい。

だって、悔しいもんな、無知だから、付け込まれたり、踏んづけられたままって。

349:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/09 00:01:10 UOkkj2W+O
>>348
頑張って!

350:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/09 00:06:12 7q5GlmL00
プロミスに家族の職場に押しかけて請求されたことがあるんですが、
この行為に対しての損害賠償を上乗せすることってできませんかね?

351:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/09 00:34:43 auGQ+YRz0
>350
無論ok
ただ証拠が要るね。隣人とか見ていなかった?
ついでに金融庁・・ry

352:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/09 00:53:01 npCG0w+4O
>>115
頑張って下さい。ただこのスレにうpしても
検索が大変だし過払いブログでも自分で自作するか
先人がつくってくれた過払いwikiに
個人情報もれんよううpをJPGかPDFで
したほうが良いと思いますよ

353:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/09 00:53:34 7q5GlmL00
>>351
家族の証言だけじゃ難しいですかね?
さすがに職場の人に証言してもらうのは厳しそう。

354:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/09 00:56:56 npCG0w+4O
>>350
裁判で証人となる人に裁判所で証言して貰えばいいんじゃない
踏み込まれた職場の人にいざとなったら頼むと挨拶いれて
おけばよいかと、それと金融庁と財務局は裁判中は動いてくれんから
通報は裁判の前か後でね

355:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/10 14:54:51 BZYzpKbeO
みんなガンガレ

356:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/10 20:58:24 lEAZsPo90
「借金の元本分も被害額」

URLリンク(headlines.yahoo.co.jp)

キタワァ.*・゜゚・*:.。..。.:*・゜(n‘∀‘)η゚・*:.。. .。.:*・゜゚・*!!!!!☆
逆転~~~



357:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/10 22:02:57 CeJqr8890
これは画期的だわ

不当な取立てでも有れば既存金融会社にも適応可能かも

各社早期和解を望んで来るかもな

皆様 焦らない方が良さそうですなぁ・・・

358:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/10 23:05:45 BZYzpKbeO
>>357
倒産リスク考えると焦るべき

359:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/11 13:16:23 uzRIDmQx0
>>357
出資法の範囲内なら元本は厳しいだろう

360:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/11 14:24:10 kq/bRDuRO
359に基本同意。
でも、利限超の請求を架空請求として、不法行為とみなした場合は、業者側に金融庁ガイドライン?を逸脱した督促があったら適用される可能性あるんじゃない?
かなり限定された場面に限ってだけど

ちなみに宇都宮先生と争った被告側の弁護士ってだれだ?まさに弁護士のクズだね。

(依頼者のために法倫理まげて弁護する意味でね)

361:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/11 15:48:55 zCm4vzNAO
てかこれ>>350に突撃しろって判決だよねww

362:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/11 17:00:09 +KlOFgaN0
武富士に家庭訪問されて、私が不在の間に勝手に身内に借金のことを伝られた
ばかりか、示談書まで身内が書かされました。もちろん集金も。
十年前の話ですが履歴を取り寄せたらその時に既に過払い状態でした。
請求書を送付したところ時効を主張されて請求額の5分の1ほどなら支払うとの
回答でした。もちろん拒否しましたが皆さんならどうしますか?
お知恵を拝借。

363:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/11 17:57:42 bV44h5er0
>>360
梶山は本人訴訟。

364:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/11 19:39:27 oyNCdVsy0
>>362
家庭訪問、示談書、集金は10年前だったら普通の事。
最終取引から10年経過してれば時効ですが、時間掛かるが提訴すれば
勝つかもしれない?か、負けると0円なんで請求額の5分の1で手を打つか、
良く考えてみよう・・・請求金額にもよるがね。

365:362
08/06/11 20:18:26 +KlOFgaN0
>>364
ありがとうございます。
請求は不当利得返還で請求。昭和から取引有りで一連で請求。途中完済有りで
武は時効主張で10年前からのなら過払い金返還しますってことで5分の1w
普通、武は訴訟無しで返還交渉には応じませんからちょっとは後ろめたいのかもしれません。


366:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/11 21:45:07 VpY5Rzxy0
決めるのは貴方ですから後悔のないように。
てか請求書って見てないと思ってたら
ちゃんと見てビクビクしてんだねwww
ところで不当利得でも時効は最終取引から10年だが
なんで10年前の過払いからなら返してくれるというのかか
分からないよ。
それと途中完済で分断っていうけど、そんなもん
解約もしてなければ、理由くらいいくらでも付けれると思うが
もしかして一旦解約して利息とか変わった契約書あるのか?

367:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/11 22:30:36 4dK9q7Dg0
過払い請求に関しては提訴前提の方針でしたが
早期に債権債務の不存在で和解して下さい 

残有りの顧客には利率の引き下げ等の条件変更時に
必ず新書式の契約書の作成をして下さい

368:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/12 09:34:17 6VChEsniO
>>367
何処の会社の社内文章?

369:115です
08/06/14 13:43:03 UHeEbH/r0
>>362
オイラだったら ってのは、すぐわかるよね。
 不法行為に基づく損害賠償請求で即提訴!
大体、このスレ、それがメインじゃん?
提訴して、しばらくして、和解してやんよ って電話すれば、そこそこ支払うよ。
あ、訴額は140以上になるように、慰謝料上乗せしてね。
そうすれば地裁になるから。
よかったら、訴状の雛形うpしましょうか?

370:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/15 12:54:41 7JdRyWzp0
>>362
366さんのいう通り、不当利得で一連か相殺で提訴するのが定石のケースのようですが。
詳しい説明でないとわかりかねます。

371:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/15 22:33:20 4xpv+pm4O
どなたか御教授をお願いします。過払いの提訴後訴外和解、和解書到着待ちの状態です。が‥契約書を見ると利息の所が書いてないんです。この場合契約自体成立しているのかどうか疑問に思って仕方がありません。


372:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/15 22:39:01 4xpv+pm4O
↑続き!同時に二度目の履歴請求をした所、一回目とは違い利息が変わってました。これは私文書偽造にあたるのでしょうか?

373:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/16 00:07:37 nmKCHRah0
>>371,372
提訴後和解の段階まできていて、利息の問題を改めて疑問に思うこと自体不思議です。
これまでの交渉で話はいくらでも詰めることができたはずです。ここは初心者スレではない
ので手短に言いますが、業者が闇金でなければ、契約は成立しているはずですし、履歴改竄は
どの業者でも可能性はあります。私文書偽造を立証するのであれば、刑事告訴になりますが、
和解は当然流れます。

374:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/16 06:03:12 qIb0N41A0
履歴改竄が私文書偽造かや?
和解して無いからこそ まだいけるんだで!
初心者スレじゃ無いんだから 考えろや!

375:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/16 13:42:02 7VO5d4tBO
371ですが、入金確認後に警察官よりサラ担当者に電話→提訴前後に交渉と考えております。利息の記入無しでは0%か18%か33%か分かりませんし。サラの不法行為はいっぱいあるから和解の可能性は無くはないのでは?

376:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/16 13:47:32 7VO5d4tBO
↑続き。私も別件で証拠無しの時効案件有りで、何か手は打てないかと思いまして。

377:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/16 14:01:37 nmKCHRah0
>>375,376
相手方がどういう利率であろうと、あなたが法定利率で引き直し計算して和解に
持ち込んでいるなら、なんの問題もないはずです。
時効債権は、分断時効スレで詳しく説明してみてください。

378:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/17 06:50:54 Rk1U8Mvs0
法定利率で引き直し計算して和解したんだけど
和解金額が低いので 逆算すると利制法以上の金利取られた事になる
こういうケースは多いだろうけど 問題は無いのか?

逆算すると出資法利率以上になっても問題ないのか?
和解無効を主張して提訴しても 駄目なのかな?
実質、取引全体で見た逆算利率が、和解日時点での出資法利率超えてても
出資法違反にはならんのですかね?


379:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/17 07:13:58 4+GNaXqC0
>>378
厳密にいえば、和解をひっくり返して最後の1円まで取り返すことが
できるはずですが、実際には結構難しいです。
利息制限法は強行法規であり、これを超える利息はたとえ当事者同士
の合意があったとしても、認められません。
つまり和解という新たな法律関係によっても、利息制限法を超える利息
が認められることはないのです。
しかし和解は早期に紛争を全面的に解決する手段として、裁判所は重用
していますから、あなたのように和解後に紛争を蒸し返すことを嫌います。
提訴するなら、それなりの覚悟が必要です。

380:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/17 07:28:21 4+GNaXqC0
>>378
追加。
「和解金額が低いので、逆算すると出資法違反になる」と書いてありますが、
もともとの契約利率はどのくらいだったんですか?
あと、和解は訴訟内ですか?それとも訴訟外?

381:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/17 08:08:14 Rk1U8Mvs0
>>379
即レスありがとう。
それなりの覚悟はあるんですけど
出資法違反にはならないと言う事ですかね?
計算書の最後に 和解入金額を貸付金として入れて
ほぼ残債プラマイゼロになるように 利率を調整してみると
40%以上になるんですけど?
当然 取引ごとの利率はその時点での出資法以内ですが
和解時点での逆算利率が、その時点での出資法利率超えてる
法的書類(和解書)は有効でしょうか?
有効ならば、逆に出資法違反の証拠書類とはならないもんですかね?
逆算した利率で考えるのが根本的に 間違ってるんですかね?


382:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/17 08:48:42 DyxXuWBL0
>>378
約定利率が利息制限法の所定利率を上回り、貸金業法上のみなし弁済の適用がないとなった時点で、
利限法超過分の利息は、元本に充当され、また、元本消滅の際には不当利得となります。
そして、和解は、その不当利得返還請求権に関するものとなりますので、
その和解自体が利限法等に違反する、という構造にはならないと考えていいと思います。

引き直し計算過払金100万円の場合、
100万円の不当利得が生じ、法的には請求可能であることを暗黙の前提として、
(場合によっては、計算方法に争いがあることもありますので、常にこちらの主張額前提とは限りません)
業者の支払義務の範囲を100万円以下のいくらにするか、という合意をするのが通常の和解です。

例えば、詐欺(被害額100万円)の加害者と被害者が、90万円の返還で和解しても、
それは、10万円の詐欺が許容された、あるいは詐欺の被害額が90万円と評価されたことにはなりません。
被害者は、返還請求権について処分権限を持っているため、その行使として許される、というわけです。

ただし、このような和解の性質を悪用して、100万円を金利年利25パーセントで貸して、
1年後に125万円の残高を主張する業者が(みなし弁済成立せずの場合)、
消費者と、残高を120万円(実質的に年利20%)とする和解をしたような場合には、
利限法(年利15%)の潜脱として公序良俗違反無効となるものと考えていいと思います。

「2つのケースは実質的に同じじゃないか」という感覚もあろうかと思いますが、
超過利息が不当利得に転じた点で利限法の趣旨は既に尽くされていると考えるのだと思われます。
なお、和解せずに争えば引き直し額での判決が出されるものと考えられますが、
和解後にその無効を主張するためには、履歴が開示されていない等前提事実に錯誤がないと難しいと思われます。
たしか、和解後の過払い請求はその話題のスレがあったと思いますので、そちらをご参照下さい。

・・・と、スレ違いでしたら失礼

383:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/17 08:49:38 Rk1U8Mvs0
利率は当初 約42%です。
提訴後の訴外和解です。
(おまけですが 利息未充当計算で提訴し 利息分なし
 訴額の約98%で和解してます。)
最近当たり前の利息充当計算で 利息も含めた場合と比較すると
約6割和解です

384:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/17 09:08:16 Rk1U8Mvs0
違法ではないわけですね。
ご指摘の他スレも見てますが 不法行為にあたるんじゃないかと思い
質問させていただきました。
履歴は全開示じゃありませんので 多少?の希望はあります

385:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/17 10:07:27 4+GNaXqC0
いつの話なのかよくわかりませんが、金利42パーセントは出資法違反ですね。
刑事での扱いになるはずですが、民事上ですでに和解してますから警察は動かない
でしょう。382さんの詳しい解説にもありますが、履歴全開示でないのなら錯誤無効を
主張する手もありますが、訴訟物を「不法行為に基づく損害賠償請求」に切り替えて
提訴する方法もあります。これも専用のスレがありますから、そっちを参考にして下さい。

386:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/17 10:13:38 4+GNaXqC0
失礼。このスレがまさにそうだったw

387:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/17 10:40:13 4+GNaXqC0
連投スマソ。
各取引は利息制限法内って書いてありますね。すいません、見落としてた。
和解の結果そういう金利になったとしても、それは不法行為とはいえないでしょうね。
理由は382さんが分かりやすく書いてます。

388:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/17 14:47:34 S5M6NIEZ0
>>186
>裁判官次第
そうですね。私も地裁判事から損害賠償については、説がわかれていると説明受けました。
なんでも、それまで最高裁がみなしを認めてきたのに
厳しく解釈しはじめたのは、貸金業者に酷であるからとか。
確かに、地裁高裁判事からすれば、今までみなしを認める判決を書かざるを得なかったのは
最高裁がああいう判決をだした殻だろ、それを今になって変えるとは、といいた印でしょうけどね。

ただ、現在最近の最高裁判例からは損害賠償請求が理論上十分成立する、ということです。
問題は、当時の状況が今と違っていたので、当時を否定するということは
同時に、当時みなしを認める判決方向であった判事の過去をも否定することで
地裁高裁判事がジレンマに陥っている、ということです。

389:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/17 15:20:07 r7gIhQFaO
強力なオリコとセントラル相手に、この訴訟でいこうと思案中です
架空請求(引き直すと残債が無い状態での請求)の損害賠償を認めるという最高裁の判例がモチベーションです

390:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/18 16:38:44 ftTD3zpIO
サラ金各社は、[不当利得]での請求には最高裁判決に基づき満5で速やかに払うべきです
この請求を引き延ばし中々払わないサラ金業者に対し
行政指導をして頂くようメールを送信した私ですが
他スレにて賛同して下さった115氏、私は書面でも提出しましたよ。
改善されるまでは[不法行為に基づく損害賠償]で請求する事を広めていきたいです


391:115です
08/06/18 17:14:35 TJTiLNKq0
>>390さんへ
はいな!了解しましたです。オイラも書面にて提出します。
(大変、失礼ですが、この口調で御赦しを)
オイラは今、訴訟シリーズ第2段の準備中。
途中完済がある一連の取引を分断、第一取引の過払いを告知しなかったので
第二取引は 詐欺によりなされた契約なので取り消し 以降同じ ってヤツ。
第一は損害賠償、第二は 貸付は不当利得で皿に返還、弁済分は損害賠償で5%上乗せ。
そうすれば、家屋敷取られた人も少しは助かる。
訴状や準備書面作りで忙しいけど、そっちの書面は最優先します。
こういうのは、思い立ったが吉日 だもんね。

392:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/18 18:30:59 ftTD3zpIO
>>391
尊敬してもいいですか?
私はWIKIとこの板だけで全社満5を訴前に勝ち取りました。
先人達に対する溢れる感謝の気持ちを原動力として、現在戦ってる方々に少しでも力になれたら…と思ってます
頑張りましょう


393:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/18 18:35:53 aSMkAgG40
武富士スレが爆発しましたよ!
3時間ほどで 400ほどのアホレスでパンクしてます
破産予定者の履歴請求に対し
翌月分をくりあげ返済すれば 出してやる 
と脅して 金取っておきながら 履歴は出さないらしい
この書き込みに対し
金融庁に通報しろ のレス後 爆発!
武富士社員の仕事としか考えられんぞ
そうとうやばいと思ったのね


394:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/18 22:21:43 pFNx0aR1O
不法行為を行なった事を心配しての工作でしょ!突っ込み所有りとの証明を工作員が教えてくれているんだ!

395:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/19 14:18:34 gCcYFHLt0
>>232です 本日2回目いってきました。
被告GEからの書面いっさいなし、そのことについて判事何も言わず、どうですか、和解できそうですか
との質問、連絡ありませんと答えると、時効成立で、あなたが不利な立場だから、どんどん電話して、少しでもかえしてもらいなさい。
で終了。次回の期日だけきめてきましたが、不法行為で争えば、あなたが立証を求められて大変ですよ。とのご指導いただきました。
判決もらって控訴覚悟ですが、予備的請求(不法行為)についてぜんぜん審議するつもりもないみたいな判事の態度、どうにか動かす策はないものでしょうか。

396:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/19 18:09:57 bpzHt7v80
>>395
裁判官はあなたの主意的請求である不当利得について審議しているので、予備的請求(不法行為)
については棄却となります。
時効にもいろいろありますが、分断が絡んでいる不当利得の案件なら中断時効スレの方が情報も内容も
充実しています。

397:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/19 19:08:00 9P7zp+rn0
不法行為の立証はそんなに大変かな?
蔭山弁護士の訴状と準備書面をほぼそのまま流用して
できちゃいそうな気がするが。

398:115です
08/06/19 20:59:51 PhdLqU960
別件で書き込みしようと思ったが、気が変わった。
>>
395さん、それ、どうせ簡裁でしょ?あいつら、法律審できないから。嘘だと思うなら>>397さん書き込みのk弁護士の一審の
判決文と控訴審の準備書面読んでごらん。よっくわかるから。
簡裁の判事なんか、民生委員と公証人役場のおっちゃんと足して2で割ったようなもん。
今、よくわかんないけど、判事を律する規定が必ずある筈!
審理しても、その判事じゃ無理だから、控訴前提で気を強く持つのがベストじゃないかな。
それにしても、ダメ判事に当たりましたねえ。ロト6買うのをお勧めする。
4億当たったら、貴方の被告サンにも優しくしてあげて下さい。

399:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/20 08:48:37 1Go9zaeb0
>>398
結論として不法行為の成否はともかく、一点のみ補足しておきます。
>>397氏書込の判決の原審は、簡易裁判所ではありますが、
簡裁でしか裁判をできない、いわゆる簡裁判事ではなく、
司法試験合格後、地裁でも裁判を行っている、資格を有している裁判官です。
地裁支部と併設されているため、簡裁の裁判官も兼任しているのだと思われます。

不法行為については、大阪高裁が、
昨年11月末に、不法行為成立否定の判決を出しているということで
(貸金業法施行後のもののような気がしますが)
未だ楽観はできない状況にあります。
貸金業法施行前の貸付については、件の訴状の流用でいいと思いますが、
業者の反論に対する再反論を考える必要があるでしょう。

>>395
控訴前提、としても、控訴審で争うのであれば、一審で主張は尽くし、
「一審判決のこの点が不当だ」と控訴理由書に書ける状況にしておくべきですので、
まずは今の審級に全力を尽くすことをお勧めします。
有利な解決ができますよう。

400:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/20 14:31:43 5IaoxxVH0
>>395です
いろいろとご意見ありがとうございます。
このスレや、その他のスレをくぐって理論武装していたのに、被告から何の書面も
なく、拍子抜けしてしまいました。訴状を受理し、口頭弁論も開いたのに、たとえ予備的
請求とはいえ、棄却することができるのでしょうか?>>395さんのおっしゃるとうり、控訴審のためにも
たとえ裁判が長期のなろうとも続けていきます。
またご指導よろしくお願いします。


401:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/20 18:39:44 a1/QNwNLO
>>395
登録業者だから金融庁か財務局に貸し出し金利とかの報告とかしてないのかな?
ダメもとで電話して聞いてみたらどうかな。私もGEに時効案件有りですので、ヘコみました。

402:115です
08/06/20 20:42:58 LEWfSi880
>>399
あれが?!
ちょっと、びっくり!!!!!
あの判決は酷過ぎる。日本語が理解できるか、どうか疑わしい。
k弁護士の主張のほうが正に正論と思うんですが?

403:115です
08/06/21 11:31:30 wQJV+ymR0
ageついでに
行って来ました♪第一回口頭弁論。

実は一週間くらい前に答弁書届いた。中身はからっぽ。腹立ったので

民事訴訟規則第80条1項に違反する!

弁護士選任するので二ヶ月待って ってのには

貸金業最大大手なんだから、顧問いて紛争解決してんだろ。「被害者の会」あるくらいだから
そんくらい解かるよ。そんなんで二ヶ月も待てるか! って嫌みをプレゼント。
遅延行為は明白なんだよ。さっさと汁!

って準備書面持ってった
ほんでもって、次回はどのくらいの期間おきましょうか?という判事の質問には
ちゃっかり 二ヶ月!って答えました。

被告サンの二ヶ月はただの時間稼ぎ。オイラの二ヶ月は素人が頑張る二ヶ月。
別に不当じゃないよ。だって、そうだろ?
正当な理由のない主張留保はただの時間稼ぎで上の規則に違反するんだよ。

404:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/21 20:51:38 waoagpmK0
履歴の不開示は、不当行為にあたるとの最高裁の判決出てたよね?
だったら一部不開示でも、それにより請求が困難になったとして
損害賠償請求できるよね?
それを予備的請求にして地裁へ行って見ます。



405:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/21 21:56:41 K10UC5bW0
お前らみんなある意味真面目すぎる。
弁護士のおっちゃんの話だと本当は不当利得で提訴したいんだが、ちょっと無理スジを不法行為
予備で不当利得で云々だとよ
目的はサラの代取を法定に引きずり出して、嫌がらせをとことんして和解を有利に進めるのが着地点らすい。
弁って汚ねーなと思うけどそれも有りなんだろうな。w

406:115です
08/06/21 23:15:30 wQJV+ymR0
>>404
それは普通に請求に付け加えていいのでは?主位とか予備とかいう話ではなく
普通に不当利得で請求に 付け加える という意味で。
>>405
その書き込みは工作員では?と疑われるかもしれませんよ。
代表取締役なんか法廷に来ないでしょ?絶対。
代理立てれば、済むことだから。
判決 よりも 和解目的って印象付けたいみたいに勘ぐられますよ。
事実、オイラは どうせ立証なんかできないくせに、和解で引くんだろ
なんて思われてるみたいだから。でも違うんだな。
オイラの被告サンは人間の観察力が足りない。オイラは裁判慣れもしているし、
ややこし事の解決も得意なんだな。あ、後半は余分だったね、すまん。

407:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/21 23:23:14 /PQdrIwhO
>>115
過払い金返還の本スレ36スレまであるけどそん中に
履歴不開示で何らかの手口で訴状に役員全部入れて
提訴した案件をやった司法書士のカキコあったよ。
信じるか信じないかは貴方次第だけど

408:115です
08/06/21 23:46:06 wQJV+ymR0
>>407 >>405
すみません、ちょっと言葉足らずでしたね。
もちろん、信じますよ、だって事実だもんね。
貴方の話の弁護士さんは、そういう戦略を取ったということなんでしょうね。
事件のパターンもそれぞれなら、訴訟の進め方もそれぞれですからね。
その弁護士さんの、その事件での着地点 なんでしょうね。
ただね、406で指摘した印象操作をそろそろ皿がやってくるからね。

409:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/22 02:43:25 U3cA9ssBO
考え過ぎかなと思う。
書き込みして何人が見るのだろう?
115さん和解なんかせず、判決までがんばー。

410:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/22 03:03:17 sZBmt79r0
>>409さん、ありがとう!
そうかも知れませんね。
ちょっと前に、工作員さんとやりあったので、当方ややナーバスに
なってるかも?
潜水艦どうしのすれ違いみたいで、緊張感ありました。やっぱ一流どこは
違うわ、敵ながら敬意を表するよ。

411:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/22 04:24:42 +BcfNDqPO
どこかのスレよりうろ覚え

>残債10万円
>月々一万円の引き落とし返済
>引き直すと5年前から残債欄がずっとマイナス
(過払い金が発生)
>過払い請求をする迄、毎月取引明細書(請求書)が発送されてきていた

この場合、皿の架空請求として損害賠償請求が出来るとか出来ないとか
実際の所どうですか?出来ますかね?



412:名無しさん@お腹いっぱい。
08/06/22 07:44:06 VRlwLAXP0
出来ますよ。認められるかは知らんけど。
請求書と引き落としがポイントですよね。
僕は貧乏なので引き落としなんてないよ。めずらしいんじゃないの?
請求書も珍しいんじゃないの?
ぼくも末期には デックと三洋は請求書来てたけどね。
過払い期間も長いほど認められ易いですよね?
デック約10年 三洋約18年
18年は凄いでしょ!可能性高いですよね?


次ページ
最新レス表示
レスジャンプ
類似スレ一覧
スレッドの検索
話題のニュース
おまかせリスト
オプション
しおりを挟む
スレッドに書込
スレッドの一覧
暇つぶし2ch