09/01/06 20:21:16 lPtqwkOp0
皿は、全部は払えない、何割かならなどと訴訟の時から言っていた
判決から、らちあかず放置中です、強制執行に踏み切りたいが
金がある銀行口座が判らなくふみだせずずるずると過ぎた
契約書に記載されていた口座に50万以上あるのだろうか?
そこで、皿が払える金額を払わせて、差し引いた金額を強制執行と行きたいが
和解の確約書を書くのが、条件であると思われる、手続きしたら強制執行は
できないんだろうね、ある意味強制的に書かされるわけで無効扱いには無理か
とりあえず金が欲しい、もちろん支払い済みまでの5%の利息も請求
強制執行できるんだよね?