08/12/13 14:03:03 ow6b5Dtd0
>>664
過払い金は原告(借りた人)と被告(皿等の会社)間の取引で生じたものです。
代表者本人から直接借りた訳ではないので、無理です。
自分も某皿取締役の銀行口座(生きている)を知っていたので、
差し押さえようとしたのですがダメでしたorz
廃業した皿の過去の経営者を被告にして、勝訴したなら話は別でしょうが・・・。
>>670 >>680
銀行は教えてくれません。
銀行や支店の特定は、ギャンブルみたいなものです。
振込返済用の口座には微々たる金額しか残っていません。
どこかの過去スレにあったのですが
>本店財務部口座は、本店または本部の近場の最大借入先銀行にあるでしょう。
みなさん頑張って下さい。