08/04/19 11:43:58 I1e0oBSYO
一つの債権でいくつもの口座を抑えるのは執行部から拒否されるよ。
でも、例えば50万円の債権があったとして、口座Aで30万円、口座Bで20万円としてなら執行できる。
ただしこの場合、口座Aに50万円あったとしても、30万円までしか差し押さえられないことになる。
地方の口座も返済入金額が少ないから、債権者が少なくても供託になる。
今はどこの口座を抑えても供託になるから、おとなしく自分の地元の支店の口座だけで差し押さえたほうがいいよ。
他地域の口座を狙ったら後々面倒なことになると思う。