07/02/01 03:57:46 nLyHouVs0
>>74
訴訟費用確定処分でぐぐると
1.訴訟費用の敗訴者負担の原則
訴訟費用は、敗訴の当事者の負担とする(民事訴訟法61条)
2.一部敗訴の場合の負担
一部敗訴の場合における各当事者の敗訴費用の負担は、裁判所が、
その裁量で定める。ただし、事情により、当事者の一方に訴訟費用の
全部を負担させることができる。(民事訴訟法64条)
とかでてきますよ~普通に不当利得返還事件の裁判だと今なら
負けないはずだと思いますので、勉強して頑張ってくださいね。