07/04/03 13:40:21 nTJGN8tO0
>>132
>公正証書作成にかかる委任状が白紙委任状であったとか、複写式であったとか
保証した時期によってほぼ特定できるんじゃないか。何年か前の行政処分の前で
あれば、ほぼ複写(更に古いものなら白紙委任状)。
亡父殿が保証人になった直前にでも延滞履歴が確認できれば、ちゃんと状況を説明
されていれば、利息を延滞するほどに困窮している債務者の保証人になる筈はなか
ったとか争う余地はあるかも。ふだん、法律に携わっているわけではない一般人の
場合、公正証書の怖さなんて、きちんと説明を受けていなければ理解できんだろう
しね。