07/03/03 21:51:42 tSrheEpu0
デパート・スーパーマーケット・コンビニなどの店員は、
または、万引きGメン(警備会社勤務)などの人は、
警察官でなはいから、捜査権と言うものは有さない。
先ず犯人に対して、住所・氏名・年齢・勤務先を、
教えるように迫る行為は、とうぜん違法・禁止である。
普通は警察官に適切な事情を説明すれば、
その時と場合により、ある程度は、犯人の情報を教えてくれる。
デパート・スーパーマーケット・コンビニなどの店員は、
または、万引きGメン(警備会社勤務)などの人は、
その万引き犯に対して、半ば強引に無理やりに、
住所・氏名・年齢・勤務先など教えないと帰さない、
今後は店に出入しないこと、もう二度と万引きしないなど、
念書・誓約書にサインしないと勤務先に電話すると、そう言うだけで強要罪になる。
または、言い訳は良いから直ぐに書けと、大声を出しながら机を叩いたり、
椅子を蹴り飛ばしただけで、それらの行為は脅迫罪になる。
あと万引き犯が逃げないように、店員・万引きGメンが部屋の鍵を閉めたり、
店員の誰かが一人でも、出入り口に立つだけで監禁罪になる。
これらは全て不当行為によるもので、とうぜん万引き犯より罪は重くなる。