10/01/14 02:34:53 4qGE2FQIP
視野率100%と強調表示を行う一方で、打ち消し表示(製造誤差などから実際には99±1%としている)
を明瞭に行わないことにより、一般消費者に他機種の98%視野率の機種等より著しく優良又は
有利であると誤認される場合には景品表示法に違反する。
小冊子には98%とは明らかに違うという表現まで入れて故意に消費者を騙す意図がありあり
ですから、
7Dは完全にアウトですね。
URLリンク(bbsimg01.kakaku.k-img.com)
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URLリンク(www.jftc.go.jp)
見にくい表示に関する実態調査について
1 調査の目的等
○ 見やすい表示に関する関心の高まりの中で,消費者モニターを活用して見にくい表示に関する実態調査を行い,景品表示法上の考え方を整理。
○ 調査の結果,消費者モニターが見にくいと報告したものの中に,いわゆる「打消し表示」が見にくいと判断されるものが相当程度みられた。
2 強調表示を行う場合の望ましい表示
強調表示を行う場合には,
○ 当該強調表示の内容について,例外条件,制約条件等がないかを十分に検討することが必要。
○ 打消し表示を行わずに済むように訴求対象を明確にするなど強調表示の方法を工夫することが原則。
やむを得ず,打消し表示が必要な場合には,以下の点に留意。
○ 強調表示に近接した箇所
○ 強調表示の文字の大きさとのバランス
○ 消費者が手に取って見る表示物の場合,表示スペースが小さくても最低でも8ポイント以上の文字
○ 十分な文字間余白,行間余白
○ 背景の色との対照性
商品やサービス等の内容について強調表示を行う一方で,打消し表示を明りょ
うに行わないことにより,一般消費者に実際のもの又は競争事業者に係るものよ
りも著しく優良又は有利であると誤認される場合には,景品表示法に違反する。
問い合わせ先公正取引委員会事務総局経済取引局取引部消費者取引課
電話03-3581-3375(直通)
ホームページURLリンク(www.jftc.go.jp)