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【景品表示法】 (4条1項3号)
●誤認されるおそれのある表示
商品・サービスの品質や価格についての情報は,消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料であり,
消費者に正しく伝わる必要があります。
ところが,商品・サービスの品質や価格について,実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示が行われると,
消費者の適正な商品選択を妨げられることになります。
このため,景品表示法では,消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。
●現在指定されている例
①無果汁の清涼飲料水等についての表示
URLリンク(www.jftc.go.jp)
②商品の原産国に関する不当な表示
URLリンク(www.jftc.go.jp)
③消費者信用の融資費用に関する不当な表示
URLリンク(www.jftc.go.jp)
④消防署がある方向からやって来たという意味しか無い 「消防署の方から来ました」 という言葉で
消防署とは何の関係も無い者が、あたかも消防署の職員であるかのように偽装し、消費者を錯覚させて消火器を売りつける悪徳商法
⑤ 「一眼レフ」 でないのに、あたかも 「一眼レフ」 であるかのように偽装するため
長い年月をかけ日本社会に 「一眼レフ」 の代名詞として広く定着している 【一眼】 という名称を悪意を持って意図的に用い
「一眼レフ」 を買いたいと希望する消費者の錯覚を誘い
「一眼レフ」 でない別物の 「マイクロあほォーサーズカメラ」 を 「一眼レフ」 と誤認させて売りつける悪徳商法
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●マイクロあほォーサーズ詐欺
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●景品表示法やその他消費者保護の法律はたとえ 「ウソ」 でなくても
「意図的」 に 「まぎらわしい」 表示をする行為自体を 「違法行為」 と定めて断罪している。
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● 恥知らずなインチキCMをタレ流す悪徳企業の嘘つき経営者が消費者庁に摘発され謝罪の記者会見で号泣しながら土下座する日も近い