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【景品表示法】 (4条1項3号)
●誤認されるおそれのある表示
商品・サービスの品質や価格についての情報は,消費者が商品・サービスを選択する際の重要な判断材料であり,
消費者に正しく伝わる必要があります。
ところが,商品・サービスの品質や価格について,実際よりも著しく優良又は有利であると見せかける表示が行われると,
消費者の適正な商品選択を妨げられることになります。
このため,景品表示法では,消費者に誤認される不当な表示を禁止しています。
●現在指定されている例
①無果汁の清涼飲料水等についての表示
URLリンク(www.jftc.go.jp)
②商品の原産国に関する不当な表示
URLリンク(www.jftc.go.jp)
③消費者信用の融資費用に関する不当な表示
URLリンク(www.jftc.go.jp)
④不動産のおとり広告に関する表示
URLリンク(www.jftc.go.jp)
⑤おとり広告に関する表示
URLリンク(www.jftc.go.jp)
⑥有料老人ホームに関する不当な表示
URLリンク(www.jftc.go.jp)
⑦ 「一眼レフ」 でないのに 「一眼レフを」 連想する 「一眼」 との呼称を用いて 「消費者の錯覚を誘う」 悪徳商法
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●マイクロフォーサーズ詐欺
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●景品表示法やその他消費者保護の法律はたとえ 「ウソ」 でなくても
「意図的」 に 「まぎらわしい」 表示をする行為自体を 「違法行為」 と定めている。
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●パナとオリの経営者が逮捕される日も近いwww