08/09/10 04:33:26
労働基準法や最低賃金法は、ボランティアという被用者の名称ではなく、勤務実態によって
適用されるかどうかが決まります。(労働基準法9条、最低賃金法2条1号)
すなわち、労働者とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所に使用される者で、賃金を
支払われる者ということになります(労働基準法9条)。
ここで「使用される」とは、他人の指揮命令ないし具体的指示の下に労務を供給する関係
をいい「指揮監督下」の労働といえるかどうかは、
a仕事の依頼・業務従事への指示等に関する諾否の自由の有無
b業務遂行上の指揮監督の有無
c場所的・時間的拘束性の有無
などを考慮して判断するとされています。
したがって、もし「ボランティア」として人を使う場合は、当日出勤するかどうかは本人の
自由意思にまかせなければなりませんし(a)、接客等を指示することはできません(b)。
また、出勤・退勤の時間を指定することもできません(c)。