10/03/30 12:32:27 4qDZJOTR
>>178
法律事務所に勤めています
確かに法律上は故意に破産者名簿に記載してない債権者は免除の対象にならないとありますが、
故意と認められることはまずなく、債権者が業者であれば官報公告を見てるという考え方もあり
記載漏れ業者であっても、よほど大口や駆け込み的な契約でも無い限り破産免責を主張できると思います。
破産申立ての再、債権者には送達(書留郵便のようなもの)で破産の意見を聞くようになってますが、
実務上は業者債権者は普通郵便で済ませてます。
その程度ですから業者側もいちいち管理できてないのが実情で、免責後に事件番号の問合せがあることも多いです。
業者はその決算で全額損金処理しているようです。
強制執行が取り下げられた理由は、執行停止の抗告で破産免責の効果を主張したからではないですか?
でしたら金を払う必要はありません。
あとは信用情報・クレヒスの問題ですが
自営ならコピー機のリースとかからどうでしょう?
あと自営ならカードより、事業資金として保証協会・政策公庫から攻めたほうが良いかもしれません。