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「改正貸金業法」の骨子まとまる:銀行・信金の社会的責任と参加を強調
金融庁は24日、「改正貸金業法完全施行に向けた対応」について、貸金業制度に関するプロジェクトチー
ム(PT)の座長試案(座長・大塚耕平金融庁副大臣)をPTメンバーに提示した。今後、関係省庁等のほか、
多重債務者対策本部有識者会議の意見も踏まえ、最終案確定に向けて可及的速やかに検討を進めるとの
こと。
改正貸金業法は、多重債務問題が深刻な社会問題化したことを受けて、平成18年12月に、国会におい
て全会一致の賛成により成立した。同法は、貸し手への適切な規制を通じて新たな多重債務者の発生を防
ぐ一方で、急激な与信の引締め等が生じないように段階的に施行されてきたが、本年6月までの完全施行に
向けて、その附則において、「改正後の規定を円滑に実施するために講ずべき施策の必要性の有無について
検討を加え、その検討結果に応じて所要の見直しを行う」旨が規定されていた。そして、この間、関係省庁で
ある金融庁、消費者庁の副大臣、大臣政務官及び法務省の大臣政務官から構成される「貸金業制度に
関するPT」が設置され、次のような論点をまとめた。
【改正貸金業法の完全施行に関する論点】
1.改正貸金業法の経緯・状況
(1)経緯(略)
(2)状況
借り手の状況
・5件以上無担保無保証の借入れを行っている者の割合は減少
-14.7%(19/3)→5.8%(21/12)
・1人あたりの借入残高も減少
-116.9万円(19/3)→81.5万円(21/12)
・上限金利の引下げ前に、消費者金融の貸付金利は低下
-23.0%(18/3)→17.8%(21/9)
・全都道府県、9割の市区町村で多重債務相談窓口が整備済み
・一方で、完全施行により、借り手の5割程度が総量規制に抵触する可能性
貸金業者の現状
・貸金業者は、業者数が近年大幅に減少
-過払金返還負担の高止まり、貸付金利の引下げ、新規与信の厳格化が主たる要因
・消費者ローン大手4社の損益等も厳しい状況